相続が発生した場合には土地や建物の名義変更や亡くなった方の
預貯金の出し入れには戸籍が必要となります。
この場合に必要となる戸籍は亡くなった方の出生から死亡までのものを集める
必要があるため普段戸籍に接していない方には困難が伴う場合があります。
また、普段お仕事などでお忙しい方はなかなか時間がとれないという方もおられます。
弊所ではこのような方々を対象に戸籍取得の代行サービスを承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
尚、弊所の相続戸籍収集に関して詳しくはこちらをご参照ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・相続戸籍取得代行について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2012年01月27日
相続戸籍取得代行等について
posted by よどがわ事務所 at 09:51| 相続関連手続き
2012年01月26日
司法書士による無料法律相談について
司法書士などの専門家に法律相談をされたい場合は、
通常は相談料がかかることになりますが、
収入などがあまりなく、相談料の支払いが厳しい方の場合は、
国の法律扶助による無料相談が可能です。
弊所でも法テラスの登録事務所として面談による無料相談が可能ですので、
お気軽にご相談ください。
尚、無料相談を受けるためには一定の基準を満たす必要があります。
基準を満たしているかどうかの確認につきましては、こちらをご参照ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・無料法律相談・法律扶助について
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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大阪府大阪市、大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪府能勢町、大阪府豊野町、大阪府池田市、大阪府箕面市、大阪府茨木市、大阪府高槻市、大阪府島本町、大阪府豊中市、大阪府吹田市、 大阪府摂津市、大阪府枚方市、大阪府交野市、大阪府寝屋川市、大阪府守口市、 大阪府門真市、大阪府四条畷市、大阪府忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府熊取市、大阪府泉佐野市、 大阪府田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府岬町、大阪府松原市、 大阪府羽曳野市、大阪府藤井寺市、大阪府太子町、大阪府河南町、大阪府千早赤阪村、 大阪府富田林市、大阪府大阪狭山市、大阪府河内長野市、大阪府大東市、大阪府東大阪市、大阪府八尾市、 大阪府柏原市、大阪府堺市、大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市
通常は相談料がかかることになりますが、
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posted by よどがわ事務所 at 11:19| 裁判関連
2012年01月24日
任意後見契約・見守り契約等について
人間は、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰えてきます。
これがひどくなると、認知症(老人性痴呆)と言われるような状態となることがあります。
人間はつい、自分だけはぼける心配はないと思いがちですが
我が国の認知症高齢者は、160万人もいると言われています。
そして、85歳以上の高齢者になると、実に4人に1人に認知症が発症すると言われています。
認知症に罹患していわゆるぼけてきますと
自分では自分の財産の管理ができなくなってしまいます。
そのようなことを防ぐため、自分の判断能力が低下した場合に備えて
あらかじめ自分がもしそういう状態になったときに
自分に代わって財産を管理してもらったり
必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等を自分の信頼できる人に頼んでおけば,
すべてその人(任意後見人と言います。)にしてもらえるわけで,
あなたは安心して老後を迎えることができるというわけです。
また、しっかりした高齢者の方の場合でも日常の生活の上で対応力不足からオレオレ詐欺被害や
その他悪質商法被害で多額の損害を被る場合もあり得ます。
こういった場合に普段から見守りなどにより意思疎通ができた気楽に相談できる専門家がいれば、
事前に被害を防ぐことが可能となります。
弊所では任意後見契約や見守り契約を含めて御相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・任意後見契約について
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これがひどくなると、認知症(老人性痴呆)と言われるような状態となることがあります。
人間はつい、自分だけはぼける心配はないと思いがちですが
我が国の認知症高齢者は、160万人もいると言われています。
そして、85歳以上の高齢者になると、実に4人に1人に認知症が発症すると言われています。
認知症に罹患していわゆるぼけてきますと
自分では自分の財産の管理ができなくなってしまいます。
そのようなことを防ぐため、自分の判断能力が低下した場合に備えて
あらかじめ自分がもしそういう状態になったときに
自分に代わって財産を管理してもらったり
必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等を自分の信頼できる人に頼んでおけば,
すべてその人(任意後見人と言います。)にしてもらえるわけで,
あなたは安心して老後を迎えることができるというわけです。
また、しっかりした高齢者の方の場合でも日常の生活の上で対応力不足からオレオレ詐欺被害や
その他悪質商法被害で多額の損害を被る場合もあり得ます。
こういった場合に普段から見守りなどにより意思疎通ができた気楽に相談できる専門家がいれば、
事前に被害を防ぐことが可能となります。
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posted by よどがわ事務所 at 16:03| 成年後見
2012年01月20日
簡単!!遺言書作成は全国対応!!
