ご存じの方もいらっしゃると思いますが、大阪府子ども食費支援事業の
第4弾が令和7年6月2日9時から開始します。
(申請期限は令和7年9月1日23時59分まで)
今回は申請すると7000円分相当のお米PAYや食品などがもらえます。
(前回の5000円から増額となっているようです。)
対象となるのは
@申請日において大阪府に居所を有しており
A次のいずれかに該当する者
(ア)18歳以下の子ども
(平成19年4月2日以後に生まれた者)
(イ)妊娠している者
(申請日に妊娠している証明(母子健康手帳等)が必要)
だそうで、今回も所得制限はなさそうです。
大阪府で18才以下のお子様をお持ちの方は
申請してみるのもいいかもしれません。
関連リンク:大阪府子ども支援事業第4弾
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年04月09日
2025年02月26日
登記事項証明書等の手数料の改定について
ご存じの通り令和7年4月1日から登記事項証明書等の取得
手数料が改定となります。
具体的には以下の通りとなります。
・登記事項証明書
オンライン請求郵送受取 500円⇒520円
オンライン請求窓口受取 480円⇒490円
書面請求 600円⇒600円
・地図情報
オンライン請求郵送受取 450円⇒470円
オンライン請求窓口受取 430円⇒440円
書面請求 450円⇒500円
・印鑑証明書
オンライン請求郵送受取 410円⇒450円
オンライン請求窓口受取 390円⇒420円
書面請求 450円⇒500円
・登記事項要約書・登記簿等の閲覧 450円⇒500円
その他の手数料については法務局のページをご確認ください。
令和7年4月1日以降に法人や不動産の登記事項証明書等請求の際にはご注意ください。
参考:令和7年4月1日からの手数料(法務局)
弊所でも登記事項証明書の取得も含めて不動産登記の御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・登記事項証明書取得代行
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手数料が改定となります。
具体的には以下の通りとなります。
・登記事項証明書
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書面請求 600円⇒600円
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書面請求 450円⇒500円
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その他の手数料については法務局のページをご確認ください。
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2025年02月25日
行政書士がやったらだめな注意すべき許認可業務
行政書士といえば、許認可業務であればなんでも行えると
思われがちですが、できない許認可業務もあります。
行政書士の許認可が行える根拠規定は行政書士法第1条の二ですが、
ざっくりいえば、
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を
作成することを業とする。
とされています。
ただ、この行政書士法第1条の二の2項で
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが
他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが
できない。
とされています。
この2項の「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」
というのが他士業の業務にあたります。
不動産登記や商業登記といったものであればわかりやすいのですが、
社労士の業務とかぶる部分については社労士がもともと行政書士
から分離した経緯があり、間違えやすいので注意が必要です。
例えば、行政書士の業務っぽいもので社労士の業務であるものの
例として以下のものがあげられます。
有料職業紹介事業の許可
無料職業紹介事業の許可
尚、ややこしいですが、無料職業紹介許可でも船員の無料職業紹介事業の
許可の申請は海事代理士の業務となるようです。
ついでに、補助金の申請は行政書士でもできますが、厚生労働省がらみの
助成金申請は社労士しかできないようです。
その他、介護保険がらみのものも行政書士の業務と間違えやすいです。
ちなみに、社労士の業務とされる根拠規定は社労士法2条1項1号に
ありますが、下記の別表一の内容にかかれているものは行政書士の
業務ではないということになります。
社労士法2条
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
社労士法第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ
報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業と
して行つてはならない。
間違ってやってしまうと社労士法違反になってしまうので、
やったことない行政書士の業務を行う場合は念のため
別表一を確認してみるのもいいかもしれません。
社労士法別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法
(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により
読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律
(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律
(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法
(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律
(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(平成二十七年法律第六十四号)
二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)
二十の二十九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
(令和三年法律第七十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号。附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法
(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
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思われがちですが、できない許認可業務もあります。
行政書士の許認可が行える根拠規定は行政書士法第1条の二ですが、
