2025年01月16日

令和7年4月21日以降の所有権の保存・移転等登記の取扱変更について

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和7年4月21日以降の
所有権の保存・移転等登記については、令和8年4月1日からの
住所変更登記等の義務化に伴った取扱の変更があります。

具体的には所有権の保存・移転等登記の際に以下の検索用情報の申出
をする必要があります。

(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス

これらの情報を申出することによって住所が変わった際にも法務局が
職権で住所変更登記をしてくれることになるようです。

所有権保存や移転等登記をしない場合も令和7年4月21日時点で
名義人であれば検索用情報の申出ができるようです。

尚、(5)のメールアドレスの申請の際には手書の書面だと面倒な
ことにフリガナをつける必要がありますが、オンライン申請の場合は
不要なので、そのような手間はかからないようです。

また、メールアドレスがない場合はない旨を申請の際に
書いておけば大丈夫なようです。

令和7年4月21日以降の登記申請には注意が必要かもしれません。

関連リンク:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について(法務省)

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2024年12月25日

戸籍法改正に伴う氏名の振り仮名制度の開始について

ご存じの通り令和7年5月26日より改製戸籍法の施行に
よって氏名の振り仮名が記載されることになります。

それに伴って令和7年5月26日より本籍地の市町村から
戸籍に記載される予定の振り仮名が皆様の住所地宛に
郵送にて送付されます。

その際に間違いがあれば改正法施行日から1年以内の
令和8年5月25日まで正しい振り仮名を本籍地の
市町村に届け出る形となります。

何も届け出をしなければ通知書に記載された振り仮名が
戸籍に記載されますので注意が必要です。

尚、届け出た後の氏名の振り仮名の変更は家庭裁判所の
許可がいりますが、届出なしで通知書の通りに記載されて
いた場合は、一度に限って変更の届出ができるようです。

関連リンク:法務省民事局(戸籍振り仮名制度の説明)

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2024年12月18日

令和7年1月6日からの裁判所の電子納付の開始について

ご存じの通り令和7年1月6日よりe事件管理システムが全国の高等裁
判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に導入されます。

それに伴い、全国の裁判所にて順次、郵便料金等を電子納付できる
ようになります。

これの何が便利かというと例えば、成年後見申立て等の裁判所類作成の
際に郵便局で切手等を買わなくてよくなるということです。

また、還付先の口座情報も登録されるので法テラスを利用した際の
余った切手が本人宅等に送られてしまう問題も解消しそうです。

ちなみに、大阪家庭裁判所でも確認したところによると
令和7年1月6日より電子納付が可能なようです。

電子納付をするには「電子納付利用者登録申請書」を事前に裁判所に
提出する必要がありますが、何かの申立ての際に一緒に裁判所に
出せば問題ないようです。

来年以降に裁判所に申立てを行う際には注意が必要かもしれません。

弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

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貸金庫での窃盗被害のリスクを防止する方法

貸金庫といえば三菱UFJ銀行の行員による窃盗のニュースが
話題になっておりますが、貸金庫内のものが窃盗された場合、
被害に気付きにくいという問題があります。

貸金庫の中に入れたものは預金口座のように記帳されるわけでもなく、
本人しか基本的に知らないからです。

仮に貸金庫内に入れていたものがなくなっても本人の記憶違いなのか、
そもそも入れたこと自体を忘れてしまっている可能性があります。

そのため、被害に合ってもあとあとの申告が難しい場合があります。

そういったことなどを防止するためには以下のことをしておくと
被害防止や将来の被害申告に役立つかもしれません。

1、貸金庫に入れた際に中身の配置をカメラ等で画像化する。
2、貸金庫に入れたもののリストを作成しておく。

また、貸金庫にいれっぱなしで長期間放置された状態の方が窃盗は
しやすいと思いますので、ある程度定期的に様子を見に行くといった
ことも窃盗防止につながりやすいかもしれません。

弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きの御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2024年12月17日

年末年始の銀行・役所等の営業日について

年末年始になってくると役所や銀行などがいつまで営業して
いるのか気になる方もいらっしゃると思います。

基本的に役所等の行政機関については「行政機関の休日に関する法律」に
よって以下のように定められています。

(行政機関の休日)
第一条次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、
原則として行わないものとする。
一日曜日及び土曜日
二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、
内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の
所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関
(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を
遂行することを妨げるものではない。


2024年については上記1条1号と3号によって12月27日(金)が
役所等の年内の最終日で、2025年の開始が1月6日(月)から
という形となります。

また、銀行については銀行法等によって12月31日から2025年の
1月3日と土日(1月4日〜5日)が休みとされておりますので、
12月30日(月)が年内の最終日となります。