遺言書作成は自分には関係ないと思っていらっしゃる方も多いでしょう。
財産がたくさんあるわけではないし・・
自分の死後のことを考えるのはためらいがあるし・・
しかし、自分が亡くなってから
ご家族の方がトラブルを抱えることになることを
望んでいる方はいらっしゃらないと思います。
争続にならないために
遺言書を作成してみませんか?
自筆証書遺言は案外簡単に作成できます。
ただし、法律上無効となってしまう遺言書を作成してしまう方が
いらっしゃるのも事実です。
簡単なご質問でもお気軽にお問い合わせ下さい。
親切丁寧に行政書士が全国対応させていただきます。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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財産がたくさんあるわけではないし・・
自分の死後のことを考えるのはためらいがあるし・・
しかし、自分が亡くなってから
ご家族の方がトラブルを抱えることになることを
望んでいる方はいらっしゃらないと思います。
争続にならないために
遺言書を作成してみませんか?
自筆証書遺言は案外簡単に作成できます。
ただし、法律上無効となってしまう遺言書を作成してしまう方が
いらっしゃるのも事実です。
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posted by よどがわ事務所 at 23:22| 相続関連手続き
2012年01月18日
成年後見申立ての申立書類・付属書類・必要書類
成年後見申立てで作成や収集が必要な書類としては以下のものがありますが、普段
手続きに慣れてない個人の方が集めるとなると時間や手間がかかります。
弊所でも成年後見申立てのサポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
@申立書
A補佐・補助の場合の代理権・同意見付与申立書及び行為目録
B本人に関する照会書
C親族関係図
D財産目録及び収支目録
E候補者に関する照会書
F陳述書(候補者に欠格事由のないことを確認するもの)
G親族の同意書(同意している親族の方の分)
※収集が必要な資料等
@本人の戸籍謄本(全部事項証明)
A本人の住民票
B本人の登記されていないことの証明書
C医師の診断書及び鑑定についてのおたずね
D成年後見申立人の戸籍謄本
E成年後見候補者の戸籍謄本及び住民票
※本人(成年被後見人となるも)に関して必要となる関連資料
@登記簿謄本・全部事項証明書等不動産に関する資料
A通帳・株式の残高証明書等金融資産に関する資料
B生命保険の保険証券等
C住宅ローンの償還表等負債に関する資料
D年金改定通知書・振込通知書等収入に関する資料
E医療費・施設費・介護保険料通知書・家賃領収証等支出に関する資料
F療育手帳・精神障害者手帳等健康状態が分かる資料
<関連リンク>
・成年後見申立てについて
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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手続きに慣れてない個人の方が集めるとなると時間や手間がかかります。
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F陳述書(候補者に欠格事由のないことを確認するもの)
G親族の同意書(同意している親族の方の分)
※収集が必要な資料等
@本人の戸籍謄本(全部事項証明)
A本人の住民票
B本人の登記されていないことの証明書
C医師の診断書及び鑑定についてのおたずね
D成年後見申立人の戸籍謄本
E成年後見候補者の戸籍謄本及び住民票
※本人(成年被後見人となるも)に関して必要となる関連資料
@登記簿謄本・全部事項証明書等不動産に関する資料
A通帳・株式の残高証明書等金融資産に関する資料
B生命保険の保険証券等
C住宅ローンの償還表等負債に関する資料
D年金改定通知書・振込通知書等収入に関する資料
E医療費・施設費・介護保険料通知書・家賃領収証等支出に関する資料
F療育手帳・精神障害者手帳等健康状態が分かる資料
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・成年後見申立てについて
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TEL: 06-4967-9119
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posted by よどがわ事務所 at 09:36| 成年後見
2012年01月17日
仮差押え等を理由とした第三債務者の供託
賃貸物件にお住まいの方で貸主のオーナーがなんらかの理由で資金難になり、
賃料の差押えや仮差押えの手続きがとられた場合、
借主は法律上第三債務者の立場となります。
こういった場合、裁判所から陳述書の送付を求められたりすることとなりますが、
賃料の支払いについては弁済供託をする必要が出てきます。
弊所でも第三債務者の供託や陳述書の作成の代行を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
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賃料の差押えや仮差押えの手続きがとられた場合、
借主は法律上第三債務者の立場となります。
こういった場合、裁判所から陳述書の送付を求められたりすることとなりますが、