ざっくりいえば、
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を
作成することを業とする。
とされています。
ただ、この行政書士法第1条の二の2項で
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが
他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが
できない。
とされています。
この2項の「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」
というのが他士業の業務にあたります。
不動産登記や商業登記といったものであればわかりやすいのですが、
社労士の業務とかぶる部分については社労士がもともと行政書士
から分離した経緯があり、間違えやすいので注意が必要です。
例えば、行政書士の業務っぽいもので社労士の業務であるものの
例として以下のものがあげられます。
有料職業紹介事業の許可
無料職業紹介事業の許可
尚、ややこしいですが、無料職業紹介許可でも船員の無料職業紹介事業の
許可の申請は海事代理士の業務となるようです。
ついでに、補助金の申請は行政書士でもできますが、厚生労働省がらみの
助成金申請は社労士しかできないようです。
その他、介護保険がらみのものも行政書士の業務と間違えやすいです。
ちなみに、社労士の業務とされる根拠規定は社労士法2条1項1号に
ありますが、下記の別表一の内容にかかれているものは行政書士の
業務ではないということになります。
社労士法2条
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
社労士法第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ
報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業と
して行つてはならない。
間違ってやってしまうと社労士法違反になってしまうので、
やったことない行政書士の業務を行う場合は念のため
別表一を確認してみるのもいいかもしれません。
社労士法別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法
(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により
読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律
(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律
(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法
(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律
(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(平成二十七年法律第六十四号)
二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)
二十の二十九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
(令和三年法律第七十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号。附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法
(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年02月19日
SBI証券の貸株金利と担保貸株の解除
SBI証券を利用している場合、信用口座を開設していると
購入した株は自動的に担保貸株になります。
この場合、株を貸しているので金利がつくと思う方もいらっしゃると
思いますが、基本的に金利はつきません。
担保貸株は信用取引の担保として利用している株式を原則代用評価80%の
掛け目をそのままにできるメリットはありますが、その分だけ利息が
つかないことが多く、担保を気にしない人にとっては基本的には
メリットは低いかもしれません。
もし担保貸株を解除して貸株に金利をつけたい場合は、
以下のような処理をする必要があります。
1、SBI証券にログイン後に「口座管理」⇒「貸株」のタブをクリック
2、そうすると「貸株残高」のタブのページが出てきているので、
そこの「銘柄別設定変更」をクリック。
3、担保貸株をやめたい銘柄にチェックを入れてから
下部にある「一括変更」をクリック
4、そこで出てくる「担保貸株を利用しない」にチェックを
入れて、取引パスワードを入れて「変更確認」をクリック
これで担保貸株は解除できます。
その後、
5、「貸株振替」のタブをクリック
6、貸株をしたい銘柄にチェックを入れて下部の
「振替確認画面へ」をクリック
7、取引パスワードを入力して「振替実行」をクリック
そうすると、貸株金利がもらえるようになります。
貸株金利が欲しくない人も担保貸株になっていると長期株主優待などが
もらえなくなることもあり得るので、そういう不安のある方は
担保貸株をはずしておくのもいいかしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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この場合、株を貸しているので金利がつくと思う方もいらっしゃると
思いますが、基本的に金利はつきません。
担保貸株は信用取引の担保として利用している株式を原則代用評価80%の
掛け目をそのままにできるメリットはありますが、その分だけ利息が
つかないことが多く、担保を気にしない人にとっては基本的には
メリットは低いかもしれません。
もし担保貸株を解除して貸株に金利をつけたい場合は、
以下のような処理をする必要があります。
1、SBI証券にログイン後に「口座管理」⇒「貸株」のタブをクリック
2、そうすると「貸株残高」のタブのページが出てきているので、
そこの「銘柄別設定変更」をクリック。
3、担保貸株をやめたい銘柄にチェックを入れてから
下部にある「一括変更」をクリック
4、そこで出てくる「担保貸株を利用しない」にチェックを
入れて、取引パスワードを入れて「変更確認」をクリック
これで担保貸株は解除できます。
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「振替確認画面へ」をクリック
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貸株金利が欲しくない人も担保貸株になっていると長期株主優待などが
もらえなくなることもあり得るので、そういう不安のある方は
担保貸株をはずしておくのもいいかしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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2025年02月04日
