会社名を変更する場合、商号変更登記が必要となりますが、
その書類としては以下のものが主に必要です。
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・委任状
・登記申請書
・登録免許税3万円
弊所でも商号変更登記も含めて商業登記の御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年08月20日
2020年08月17日
ゆうちょ銀行の元利金内訳書とは?
ゆうちょ銀行の元利金内訳書とは成年後見の報告を
出す際などに取得する書類です。
成年後見の預金等の報告をする場合、通帳であれば記帳すれば
最新の残高が分かりますが、証書形式だと記帳できません。
記帳されないままだと写しをみても本当に残高があるかどうかが
分からない為、きちんと残高を確認するためには残高証明などを
取得する必要があります。
しかしながら、残高証明だとお金がかかるので、わざわざ報告の
ために取得するのは無駄が多いと思われます。
そういったことを回避できるのがゆうちょ銀行の元利金内訳書です。
元利金内訳書を取得すれば最新の残高が分かりますし、無料で
発行できるので無駄な費用がかかりません。
請求の仕方は通帳を持参して元利金内訳書を発行してくださいと
窓口でお願いすればOKです。
弊所でもゆうちょ銀行の証書がある場合も含めて成年後見の申立て
の御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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出す際などに取得する書類です。
成年後見の預金等の報告をする場合、通帳であれば記帳すれば
最新の残高が分かりますが、証書形式だと記帳できません。
記帳されないままだと写しをみても本当に残高があるかどうかが
分からない為、きちんと残高を確認するためには残高証明などを
取得する必要があります。
しかしながら、残高証明だとお金がかかるので、わざわざ報告の
ために取得するのは無駄が多いと思われます。
そういったことを回避できるのがゆうちょ銀行の元利金内訳書です。
元利金内訳書を取得すれば最新の残高が分かりますし、無料で
発行できるので無駄な費用がかかりません。
請求の仕方は通帳を持参して元利金内訳書を発行してくださいと
窓口でお願いすればOKです。
弊所でもゆうちょ銀行の証書がある場合も含めて成年後見の申立て
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・成年後見申立て
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2020年08月13日
商号変更登記と目的変更登記の申請
商号変更登記を行う場合、商号を買える際に目的の見直しを
する場合も多いかと思います。
この目的変更をした場合も登記申請が必要ですが、商号変更登記と
セットで行うと登録免許税が節約できます。
例えば、商号変更登記のあとに目的変更登記を行えば、
免許税は商号変更登記で3万円支払い、目的変更登記で
3万円をさらに支払う必要があります。
これに対して商号変更登記と目的変更登記を一括で行えば
登録免許税は3万円だけですみます。
弊所でも目的変更登記も含めて商業登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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する場合も多いかと思います。
この目的変更をした場合も登記申請が必要ですが、商号変更登記と
セットで行うと登録免許税が節約できます。
例えば、商号変更登記のあとに目的変更登記を行えば、
免許税は商号変更登記で3万円支払い、目的変更登記で
3万円をさらに支払う必要があります。
これに対して商号変更登記と目的変更登記を一括で行えば
登録免許税は3万円だけですみます。
弊所でも目的変更登記も含めて商業登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年08月07日
コロナ下における成年後見申立て
ここ最近、コロナウィルスの関係のニュースばかりが続いて
おりますが、成年後見の申立ても裁判所がとまっている
わけではありませんので、当然可能です。
コロナ下で成年後見申立てをした場合、手続きが遅延する
のではないかと考えがちですが、少なくとも大阪では
むしろ早くなる場合もありそうです。
ここ最近の成年後見の申立ては書類内容や候補者の適格性に
問題がなければ本人の面談等を省略する処理がとられて
いるようです。
実際、直近で申立書を提出したものについては申立書の
提出から審判までわずか3日程度で完了しております。
書類の審査、審判まで含めてわずか3日で終わるのは
これまでにはなかった早さです。
コロナ下においては書類の内容や事前準備が今まで以上に
大事になってくると思われますので、成年後見の申立書を
作成する際にも今まで以上に丁寧に作成することが
必要かもしれません。
弊所でも成年後見の申立書の作成も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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おりますが、成年後見の申立ても裁判所がとまっている
わけではありませんので、当然可能です。
コロナ下で成年後見申立てをした場合、手続きが遅延する
のではないかと考えがちですが、少なくとも大阪では
むしろ早くなる場合もありそうです。
ここ最近の成年後見の申立ては書類内容や候補者の適格性に
問題がなければ本人の面談等を省略する処理がとられて
