確定申告をオンラインで行う場合、マイナンバーカードが
あればそれを使ってできますが、マイナンバーカードの
発行まではしたくないという方もいらっしゃるかと
思います。
こういった場合には税務署でIDとパスワードの発行を
してもらうことによってオンライン申請が可能です。
IDとパスワードは本人確認書類を提示の上で申込書類を
記載し、税務署のパソコン上で必要事項を入力すれば、
発行される形となります。
尚、後見人をされている方も本人に代理で発行をしようと
考える方もいらっしゃるかと思いますが、確認した限りは
代理での発行は認められていないようです。
関連リンク:国税庁(ID・パスワード方式の説明)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月30日
2020年10月27日
死因贈与の仮登記の本登記と相続人の関与
死因贈与の仮登記の本登記をする場合、執行者の定めがなければ
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
ですので、相続人と仲が悪い場合等は手続きに支障が
生じることがあります。
こういった場合に公正証書を作成し、死因贈与執行者の
指定があれば死因贈与執行者の実印と印鑑証明のみで
済むので手続がスムーズになります。
弊所でも死因贈与も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
ですので、相続人と仲が悪い場合等は手続きに支障が
生じることがあります。
こういった場合に公正証書を作成し、死因贈与執行者の
指定があれば死因贈与執行者の実印と印鑑証明のみで
済むので手続がスムーズになります。
弊所でも死因贈与も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月23日
死因贈与による仮登記の必要書類
死因贈与の仮登記をする場合、原則として贈与者が義務者、
受贈者が権利者として共同して登記を行います。
(但し、義務者の承諾書がある場合は単独でも可)
死因贈与を原因とした仮登記のための主な必要書類は
以下のものとなります。
・登記原因証明情報(死因贈与契約書等)
・贈与者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・固定資産税評価証明書
・義務者の承諾書(単独申請の場合)
尚、登録免許税は不動産評価額の1000分の10となります。
また、死因贈与契約書が公正証書で作成されている場合で、贈与者の
受贈者が仮登記をすることについて承諾がある場合は、贈与者の
承諾書と印鑑証明書は不要です。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
受贈者が権利者として共同して登記を行います。
(但し、義務者の承諾書がある場合は単独でも可)
死因贈与を原因とした仮登記のための主な必要書類は
以下のものとなります。
・登記原因証明情報(死因贈与契約書等)
・贈与者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・固定資産税評価証明書
・義務者の承諾書(単独申請の場合)
尚、登録免許税は不動産評価額の1000分の10となります。
また、死因贈与契約書が公正証書で作成されている場合で、贈与者の
受贈者が仮登記をすることについて承諾がある場合は、贈与者の
承諾書と印鑑証明書は不要です。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月22日
死因贈与と仮登記
死因贈与とは死亡したときに効果が生じる贈与契約の一種ですが、
死亡時までは権利が確定しないので、二重譲渡などの恐れが
あります。
そういったことの対抗策として死因贈与については仮登記が
可能となっております。
これによって将来行われるだろう登記の順位の保全が可能です。
ただ、死因贈与が負担付きでない場合は、仮登記を行っていても
贈与者から撤回される可能性もあるので注意が必要です。
弊所でも死因贈与も含めて相続手続きに関するご相談を
受付ておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
死亡時までは権利が確定しないので、二重譲渡などの恐れが
あります。
そういったことの対抗策として死因贈与については仮登記が
可能となっております。
これによって将来行われるだろう登記の順位の保全が可能です。
ただ、死因贈与が負担付きでない場合は、仮登記を行っていても
贈与者から撤回される可能性もあるので注意が必要です。
弊所でも死因贈与も含めて相続手続きに関するご相談を
受付ておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月21日
戸籍上の苗字(氏)の変更許可手続き
戸籍上の苗字(氏)の変更を行う場合、一定の例外を除いて裁判所の
許可が必要となります。
この裁判所の許可が認められるには、「やむを得ない事由」が
必要となります。
やむを得ない事由にあたるかどうかは裁判所の判断となりますが、
少なくとも変更を行う必要性、正当性がある場合で、変更した
場合の社会的な影響が少ないかどうかの条件は満たす必要は
あるかと思われます。
弊所でも裁判所類の作成のご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
許可が必要となります。
この裁判所の許可が認められるには、「やむを得ない事由」が
必要となります。
やむを得ない事由にあたるかどうかは裁判所の判断となりますが、
