代襲相続とはAが死亡した際にAの相続人となるべき息子Bが死亡して
いるために、息子Bの子供C、Dが相続人になるようなことをいいます。
例えば、父に妻W(既に死亡)と息子一郎、二郎、三郎の三兄弟が
いて、そのうち一郎が父より先になくなって一郎に息子の
子一郎,子次郎の2名がいる場合。
父が亡くなると父の相続人は
一郎(死亡)⇒代襲相続人
@子一郎
A子次郎
B二郎
C三郎
の4名となります。
この場合、父の相続の法定相続分は単純に4等分となりそうな
気がしますが、そういうわけではありません。
なぜなら@とAの子一郎と小次郎はあくまでその親である一郎の
相続分を引き継いでいるだけだからです。
ですので、三兄弟の一郎の相続分は3分の1なので、その子供で
ある子一郎と子次郎はその3分の1を2分の1ずつした6分の1
となります。
これに対して相続税の基礎控除は現在
3000万+600万×法定相続人の人数
となっております。
前記と同じ考え方でいえば父の相続人は本来3名だったので
3000万+600万×3名=4800万円となりそうです。
子一郎と子次郎は親の一郎の相続分を引き継いだだけといえば
そういえそうですが、この場合の計算としてはそうなりません。
この場合、あくまで相続人の実際の人数である4名で計算します。
ですので、基礎控除は
3000万+600万×4名=5400万円となります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)
弊所でも代襲相続がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2022年05月16日
2022年05月11日
預貯金の死因贈与契約書の作成とそのリスク
預貯金を自分の死後に誰かにあげたい場合、通常は遺言書を
書いてあげることが多いかと思いますが、手段としては
死因贈与契約による方法もあります。
ただ、預貯金の死因贈与契約を行う場合は譲渡禁止特約との関係で
手続きに支障が出る場合もあり得ます。
とりわけ、通常の契約書のように私文書で行ってしまうと
手続きに支障が生じる可能性があります。
なぜなら、死因贈与契約は遺言と同様に相続トラブルに
巻き込まれるリスクがあるため、金融機関側が躊躇する
場合があるからです。
これは契約書が実印で押印されていた時でも同様です。
ですので、自分の預貯金を死後にあげたい場合は、なるべく
遺言書による方が無難かかもしれません。
また、どうしても死因贈与契約で預金をあげたい場合には
最低限公正証書で行うのがトラブル回避につながるかも
しれません。
弊所でも死因贈与契約書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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書いてあげることが多いかと思いますが、手段としては
死因贈与契約による方法もあります。
ただ、預貯金の死因贈与契約を行う場合は譲渡禁止特約との関係で
手続きに支障が出る場合もあり得ます。
とりわけ、通常の契約書のように私文書で行ってしまうと
手続きに支障が生じる可能性があります。
なぜなら、死因贈与契約は遺言と同様に相続トラブルに
巻き込まれるリスクがあるため、金融機関側が躊躇する
場合があるからです。
これは契約書が実印で押印されていた時でも同様です。
ですので、自分の預貯金を死後にあげたい場合は、なるべく
遺言書による方が無難かかもしれません。
また、どうしても死因贈与契約で預金をあげたい場合には
最低限公正証書で行うのがトラブル回避につながるかも
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2022年05月10日
貸金庫と相続手続きA
亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、貸金庫の鍵が
見当たらないということはよくあると思います。
この場合、探した方がいいことは確かですが、見つからなくても
貸金庫をあけてもらうことは可能です。
ただ、鍵を紛失した場合は銀行に数万円程度の紛失手数料を
とられることになりますので注意が必要です。
貸金庫を利用している方の貸金庫の鍵が見つからないということは
よくありますので、いざという時に鍵の場所がわかるようにして
おくことも大事かもしれません。
また、相続の際に貸金庫の中身を見てみないと話がすすまないと
いうこともあります。
将来の相続対策を行う場合には生前に貸金庫に入れているものの
リストをあらかじめ作成しておくのもいいかもしれません。
弊所でも貸金庫のある場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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見当たらないということはよくあると思います。
この場合、探した方がいいことは確かですが、見つからなくても
貸金庫をあけてもらうことは可能です。
ただ、鍵を紛失した場合は銀行に数万円程度の紛失手数料を
とられることになりますので注意が必要です。
貸金庫を利用している方の貸金庫の鍵が見つからないということは
よくありますので、いざという時に鍵の場所がわかるようにして
おくことも大事かもしれません。
また、相続の際に貸金庫の中身を見てみないと話がすすまないと
いうこともあります。
将来の相続対策を行う場合には生前に貸金庫に入れているものの
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2022年05月06日
商業登記の会社法人等番号と法人番号
法務局で発行される登記事項証明書に会社法人等番号というものが
記載されておりますが、これと似たようなものとして
法人番号があります。
登記事項証明書の会社法人等番号は12桁の番号で法人番号は
13桁の番号となるのですが、法人番号は社会保険や国税の
番号に使われるものです。
桁が違うので、登記事項証明書の番号をそのまま利用しようと
すると桁が足りずに困ることになります。
尚、会社法人等番号の端に1桁の数字を加えれば法人番号になるのですが、
それが何になるのかを調べるのは少々大変です。
(参考:会社法人等番号から法人番号を調べる方法)