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posted by よどがわ事務所 at 09:44| 相続登記
2012年01月16日
遺留分減殺請求の御相談・対応について
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が亡くなられた方の財産に対して持っている
一定の割合の権利をいいます。
遺留分を侵害された相続人の方がこの権利を主張する方法は法律上特別の様式を
定めておりませんので、口頭でも可能です。
しかしながら、遺留分減殺請求をすること自体が相続人その他の間でもめている
ことが予想されますので、証拠を残すという意味でも配達証明付きの内容証明郵便で
請求を行うのが一般です。
弊所でも遺留分減殺請求に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
尚、弊所までお越しいただけない遠方の方の場合も出張相談や
お電話による御相談も可能です。
<関連リンク>
・遺留分減殺請求
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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一定の割合の権利をいいます。
遺留分を侵害された相続人の方がこの権利を主張する方法は法律上特別の様式を
定めておりませんので、口頭でも可能です。
しかしながら、遺留分減殺請求をすること自体が相続人その他の間でもめている
ことが予想されますので、証拠を残すという意味でも配達証明付きの内容証明郵便で
請求を行うのが一般です。
弊所でも遺留分減殺請求に関するご相談を承っておりますので、
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・遺留分減殺請求
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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posted by よどがわ事務所 at 16:23| 相続関連手続き
2012年01月14日
行政書士の業務
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、
他人の依頼を受け報酬を得て、
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士の業務は、従来の書類作成のみにとどまらず、
コンサルティングを含む許認可手続業務・予防法務へと移行してきております。
上記のような仕事を行政書士は行っているわけですが、
少しわかりにくいと思いますので、
具体的に女性行政書士であるわたくしがどのような業務を行っているかを
少しずつご紹介したいと思います。
まずは営業の許認可です。
許認可と一口に言っても建設業や風俗営業、運送業の許認可など
様々な許認可を行っております。
ご不明な点がございましたら
お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
06-4967-9119
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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他人の依頼を受け報酬を得て、
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士の業務は、従来の書類作成のみにとどまらず、
コンサルティングを含む許認可手続業務・予防法務へと移行してきております。
上記のような仕事を行政書士は行っているわけですが、
少しわかりにくいと思いますので、
具体的に女性行政書士であるわたくしがどのような業務を行っているかを
少しずつご紹介したいと思います。
まずは営業の許認可です。
許認可と一口に言っても建設業や風俗営業、運送業の許認可など
様々な許認可を行っております。
ご不明な点がございましたら
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posted by よどがわ事務所 at 19:31| その他
2012年01月13日
近畿圏での公正証書遺言作成について
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授して、
それに基づいて公証人が
正確に文章にまとめた遺言のことをいいます。
公正証書遺言は専門家である公証人が形式面のチェックを行う点で方式不備で
遺言が無効となる恐れはなく、遺言書の原本が公証役場に保管される点で
遺言書の改ざんや隠匿の恐れがない点でメリットがあります。
また、公正証書遺言は死亡時に遺言書の家庭裁判所による検認が
不要ですので、後の相続手続きがスムーズになります。
さらに、自筆証書遺言の場合は自筆する体力がない方は遺言書が作成できませんが、
公正証書遺言の場合は口授したものを公証人が文章にまとめるので自筆することが
できない方でも遺言書を作成することが可能となります。
公正証書遺言には先にあげたようなメリットがあるのですが、費用や手間がかかったり、
公証人と証人2名に遺言の内容が知られてしまう点でデメリットがあります。
しかしながら、費用面については将来の相続手続きがスムーズにいく点を考えれば
必ずしも高いとはいえませんし、遺言の内容がもれるという点についても証人を
秘密保持義務を負う行政書士、司法書士等とすることによって一定の秘密保持を
図ることも可能です。
弊所でも公正証書遺言作成に関するご相談も受け付けておりますので