少なくとも変更を行う必要性、正当性がある場合で、変更した
場合の社会的な影響が少ないかどうかの条件は満たす必要は
あるかと思われます。
弊所でも裁判所類の作成のご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月20日
父を相続放棄した場合の祖父母の代襲相続
たとえば、Aの父が多額の借金をしており、Aが父の死亡の際に
相続放棄したとします。
この場合、Aの父の相続について法律上初めから相続人に
ならなかったものとなります。
ここまでは特に問題はないと思いますが、仮にその後にAの祖父が
なくなった場合にAが祖父の代襲相続人となるかという点については
悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
結論としてAは祖父の代襲相続人となるという形となります。
代襲相続の規定上そういったものを除外する規定はないからです。
ですので、父を相続放棄した場合でも、その後に祖父母がなくなった
場合、Aは代襲相続できるという結論になります。
弊所でも代襲相続の場合も含めて相続手続きの御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
相続放棄したとします。
この場合、Aの父の相続について法律上初めから相続人に
ならなかったものとなります。
ここまでは特に問題はないと思いますが、仮にその後にAの祖父が
なくなった場合にAが祖父の代襲相続人となるかという点については
悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
結論としてAは祖父の代襲相続人となるという形となります。
代襲相続の規定上そういったものを除外する規定はないからです。
ですので、父を相続放棄した場合でも、その後に祖父母がなくなった
場合、Aは代襲相続できるという結論になります。
弊所でも代襲相続の場合も含めて相続手続きの御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月19日
死因贈与と死因贈与執行者について
死因贈与契約を行う場合、遺言執行に関する規定が準用されるものと
されておりますので、死因贈与執行者の指定が可能であると
されています。
もし遺言執行者の規定がない場合は、不動産の死因贈与の登記をする
際に贈与者の相続人全員と共同して登記をする必要があるなどの負担が
生じるので、死因贈与契約をする際に死因贈与執行者の定めをして
おいた方が無難だといえます。
弊所でも死因贈与契約も含めて将来の相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考:民法
(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
されておりますので、死因贈与執行者の指定が可能であると
されています。
もし遺言執行者の規定がない場合は、不動産の死因贈与の登記をする
際に贈与者の相続人全員と共同して登記をする必要があるなどの負担が
生じるので、死因贈与契約をする際に死因贈与執行者の定めをして
おいた方が無難だといえます。
弊所でも死因贈与契約も含めて将来の相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考:民法
(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月16日
外国人との契約の際の適用法律
外国人と契約する場合、お互いに何も定めをしなければ日本の
法律が必ずしも適用されるわけではありません。
これは国際私法上の問題となりますが、どちらの国の法律を
適用するかは双方の法律の取扱いによることになります。
そのため、日本人が外国人と契約する際に海外の法律が適用
された場合、予期せぬ事態が発生する可能性もあり得ます。
ですので、日本で外国人と契約をする場合は、日本法を
準拠法とすることを取り決めておいた方が無難かも
しれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
参考:法の適用に関する通則法
(当事者による準拠法の選択)
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した
地の法による。
(当事者による準拠法の選択がない場合)
第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、
当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみ
が行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法
(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては
当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の
事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその
主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある
地の法と推定する。
3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、
前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に