ですので、会社の法人番号を知りたい時には国税庁の法人番号検索サイト
を利用するのが無難だといえます。
関連リンク:国税庁の法人番号検索サイト
弊所でも商業登記も含め、登記事項証明書の取得代行を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・登記事項証明書取得代行
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記載されておりますが、これと似たようなものとして
法人番号があります。
登記事項証明書の会社法人等番号は12桁の番号で法人番号は
13桁の番号となるのですが、法人番号は社会保険や国税の
番号に使われるものです。
桁が違うので、登記事項証明書の番号をそのまま利用しようと
すると桁が足りずに困ることになります。
尚、会社法人等番号の端に1桁の数字を加えれば法人番号になるのですが、
それが何になるのかを調べるのは少々大変です。
(参考:会社法人等番号から法人番号を調べる方法)
ですので、会社の法人番号を知りたい時には国税庁の法人番号検索サイト
を利用するのが無難だといえます。
関連リンク:国税庁の法人番号検索サイト
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2022年05月02日
貸金庫と相続手続き@
亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、相続の際に
貸金庫を開ける必要があります。
ただ、その場合、手続きが少々面倒です。
なぜなら、貸金庫を開ける場合は、基本的に相続に全員の
同意書や相続戸籍などが必要だからです。
もちろん、相続人の人数が少なく、意思疎通がしやすい場合は
それほど負担にはならない場合もあり得ます。
しかしながら、相続人の数が多かったり、連絡や意思疎通が
やりにくい相続人がいた場合は貸金庫がなかなか開けれない
ということにもなりかねません。
また、コロナウィルスの影響で銀行の予約がなかなかとりにくい
ことも多いため、貸金庫を借りている場合には注意が必要です。
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貸金庫を開ける必要があります。
ただ、その場合、手続きが少々面倒です。
なぜなら、貸金庫を開ける場合は、基本的に相続に全員の
同意書や相続戸籍などが必要だからです。
もちろん、相続人の人数が少なく、意思疎通がしやすい場合は
それほど負担にはならない場合もあり得ます。
しかしながら、相続人の数が多かったり、連絡や意思疎通が
やりにくい相続人がいた場合は貸金庫がなかなか開けれない
ということにもなりかねません。
また、コロナウィルスの影響で銀行の予約がなかなかとりにくい
ことも多いため、貸金庫を借りている場合には注意が必要です。
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2022年04月25日
一部相続したくない財産がある場合の相続放棄やその対応
相続財産の中に借金やいらない不動産など、相続したくないものが
まじっていることがあります。
この場合に、一部だけ放棄することは可能かという点ですが、結論
として一部放棄は認められておりません。
もしそのような場合は、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議に
よっていらない部分を他の相続人に引き取ってもらうか、
全体を相続放棄するしか手段がありません。
もし仮にいらない不動産や借金があると分かっている場合、
欲しい財産について、
被相続人の生前に財産の贈与を受けたり、買い取ったり、
する方法もあります。
ですので、将来において問題が発生しそうな財産がある場合には
事前に対応策を検討していくことも重要です。
弊所でも将来の相続対策も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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まじっていることがあります。
この場合に、一部だけ放棄することは可能かという点ですが、結論
として一部放棄は認められておりません。
もしそのような場合は、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議に
よっていらない部分を他の相続人に引き取ってもらうか、
全体を相続放棄するしか手段がありません。
もし仮にいらない不動産や借金があると分かっている場合、
欲しい財産について、
被相続人の生前に財産の贈与を受けたり、買い取ったり、
する方法もあります。
ですので、将来において問題が発生しそうな財産がある場合には
事前に対応策を検討していくことも重要です。
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2022年04月21日
成年後見の市町村報酬助成の注意すべき点
成年後見制度を利用している場合、市町村の報酬助成が受けれる
ことがあります。
昔の報酬助成は市町村長申立てに限るものが多かったのですが、
最近はそれ以外の本人申立てなどでも認められるところが
出てきています。
この市町村申立て以外でも報酬助成が受けられることはいいことでは
ありますが、たまに助成が受けれると思って申請をしたら受けられ
なかったみたいなこともありますので注意が必要です。
例えば、
生活保護受給者でその市に住民票のある方の件で助成金の
申請をしたところ、
入院先の病院が市外だから住民票は市内でも居住要件がなく、
報酬助成は不可という回答があった例もあるようです。
最終的にどうなったかは現段階で不明ですが、少なくとも本人が助成を
受ける市外に長期入院されている場合は、事前に助成が受けれるか
どうか確認しておいた方がいいかもしれません。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
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ことがあります。
昔の報酬助成は市町村長申立てに限るものが多かったのですが、
最近はそれ以外の本人申立てなどでも認められるところが