令和6年度非課税世帯給付金3万円の支給申請について
ご存じの通り令和6年度の非課税世帯給付金の申請がはじまっている
ところが増えています。
対象は
基準日(令和6年12月13日)時点で市町村に住民登録があり、
世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
です。
通常の方であれば何もしなくて書類が送られてきます。
ですが、成年後見などを利用していて住所地に本人が居住していない
場合には申請漏れがおきやすいので注意が必要です。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関する
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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ところが増えています。
対象は
基準日(令和6年12月13日)時点で市町村に住民登録があり、
世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
です。
通常の方であれば何もしなくて書類が送られてきます。
ですが、成年後見などを利用していて住所地に本人が居住していない
場合には申請漏れがおきやすいので注意が必要です。
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2025年01月16日
令和7年4月21日以降の所有権の保存・移転等登記の取扱変更について
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和7年4月21日以降の
所有権の保存・移転等登記については、令和8年4月1日からの
住所変更登記等の義務化に伴った取扱の変更があります。
具体的には所有権の保存・移転等登記の際に以下の検索用情報の申出
をする必要があります。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
これらの情報を申出することによって住所が変わった際にも法務局が
職権で住所変更登記をしてくれることになるようです。
所有権保存や移転等登記をしない場合も令和7年4月21日時点で
名義人であれば検索用情報の申出ができるようです。
尚、(5)のメールアドレスの申請の際には手書の書面だと面倒な
ことにフリガナをつける必要がありますが、オンライン申請の場合は
不要なので、そのような手間はかからないようです。
また、メールアドレスがない場合はない旨を申請の際に
書いておけば大丈夫なようです。
令和7年4月21日以降の登記申請には注意が必要かもしれません。
関連リンク:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について(法務省)
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所有権の保存・移転等登記については、令和8年4月1日からの
住所変更登記等の義務化に伴った取扱の変更があります。
具体的には所有権の保存・移転等登記の際に以下の検索用情報の申出
をする必要があります。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
これらの情報を申出することによって住所が変わった際にも法務局が
職権で住所変更登記をしてくれることになるようです。
所有権保存や移転等登記をしない場合も令和7年4月21日時点で
名義人であれば検索用情報の申出ができるようです。
尚、(5)のメールアドレスの申請の際には手書の書面だと面倒な
ことにフリガナをつける必要がありますが、オンライン申請の場合は
不要なので、そのような手間はかからないようです。
また、メールアドレスがない場合はない旨を申請の際に
書いておけば大丈夫なようです。
令和7年4月21日以降の登記申請には注意が必要かもしれません。
関連リンク:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について(法務省)
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TEL: 06-6326-4970
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2024年12月25日
戸籍法改正に伴う氏名の振り仮名制度の開始について
ご存じの通り令和7年5月26日より改製戸籍法の施行に
よって氏名の振り仮名が記載されることになります。
それに伴って令和7年5月26日より本籍地の市町村から
戸籍に記載される予定の振り仮名が皆様の住所地宛に
郵送にて送付されます。
その際に間違いがあれば改正法施行日から1年以内の
令和8年5月25日まで正しい振り仮名を本籍地の
市町村に届け出る形となります。
何も届け出をしなければ通知書に記載された振り仮名が
戸籍に記載されますので注意が必要です。
尚、届け出た後の氏名の振り仮名の変更は家庭裁判所の
許可がいりますが、届出なしで通知書の通りに記載されて
いた場合は、一度に限って変更の届出ができるようです。
関連リンク:法務省民事局(戸籍振り仮名制度の説明)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
よって氏名の振り仮名が記載されることになります。
それに伴って令和7年5月26日より本籍地の市町村から
戸籍に記載される予定の振り仮名が皆様の住所地宛に
郵送にて送付されます。
その際に間違いがあれば改正法施行日から1年以内の
令和8年5月25日まで正しい振り仮名を本籍地の
市町村に届け出る形となります。
何も届け出をしなければ通知書に記載された振り仮名が
戸籍に記載されますので注意が必要です。
尚、届け出た後の氏名の振り仮名の変更は家庭裁判所の
許可がいりますが、届出なしで通知書の通りに記載されて
いた場合は、一度に限って変更の届出ができるようです。
関連リンク:法務省民事局(戸籍振り仮名制度の説明)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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2024年12月18日
令和7年1月6日からの裁判所の電子納付の開始について
ご存じの通り令和7年1月6日よりe事件管理システムが全国の高等裁
判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に導入されます。
それに伴い、全国の裁判所にて順次、郵便料金等を電子納付できる
ようになります。
これの何が便利かといういと裁判所に書類を提出する際に郵便局で
印紙や切手等を買わなくてよくなるということです。
ただし、司法書士が代理人ではなく、書類作成として成年後見申立て
書類などを提出する場合には電子納付はできないようです。
そのため、司法書士が代理人以外の裁判書類作成のみで関与する場合は
あまり意味のある制度ではないようです。