いるようです。
実際、直近で申立書を提出したものについては申立書の
提出から審判までわずか3日程度で完了しております。
書類の審査、審判まで含めてわずか3日で終わるのは
これまでにはなかった早さです。
コロナ下においては書類の内容や事前準備が今まで以上に
大事になってくると思われますので、成年後見の申立書を
作成する際にも今まで以上に丁寧に作成することが
必要かもしれません。
弊所でも成年後見の申立書の作成も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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・成年後見申立て
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2020年08月05日
法務局とお盆休み
まもなくお盆休みシーズンとなりますが、毎年、お盆休みも
法務局があいているかどうか気にされる方がちらほら
いらっしゃいます。
結論としては、法務局にはお盆休みはありません。
ですので、お盆休みであっても登記申請は可能です。
ただ、司法書士に依頼される際には依頼される司法書士が
お盆休みで休んでいるので登記申請できないといったことは
あるかもしれません。
弊所でも不動産登記も含めて相続手続きの御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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法務局があいているかどうか気にされる方がちらほら
いらっしゃいます。
結論としては、法務局にはお盆休みはありません。
ですので、お盆休みであっても登記申請は可能です。
ただ、司法書士に依頼される際には依頼される司法書士が
お盆休みで休んでいるので登記申請できないといったことは
あるかもしれません。
弊所でも不動産登記も含めて相続手続きの御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年08月04日
補助・保佐の代理行為目録と保護預かり取引
補助・保佐に代理権を付与の申立てをする場合、
代理行為目録をつける必要があります。
この代理行為目録中でよくなんの権限か分からない方が
多いのが「保護預かり取引」です。
保護預かり取引とはざっくりいえば銀行や証券会社等で
投資信託や株などを購入した際に銀行や証券会社等に
その有価証券を預けて保管してもらうことをいいます。
要するにこの代理権をつけるかどうかは投資信託等に
関わりがあるどうかで判断すればいいかと思います。
弊所でも補助・保佐の申立ても含めて成年後見申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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この代理行為目録中でよくなんの権限か分からない方が
多いのが「保護預かり取引」です。
保護預かり取引とはざっくりいえば銀行や証券会社等で
投資信託や株などを購入した際に銀行や証券会社等に
その有価証券を預けて保管してもらうことをいいます。
要するにこの代理権をつけるかどうかは投資信託等に
関わりがあるどうかで判断すればいいかと思います。
弊所でも補助・保佐の申立ても含めて成年後見申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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2020年08月03日
法人登記の本店所在地の記載の範囲について
会社法人の登記を行う場合、どの程度まで本店の所在地を
書かなければいけないか悩まれる方もいらっしゃいます。
まず、本店の記載は定款の本店の所在地の記載と登記上の
本店所在地(本店所在場所)の記載の範囲は異なります。
この辺をごっちゃにして考えている方もいらっしゃるので
注意が必要です。
定款上の本店の所在地記載では最小行政単位で
書かれていればいいので、
例えば大阪市の場合は「大阪市」でOKです。
これに対して登記上の本店の所在の記載は番地レベルまで
必要ですので、「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号」
までの記載が必要です。
尚、登記上の本店の記載場合建物名を含む「明徳ビル205号室」
までは記載しなくても問題ありません。
ただ、郵便物などを送る方や許認可を取得する方にとっては
困る場合もあるかもしれません。
弊所でも本店移転登記も含めて商業登記の御相談を承って
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まず、本店の記載は定款の本店の所在地の記載と登記上の
本店所在地(本店所在場所)の記載の範囲は異なります。
この辺をごっちゃにして考えている方もいらっしゃるので
注意が必要です。
定款上の本店の所在地記載では最小行政単位で
書かれていればいいので、
例えば大阪市の場合は「大阪市」でOKです。
これに対して登記上の本店の所在の記載は番地レベルまで
必要ですので、「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号」
までの記載が必要です。
尚、登記上の本店の記載場合建物名を含む「明徳ビル205号室」
までは記載しなくても問題ありません。
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困る場合もあるかもしれません。
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