出てきています。
この市町村申立て以外でも報酬助成が受けられることはいいことでは
ありますが、たまに助成が受けれると思って申請をしたら受けられ
なかったみたいなこともありますので注意が必要です。
例えば、
生活保護受給者でその市に住民票のある方の件で助成金の
申請をしたところ、
入院先の病院が市外だから住民票は市内でも居住要件がなく、
報酬助成は不可という回答があった例もあるようです。
最終的にどうなったかは現段階で不明ですが、少なくとも本人が助成を
受ける市外に長期入院されている場合は、事前に助成が受けれるか
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2022年04月18日
夫婦間での贈与税の配偶者控除のメリット・デメリット
夫婦間で居住用不動産の贈与をする場合、特例によって贈与税が
非課税になる制度があります。
いわゆるおしどり贈与制度といわれるものですが、以下の要件を
満たす必要があります。
(※詳細については専門の税理士・税務署にお尋ねください。)
@夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
A配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは
居住用不動産を取得するための金銭であること。
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産
または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が
現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(参考:国税庁)
この制度を利用すると2000万円まで贈与税が非課税となり、贈与税の
基礎控除と併用すれば2110万円までの財産を配偶者から譲り受ける
ことが可能となります。
この特例のメリットとしては、以下のものがあります。
@贈与税がかからない。
A配偶者の将来の相続財産を減らせる
B亡くなる3年以内の贈与でも相続財産に加算されない
Cトラブルになることなく、確実に不動産を取得できる。
これに対してデメリットとしては、以下のものがあります。
@将来の相続で取得するのと比較して不動産取得税や
登録免許税が余分にかかる。
A安易な贈与は二次相続で困る場合もあり得る。
B配偶者の場合、相続税の配偶者控除が1憶6千万まであるので、
必要でない場合がある。
C贈与を受けた配偶者が先に死亡すると無駄な相続手続きが発生。
ですので、配偶者への居住用財産の贈与特例をする際には本当に
必要かどうか十分に検討した上で行う必要があります。
弊所でも夫婦間の贈与の配偶者控除の特例も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
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非課税になる制度があります。
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満たす必要があります。
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@夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
A配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは
居住用不動産を取得するための金銭であること。
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産
または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が
現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(参考:国税庁)
この制度を利用すると2000万円まで贈与税が非課税となり、贈与税の
基礎控除と併用すれば2110万円までの財産を配偶者から譲り受ける
ことが可能となります。
この特例のメリットとしては、以下のものがあります。
@贈与税がかからない。
A配偶者の将来の相続財産を減らせる
B亡くなる3年以内の贈与でも相続財産に加算されない
Cトラブルになることなく、確実に不動産を取得できる。
これに対してデメリットとしては、以下のものがあります。
@将来の相続で取得するのと比較して不動産取得税や
登録免許税が余分にかかる。
A安易な贈与は二次相続で困る場合もあり得る。
B配偶者の場合、相続税の配偶者控除が1憶6千万まであるので、
必要でない場合がある。
C贈与を受けた配偶者が先に死亡すると無駄な相続手続きが発生。
ですので、配偶者への居住用財産の贈与特例をする際には本当に
必要かどうか十分に検討した上で行う必要があります。
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2022年04月14日
遺言書の検認と相続手続き
自筆証書遺言書を作成した場合、法務局の保管制度を利用しない
限りは家庭裁判所の検認手続きが必要です。
この検認手続きですが、遺言書の形式のみを判断するもののため、
その遺言が実質的に有効か無効かどうかは判断しません。
ですので、検認の手続きでは遺言者の筆跡でないから無効だとか
認知症の時に書いたから無効だとは主張できません。
また、遺言書が複数枚見つかった時には全ての遺言書を検認する
必要があります。
遺言書の検認手続きを行っていても相続放棄の検討期間や相続税の
申告期限はその間停止したりもしません。
検認手続きは少なくとも申立てから完了までそれなりの期間は
かかりますので、検認手続きを申立てしている場合も同時並行で
相続手続きのために動く必要があります。
尚、遺言書の検認手続きに呼び出されても行きたくなければ出席
する必要ないですし、いかなかったからといってそれ自体では
法的な不利益を受けることはありません。
弊所でも遺言書の検認がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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この検認手続きですが、遺言書の形式のみを判断するもののため、