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2024年12月09日

個人が抵当権者の場合の抵当権抹消登記

抵当権抹消登記を行う場合、通常抵当権者が金融機関である場合が
多いですが、個人の場合もあり得ます。

こういった場合、金融機関と異なり、債務を完済したからといって
抵当権抹消手続きの案内などはこないことが多いかと思われます。

また、弁済証書等の抵当権抹消の登記原因証書等の必要書類も作って
もらえない場合は、書類を準備する必要もあります。

個人が抵当権者の場合はある程度債務者側が主体的に動かないと
抹消書類の確保が難しいことが多いので注意が必要です。

尚、個人が抵当権者の場合の必要となる主な書類としては
以下のものがあげられます。

・権利証又は登記識別情報
・登記原因証明情報
・委任状
・住民票・戸籍の附票等(住所の変更がある場合)

また、債務の完済前に抵当権者が死亡していた場合は、相続による
抵当権の移転登記を経た後でないと抵当権抹消登記を行うことは
できません。
(債務の完済後に抵当権者が死亡していた場合でも相続による移転登記は
 不要となっても相続を証明する書類は必要となります。)

弊所でも抵当権者が個人の場合も含めて抵当権抹消登記の御相談も
承っております。お気軽にご相談ください。

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抵当権抹消登記

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2024年11月25日

住民基本台帳等事務システム上登録の氏名のふりがなの修正

住民基本台帳等の事務システムに検索項目の一つとしてふりがなが
登録されていますが、たまに間違っていることがあります。

ふりがなについては住民票上に記載されてるわけでもないので、
通常は間違っていても支障はないのですが、年金手続上等で正規の
ふりがなとの不一致ではねられることがあります。

こういった場合は、登録している市町村の市民課などに連絡を
いれると修正してもらうことが可能です。

尚、マイナンバーカードの交付申請書に記載されているフリガナは
点字表記のみに使用され、カード内には記録されないので、
点字表記をしない場合は間違っていても支障はないそうです。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
御相談を行っております。お気軽にご相談ください。

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2024年11月12日

令和7年4月以降の後見報告書式等の公開について

ご存じの通り令和7年4月1日以降の成年後見等の裁判所への
報告の書式が変更となります。

その書式が公開されておりますので、事前に確認されたい方は
確認が可能です。

裁判所書式↓
令和7年4月1日以降の報告書式(裁判所)

令和7年4月1日以降の報酬府申立て関連書式(裁判所)

後見人等に就任されている方は注意が必要かもしれません。

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2024年11月06日

月刊日本行政の紙媒体廃止に向けた動きに伴う通知設定の方法

ご存じの通り月刊日本行政の紙媒体の発送が廃止に向けて
減少しておりますが、電子版を見るにしても更新日をいちいち
覚えているのも面倒なことも確かです。

こういった場合の対応策として新着通知をメールでお知らせ
してもらうという方法があります。

やり方は簡単で以下のようにすれば登録可能です。
1、「連con」のサイトにアクセスし、ログインする。
2、ログイン後のマイページにて「変更する」をクリック。
3、マイページの下の方にあるメール通知という場所の
「新着月刊日本行政」の横の「受け取る」という
箇所にチェックを入れる。
4、一番下の「保存」をクリック

そうすると新着があればメールで通知がくるようになります。

ついでに、マイページでは日本行政書士連合会での会員検索した
際に出てくる取扱業務やURLなどの設定も可能です。

まだ設定が終わってない方はやってみるのもいいかもしれません。

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2024年10月30日

株式会社オリエントコーポレーションの抵当権等抹消登記

株式会社オリエントコーポレーションでの住宅ローン返済による抵当権や
根抵当権の抹消登記を行う場合、お仕事の関係上などでご自身による
抵当権抹消登記の手続きを行うのが難しい場合もあるかと思います。

弊所では、株式会社オリエントコーポレーションも含めて不動産の
抵当権や根抵当権の抹消登記の御依頼を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

参考:株式会社オリエントコーポレーションの遍歴
株式会社オリエントファイナンス
株式会社オリエントコーポレーション(平成元年商号変更)
株式会社オリファンド(平成16年合併)
ユーシーカード株式会社(平成17年分割)
楽天KC株式会社(平成18年分割)
株式会社セントラルファイナンス(平成19年分割)
みちのくリース株式会社(平成30年分割)

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抵当権抹消登記

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