最も密接な関係がある地の法と推定する。
法律が必ずしも適用されるわけではありません。
これは国際私法上の問題となりますが、どちらの国の法律を
適用するかは双方の法律の取扱いによることになります。
そのため、日本人が外国人と契約する際に海外の法律が適用
された場合、予期せぬ事態が発生する可能性もあり得ます。
ですので、日本で外国人と契約をする場合は、日本法を
準拠法とすることを取り決めておいた方が無難かも
しれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
参考:法の適用に関する通則法
(当事者による準拠法の選択)
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した
地の法による。
(当事者による準拠法の選択がない場合)
第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、
当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみ
が行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法
(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては
当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の
事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその
主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある
地の法と推定する。
3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、
前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に
最も密接な関係がある地の法と推定する。
2020年10月15日
外国人の不動産取得と登記簿の記載
外国人が不動産を取得する場合、登記申請をアルファベットや
ハングルなど日本語以外でできるかですが、結論としては
日本語での申請となります。
ですので、アルファベットや中国語やハングルなどの表記の方も
カタカナや正字などの日本語に変換してから申請する形となります。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
ハングルなど日本語以外でできるかですが、結論としては
日本語での申請となります。
ですので、アルファベットや中国語やハングルなどの表記の方も
カタカナや正字などの日本語に変換してから申請する形となります。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月14日
茨木市の成年後見の申立報酬の助成制度
成年後見の申立てを行う場合、費用負担を本人にしたとしても
本人の財産がなく、司法書士や弁護士の代行報酬が出せない
場合もよくあります。
こういった場合は、法テラスを利用しての申立てもありますが、
茨木市の場合はそれとは別に申立て報酬や後見申立てにかかる
費用を助成する制度があります。
茨木市在住の方で司法書士や弁護士の代行費用の捻出が難しい
方は一度検討してみるのもいいかもしれませんね。
弊所でも茨木市の申立て助成を利用する場合も含めて成年後見
申立てに関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談
ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
本人の財産がなく、司法書士や弁護士の代行報酬が出せない
場合もよくあります。
こういった場合は、法テラスを利用しての申立てもありますが、
茨木市の場合はそれとは別に申立て報酬や後見申立てにかかる
費用を助成する制度があります。
茨木市在住の方で司法書士や弁護士の代行費用の捻出が難しい
方は一度検討してみるのもいいかもしれませんね。
弊所でも茨木市の申立て助成を利用する場合も含めて成年後見
申立てに関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談
ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月13日
令和2年行政書士試験対策@
行政書士試験の対策を行う場合、今の時期に点をあげやすいのは
行政法かもしれません。
行政法は似たような箇所が出やすく、比較的点があげやすいと
思われます。
これから直前にやるとすれば、行政法の過去問集をひとおり目を
通しておけばそれなりの点はとれるかもしれません。
尚、行政法関連でよくあるのは行政側で何かするのは努力義務扱いに
していることがよくあり、問題的には法的義務があるかのような感じで
ひっかけるみたいなのは出しやすいかもしれません。
普段の勉強の際には「努めなければならない」などの語尾を意識
するといいかもしれませんね。
あとはイメージしにくい部分もあるかと思いますが、具体的な手続きを
思い浮かべながら勉強すると頭に入りやすいかもしれません。
たとえば、許認可などの申請に関する処分については申請を放置されたら
まずいので、「標準処理期間」がありますが、申請を前提としない
不利益処分は「標準処理期間」はないなどイメージで覚えると忘れに
くいかもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