お気軽にご相談ください。
尚、弊所までお越しいただけない遠方の方の場合も出張相談や
お電話による御相談も可能です。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・公正証書遺言作成について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
大阪府の公正証書遺言作成対応可能地域例
大阪府大阪市、大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪府能勢町、大阪府豊野町、大阪府池田市、大阪府箕面市、大阪府茨木市、大阪府高槻市、大阪府島本町、大阪府豊中市、大阪府吹田市、 大阪府摂津市、大阪府枚方市、大阪府交野市、大阪府寝屋川市、大阪府守口市、 大阪府門真市、大阪府四条畷市、大阪府忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府熊取市、大阪府泉佐野市、 大阪府田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府岬町、大阪府松原市、 大阪府羽曳野市、大阪府藤井寺市、大阪府太子町、大阪府河南町、大阪府千早赤阪村、 大阪府富田林市、大阪府大阪狭山市、大阪府河内長野市、大阪府大東市、大阪府東大阪市、大阪府八尾市、 大阪府柏原市、大阪府堺市、大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市
兵庫県の公正証書遺言作成対応可能地域例
神戸市(中央区,兵庫区,灘区,須磨区,長田区,垂水区,東灘区)
芦屋市 明石市 三木市 丹波市 篠山市 たつの市
宍粟市 相生市 赤穂市 揖保郡(太子町)佐用郡(佐用町)
赤穂郡(上郡町) 加古川市 高砂市 加古郡(稲美町,播磨町)
養父市 朝来市 尼崎市 豊岡市 美方郡(香美町,新温泉町)
姫路市 神崎郡(神河町,市川町,福崎町) 三田市
西宮市 伊丹市 川西市 川辺郡猪名川町 宝塚市
西脇市 加西市 小野市 加東市 多可郡(多可町)
洲本市 淡路市 南あわじ市
京都府の公正証書遺言作成対応可能地域例
京都市上京区,中京区,下京区,東山区,山科区,左京区,北区
京都市右京区,西京区,向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町
京都市伏見区,南区
宇治市 久世郡久御山町京,田辺市,城陽市,八幡市,綴喜郡井手町,宇治田原町
木津川市,相楽郡笠置町,和束町,精華町,南山城村
南丹市,船井郡京丹波町
宮津市,与謝郡伊根町,与謝野町
京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市
奈良県の公正証書遺言作成対応可能地域例
奈良市,大和郡山市,天理市,生駒市,山辺郡山添村, 生駒郡(斑鳩町,平群町,三郷町,安堵町)
大和高田市,御所市,香芝市,葛城市,北葛城郡(上牧町,王寺町,広陵町,河合町)
桜井市,宇陀市,宇陀郡(曽爾村,御杖村),吉野郡(東吉野村)
五條市,吉野郡(吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村)
橿原市,高市郡(高取町,明日香村),磯城郡(田原本町,川西町,三宅町)
和歌山県の公正証書遺言作成対応可能地域例
和歌山市 海南市
海草郡(紀美野町)
有田市 有田郡(湯浅町,広川町,有田川町)
岩出市 紀の川市 橋本市
伊都郡(かつらぎ町,九度山町,高野町)
田辺市
西牟婁郡(白浜町,上富田町,すさみ町)
日高郡みなべ町 御坊市
日高郡(美浜町,日高町,由良町,印南町,日高川町)
新宮市 東牟婁郡(那智勝浦町,太地町,北山村,古座川町,串本町)
それに基づいて公証人が
正確に文章にまとめた遺言のことをいいます。
公正証書遺言は専門家である公証人が形式面のチェックを行う点で方式不備で
遺言が無効となる恐れはなく、遺言書の原本が公証役場に保管される点で
遺言書の改ざんや隠匿の恐れがない点でメリットがあります。
また、公正証書遺言は死亡時に遺言書の家庭裁判所による検認が
不要ですので、後の相続手続きがスムーズになります。
さらに、自筆証書遺言の場合は自筆する体力がない方は遺言書が作成できませんが、
公正証書遺言の場合は口授したものを公証人が文章にまとめるので自筆することが
できない方でも遺言書を作成することが可能となります。
公正証書遺言には先にあげたようなメリットがあるのですが、費用や手間がかかったり、
公証人と証人2名に遺言の内容が知られてしまう点でデメリットがあります。
しかしながら、費用面については将来の相続手続きがスムーズにいく点を考えれば
必ずしも高いとはいえませんし、遺言の内容がもれるという点についても証人を
秘密保持義務を負う行政書士、司法書士等とすることによって一定の秘密保持を
図ることも可能です。
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URL: http://shiho-shoshi.asia/
大阪府の公正証書遺言作成対応可能地域例