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ですので、検認の手続きでは遺言者の筆跡でないから無効だとか
認知症の時に書いたから無効だとは主張できません。
また、遺言書が複数枚見つかった時には全ての遺言書を検認する
必要があります。
遺言書の検認手続きを行っていても相続放棄の検討期間や相続税の
申告期限はその間停止したりもしません。
検認手続きは少なくとも申立てから完了までそれなりの期間は
かかりますので、検認手続きを申立てしている場合も同時並行で
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尚、遺言書の検認手続きに呼び出されても行きたくなければ出席
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法的な不利益を受けることはありません。
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2022年04月11日
保証意思宣明公正証書が必要な場合
保証意思宣明公正証書とは、事業用融資について公証人が保証人になろうと
する者の意思を確認する制度です。
一定の例外を除いて、保証意思宣明公正証書を作らずに事業用の
保証契約をした場合は無効となります。
要するに、事業用の保証はリスクが高いので、しっかり中身を確認して
から保証しようねというものです。
保証意思宣明公正証書の手数料は1件あたり1万1千円がかかります。
具体的な主な手続きの流れとしては、
1、公証役場に依頼して、事前に保証契約に関する資料等を送る。
2、保証人本人が公証役場にきて、内容を述べ、公証人が
保証意思を確認。
3、保証意思宣明公正証書の中身を保証人が確認の上で保証人が
署名押印し、公証人が文書を完成。
4、保証意思宣明公正証書の謄本等を交付
となります。
関連リンク:保証意思宣明公正証書(日本公証人連合会)
弊所でも契約書も含む法律文書の作成のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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民法:(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする
保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる
根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作
成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する
意思を表示していなければ、その効力を生じない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に
掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。
以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における
当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の
総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の
議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して
事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
する者の意思を確認する制度です。
一定の例外を除いて、保証意思宣明公正証書を作らずに事業用の
保証契約をした場合は無効となります。
要するに、事業用の保証はリスクが高いので、しっかり中身を確認して
から保証しようねというものです。
保証意思宣明公正証書の手数料は1件あたり1万1千円がかかります。
具体的な主な手続きの流れとしては、
1、公証役場に依頼して、事前に保証契約に関する資料等を送る。
2、保証人本人が公証役場にきて、内容を述べ、公証人が
保証意思を確認。
3、保証意思宣明公正証書の中身を保証人が確認の上で保証人が
署名押印し、公証人が文書を完成。
4、保証意思宣明公正証書の謄本等を交付
となります。
関連リンク:保証意思宣明公正証書(日本公証人連合会)
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民法:(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする
保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる
根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作
成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する
意思を表示していなければ、その効力を生じない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に
掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。
以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における
当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の
総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の
議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して
事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者