行政法かもしれません。
行政法は似たような箇所が出やすく、比較的点があげやすいと
思われます。
これから直前にやるとすれば、行政法の過去問集をひとおり目を
通しておけばそれなりの点はとれるかもしれません。
尚、行政法関連でよくあるのは行政側で何かするのは努力義務扱いに
していることがよくあり、問題的には法的義務があるかのような感じで
ひっかけるみたいなのは出しやすいかもしれません。
普段の勉強の際には「努めなければならない」などの語尾を意識
するといいかもしれませんね。
あとはイメージしにくい部分もあるかと思いますが、具体的な手続きを
思い浮かべながら勉強すると頭に入りやすいかもしれません。
たとえば、許認可などの申請に関する処分については申請を放置されたら
まずいので、「標準処理期間」がありますが、申請を前提としない
不利益処分は「標準処理期間」はないなどイメージで覚えると忘れに
くいかもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月09日
茨木市の成年後見等の報酬助成制度
茨木市の成年後見等の報酬助成制度を利用するには以下のような
制限があります。
次の@またはAのいずれかを満たし、BとCのいずれにも該当すること
@本人申立てにより後見等開始の審判を受け、成年後見制度利用支援事
業の助成を受けた者
A市長申立てにより後見等開始の審判を受けた者
B後見人等が弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、介護福祉士である者
C現金、預貯金、投資信託、株式など処分可能な資産が 50 万円未満である者
要するに、本人申立てについて茨木市の申立て助成を受けた方か、
市町村申立てをされた方が対象で、申立について茨木市の関与が
ない方は認められません。
金額については月18000円までなので、本人が施設などにいれば他市の基準と
変わりませんが、在宅の場合は28000円の基準が多いと思われる他市と
比べて低くなる可能性が高そうです。
関連リンク:茨木市の報酬助成制度
弊所でも茨木市の報酬助成制度を利用する場合も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
制限があります。
次の@またはAのいずれかを満たし、BとCのいずれにも該当すること
@本人申立てにより後見等開始の審判を受け、成年後見制度利用支援事
業の助成を受けた者
A市長申立てにより後見等開始の審判を受けた者
B後見人等が弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、介護福祉士である者
C現金、預貯金、投資信託、株式など処分可能な資産が 50 万円未満である者
要するに、本人申立てについて茨木市の申立て助成を受けた方か、
市町村申立てをされた方が対象で、申立について茨木市の関与が
ない方は認められません。
金額については月18000円までなので、本人が施設などにいれば他市の基準と
変わりませんが、在宅の場合は28000円の基準が多いと思われる他市と
比べて低くなる可能性が高そうです。
関連リンク:茨木市の報酬助成制度
弊所でも茨木市の報酬助成制度を利用する場合も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月08日
吹田市の成年後見人等の報酬助成制度
成年後見人の報酬について助成制度がありますが、各市によって
内容は異なっているのが現状です。
吹田市の報酬助成制度については市町村長申立て等の条件は
ありませんので、市町村長申立て等以外でも対象になる方に
ついては報酬助成の利用が可能です。
吹田市の条件としては下記のいずれかに該当すればいいようです。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法6条第2項
に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50
万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと
また、助成金額としては
(1)在宅の助成対象者
月額 28,000円
(2)その他の助成対象者
月額 18,000円
までが認められているようです。
関連リンク:吹田市の成年後見等報酬助成制度
弊所でも吹田市の報酬助成制度を利用する場合も含めて成年後見申立ての
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
内容は異なっているのが現状です。
吹田市の報酬助成制度については市町村長申立て等の条件は
ありませんので、市町村長申立て等以外でも対象になる方に
ついては報酬助成の利用が可能です。
吹田市の条件としては下記のいずれかに該当すればいいようです。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法6条第2項
に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50
万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと
また、助成金額としては
(1)在宅の助成対象者
月額 28,000円
(2)その他の助成対象者
月額 18,000円
までが認められているようです。
関連リンク:吹田市の成年後見等報酬助成制度
弊所でも吹田市の報酬助成制度を利用する場合も含めて成年後見申立ての