大阪府大阪市、大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪府能勢町、大阪府豊野町、大阪府池田市、大阪府箕面市、大阪府茨木市、大阪府高槻市、大阪府島本町、大阪府豊中市、大阪府吹田市、 大阪府摂津市、大阪府枚方市、大阪府交野市、大阪府寝屋川市、大阪府守口市、 大阪府門真市、大阪府四条畷市、大阪府忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府熊取市、大阪府泉佐野市、 大阪府田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府岬町、大阪府松原市、 大阪府羽曳野市、大阪府藤井寺市、大阪府太子町、大阪府河南町、大阪府千早赤阪村、 大阪府富田林市、大阪府大阪狭山市、大阪府河内長野市、大阪府大東市、大阪府東大阪市、大阪府八尾市、 大阪府柏原市、大阪府堺市、大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市
兵庫県の公正証書遺言作成対応可能地域例
神戸市(中央区,兵庫区,灘区,須磨区,長田区,垂水区,東灘区)
芦屋市 明石市 三木市 丹波市 篠山市 たつの市
宍粟市 相生市 赤穂市 揖保郡(太子町)佐用郡(佐用町)
赤穂郡(上郡町) 加古川市 高砂市 加古郡(稲美町,播磨町)
養父市 朝来市 尼崎市 豊岡市 美方郡(香美町,新温泉町)
姫路市 神崎郡(神河町,市川町,福崎町) 三田市
西宮市 伊丹市 川西市 川辺郡猪名川町 宝塚市
西脇市 加西市 小野市 加東市 多可郡(多可町)
洲本市 淡路市 南あわじ市
京都府の公正証書遺言作成対応可能地域例
京都市上京区,中京区,下京区,東山区,山科区,左京区,北区
京都市右京区,西京区,向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町
京都市伏見区,南区
宇治市 久世郡久御山町京,田辺市,城陽市,八幡市,綴喜郡井手町,宇治田原町
木津川市,相楽郡笠置町,和束町,精華町,南山城村
南丹市,船井郡京丹波町
宮津市,与謝郡伊根町,与謝野町
京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市
奈良県の公正証書遺言作成対応可能地域例
奈良市,大和郡山市,天理市,生駒市,山辺郡山添村, 生駒郡(斑鳩町,平群町,三郷町,安堵町)
大和高田市,御所市,香芝市,葛城市,北葛城郡(上牧町,王寺町,広陵町,河合町)
桜井市,宇陀市,宇陀郡(曽爾村,御杖村),吉野郡(東吉野村)
五條市,吉野郡(吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村)
橿原市,高市郡(高取町,明日香村),磯城郡(田原本町,川西町,三宅町)
和歌山県の公正証書遺言作成対応可能地域例
和歌山市 海南市
海草郡(紀美野町)
有田市 有田郡(湯浅町,広川町,有田川町)
岩出市 紀の川市 橋本市
伊都郡(かつらぎ町,九度山町,高野町)
田辺市
西牟婁郡(白浜町,上富田町,すさみ町)
日高郡みなべ町 御坊市
日高郡(美浜町,日高町,由良町,印南町,日高川町)
新宮市 東牟婁郡(那智勝浦町,太地町,北山村,古座川町,串本町)
posted by よどがわ事務所 at 10:45| 相続関連手続き
2012年01月12日
道路上で宣伝のためティッシュなどを配布するための手続代行
路上でティッシュなどを配布したりなどにより宣伝行為を行う場合には基本的に道路使用許可が必要となります。
道路使用許可申請に必要な手数料としては、工事及び作業は2500円、
その他の申請については2000円となっております。
申請から許可証交付まで原則として7日(休日を除く。)ほどかかりますので、余裕をもって申請する必要があります。
また、派遣会社や業務委託した請負業者といった行政書士以外の者が他社ために道路使用許可申請することは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金にあたる違法行為となりますので、業務委託等を行う際にはご注意ください。
弊所でも道路使用許可に必要な道路使用許可申請書及び地図・図面等の作成及び手続の代行を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・道路使用許可について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
参考:行政書士法
(業務)第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務の制限)第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2.第19条第1項の規定に違反した者
道路使用許可申請に必要な手数料としては、工事及び作業は2500円、
その他の申請については2000円となっております。
申請から許可証交付まで原則として7日(休日を除く。)ほどかかりますので、余裕をもって申請する必要があります。
また、派遣会社や業務委託した請負業者といった行政書士以外の者が他社ために道路使用許可申請することは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金にあたる違法行為となりますので、業務委託等を行う際にはご注意ください。
弊所でも道路使用許可に必要な道路使用許可申請書及び地図・図面等の作成及び手続の代行を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・道路使用許可について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
参考:行政書士法
(業務)第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務の制限)第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2.第19条第1項の規定に違反した者
posted by よどがわ事務所 at 16:20| 許認可