ちなみに、大阪家庭裁判所でも確認したところによると
令和7年1月6日より電子納付が可能なようです。
電子納付をするには「電子納付利用者登録申請書」を事前に裁判所に
提出する必要がありますが、何かの申立ての際に一緒に裁判所に
出せば問題ないようです。
来年以降に裁判所に申立てを行う際には注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に導入されます。
それに伴い、全国の裁判所にて順次、郵便料金等を電子納付できる
ようになります。
これの何が便利かといういと裁判所に書類を提出する際に郵便局で
印紙や切手等を買わなくてよくなるということです。
ただし、司法書士が代理人ではなく、書類作成として成年後見申立て
書類などを提出する場合には電子納付はできないようです。
そのため、司法書士が代理人以外の裁判書類作成のみで関与する場合は
あまり意味のある制度ではないようです。
ちなみに、大阪家庭裁判所でも確認したところによると
令和7年1月6日より電子納付が可能なようです。
電子納付をするには「電子納付利用者登録申請書」を事前に裁判所に
提出する必要がありますが、何かの申立ての際に一緒に裁判所に
出せば問題ないようです。
来年以降に裁判所に申立てを行う際には注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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貸金庫での窃盗被害のリスクを防止する方法
貸金庫といえば三菱UFJ銀行の行員による窃盗のニュースが
話題になっておりますが、貸金庫内のものが窃盗された場合、
被害に気付きにくいという問題があります。
貸金庫の中に入れたものは預金口座のように記帳されるわけでもなく、
本人しか基本的に知らないからです。
仮に貸金庫内に入れていたものがなくなっても本人の記憶違いなのか、
そもそも入れたこと自体を忘れてしまっている可能性があります。
そのため、被害に合ってもあとあとの申告が難しい場合があります。
そういったことなどを防止するためには以下のことをしておくと
被害防止や将来の被害申告に役立つかもしれません。
1、貸金庫に入れた際に中身の配置をカメラ等で画像化する。
2、貸金庫に入れたもののリストを作成しておく。
また、貸金庫にいれっぱなしで長期間放置された状態の方が窃盗は
しやすいと思いますので、ある程度定期的に様子を見に行くといった
ことも窃盗防止につながりやすいかもしれません。
弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きの御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
話題になっておりますが、貸金庫内のものが窃盗された場合、
被害に気付きにくいという問題があります。
貸金庫の中に入れたものは預金口座のように記帳されるわけでもなく、
本人しか基本的に知らないからです。
仮に貸金庫内に入れていたものがなくなっても本人の記憶違いなのか、
そもそも入れたこと自体を忘れてしまっている可能性があります。
そのため、被害に合ってもあとあとの申告が難しい場合があります。
そういったことなどを防止するためには以下のことをしておくと
被害防止や将来の被害申告に役立つかもしれません。
1、貸金庫に入れた際に中身の配置をカメラ等で画像化する。
2、貸金庫に入れたもののリストを作成しておく。
また、貸金庫にいれっぱなしで長期間放置された状態の方が窃盗は
しやすいと思いますので、ある程度定期的に様子を見に行くといった
ことも窃盗防止につながりやすいかもしれません。
弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きの御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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2024年12月17日
年末年始の銀行・役所等の営業日について
年末年始になってくると役所や銀行などがいつまで営業して
いるのか気になる方もいらっしゃると思います。
基本的に役所等の行政機関については「行政機関の休日に関する法律」に
よって以下のように定められています。
(行政機関の休日)
第一条次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、
原則として行わないものとする。
一日曜日及び土曜日
二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、
内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の
所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関
(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を
遂行することを妨げるものではない。
2024年については上記1条1号と3号によって12月27日(金)が
役所等の年内の最終日で、2025年の開始が1月6日(月)から
という形となります。
また、銀行については銀行法等によって12月31日から2025年の
1月3日と土日(1月4日〜5日)が休みとされておりますので、
12月30日(月)が年内の最終日となります。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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いるのか気になる方もいらっしゃると思います。
基本的に役所等の行政機関については「行政機関の休日に関する法律」に
よって以下のように定められています。
(行政機関の休日)
第一条次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、
原則として行わないものとする。
一日曜日及び土曜日
二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、
内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の
所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関
(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を
遂行することを妨げるものではない。
2024年については上記1条1号と3号によって12月27日(金)が
役所等の年内の最終日で、2025年の開始が1月6日(月)から
という形となります。
また、銀行については銀行法等によって12月31日から2025年の
1月3日と土日(1月4日〜5日)が休みとされておりますので、
12月30日(月)が年内の最終日となります。
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