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月07日
遺言書の確認や相談のご依頼
遺言書を書いてみたものの、あっているかどうか不安な方や
専門家に依頼してまで作成するのは費用がもったいない方など
なんとなく不安なので遺言書の書いたものだけでも見てほしい
場合は、相談のみのご依頼も可能です。
料金は通常の相談料(5500円)のみをお支払いただければ
作成された遺言書の有効性は確認可能です。
尚、有効かどうかについては日付、押印、署名、自筆を満たした
ものあれば通常は有効ですし、心配性でない方は有効性だけの確認
であれば本などを買ってみるだけでも自分で確認は可能です。
あくまで第三者に有効性を確認してもらわないと心配だという方は
確認させていただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせ
ください。
もちろん、内容面でのご相談も可能です。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
専門家に依頼してまで作成するのは費用がもったいない方など
なんとなく不安なので遺言書の書いたものだけでも見てほしい
場合は、相談のみのご依頼も可能です。
料金は通常の相談料(5500円)のみをお支払いただければ
作成された遺言書の有効性は確認可能です。
尚、有効かどうかについては日付、押印、署名、自筆を満たした
ものあれば通常は有効ですし、心配性でない方は有効性だけの確認
であれば本などを買ってみるだけでも自分で確認は可能です。
あくまで第三者に有効性を確認してもらわないと心配だという方は
確認させていただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせ
ください。
もちろん、内容面でのご相談も可能です。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月06日
保佐申立てと同意権の付与と追加印紙代
保佐申立てを行う場合、前回記載させていただいた通り補助の
申立てと異なり、同意権は法律上もともと付与されています。
ですので、法律上付与されている同意権の範囲で同意権が
欲しい場合は、同意行為目録をつける必要はありません。
また、同意権付与が加わる場合は収入印紙800円を追加
する必要があるとされておりますが、法律上の同意権のみ
の場合は、800円を追加する必要はありません。
弊所でも保佐申立ても含めて成年後見の申立ての御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
申立てと異なり、同意権は法律上もともと付与されています。
ですので、法律上付与されている同意権の範囲で同意権が
欲しい場合は、同意行為目録をつける必要はありません。
また、同意権付与が加わる場合は収入印紙800円を追加
する必要があるとされておりますが、法律上の同意権のみ
の場合は、800円を追加する必要はありません。
弊所でも保佐申立ても含めて成年後見の申立ての御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月02日
保佐申立てと同意行為目録について
保佐の申立てを行う場合、代理権や同意権をつけたいと
思う方が多いかと思いますが、代理権をつけたい場合は
代理行為目録が必要です。
しかしながら、同意権についてはもともと保佐人には
法律上同意権がついておりますので、補助の申立ての
ような同意行為目録は不要です。
法律上の同意権以外のものをつけたい場合も申立書に
記載すればOKです。
弊所でも保佐申立ても含めて成年後見申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
思う方が多いかと思いますが、代理権をつけたい場合は
代理行為目録が必要です。
しかしながら、同意権についてはもともと保佐人には
法律上同意権がついておりますので、補助の申立ての
ような同意行為目録は不要です。
法律上の同意権以外のものをつけたい場合も申立書に
記載すればOKです。
弊所でも保佐申立ても含めて成年後見申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月01日
未成年後見と登記事項証明書
成年後見の場合、身分を証明する書類としては法務局での
登記事項証明書がありますが、未成年後見の場合は、
そういったものはありません。
未成年後見の場合は、戸籍上に記載されるので身分を証明
するものとしては未成年者本人の戸籍謄抄本という形に
なります。
また、法務局に登記されてない以上は終了についても
戸籍課(市役所)の方に申請する形となります。
これは、未成年後見は成年後見と異なり、親権的なものも行使
することから親族関係的なものとしてそのような処理が
されているようです。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
登記事項証明書がありますが、未成年後見の場合は、
そういったものはありません。
未成年後見の場合は、戸籍上に記載されるので身分を証明
するものとしては未成年者本人の戸籍謄抄本という形に
なります。
また、法務局に登記されてない以上は終了についても
戸籍課(市役所)の方に申請する形となります。
これは、未成年後見は成年後見と異なり、親権的なものも行使
することから親族関係的なものとしてそのような処理が
されているようです。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/