不動産登記の住所の記載をする際に
「一丁目」と書くべきか「1丁目」
と書くべきかを悩む方がたまに
いらっしゃいます。
これについては登記上の丁目は漢数字で書くのが
正解という形となります。
これの理由としては町名の丁目の表記が固有名詞である
などといわれてますが、あまり深く考えず、登記の場合は
いちおう漢数字で記載するという形でいいと思います。
尚、3丁目という形で仮に数字で登記申請をしたとしても
登記自体は普通に受け付けられています。
ただ、数字の丁目で申請しても登記完了後の丁目の表示は
漢数字表記にはなります。
弊所でも自分で登記申請をする場合の書類確認も含めて
相続登記申請に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年11月20日
2020年11月18日
日本人男性が外国人と結婚した場合の戸籍
日本人が外国人と結婚した場合、お互いの国籍に
変更はありません。
また、戸籍については外国人について日本での戸籍は
作成されませんが、日本人側の戸籍の身分事項欄の
婚姻の部分に外国人女性の氏名や国籍等が
記載されます。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きの御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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変更はありません。
また、戸籍については外国人について日本での戸籍は
作成されませんが、日本人側の戸籍の身分事項欄の
婚姻の部分に外国人女性の氏名や国籍等が
記載されます。
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2020年11月12日
登記の際の電子納付の一時利用休止について
登記・供託オンライン申請システムと接続しているe-Gov電子申請
システムのメンテナンス作業によって申請用総合ソフト等の「(電子)納付」
ボタンから銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を
行うことが以下の期間中できなくなるようです。
利用制限時間
令和2年11月18日(水)午後0時00分頃から
令和2年11月24日(火)午前9時00分頃まで
(参考リンク:登記・供託オンラインお知らせ)
この期間中の前後で登記手続等を利用する方は注意が必要かもですね。
弊所でも不動産登記も含めて相続手続きの御相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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システムのメンテナンス作業によって申請用総合ソフト等の「(電子)納付」
ボタンから銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を
行うことが以下の期間中できなくなるようです。
利用制限時間
令和2年11月18日(水)午後0時00分頃から
令和2年11月24日(火)午前9時00分頃まで
(参考リンク:登記・供託オンラインお知らせ)
この期間中の前後で登記手続等を利用する方は注意が必要かもですね。
弊所でも不動産登記も含めて相続手続きの御相談を承っておりますので、
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・成年後見申立て
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2020年11月11日
司法書士による成年後見申立ての注意事項
司法書士が成年後見申立てをする場合、以下のような
間違いがよくあるようです。
・手続代理人欄に記名押印
→司法書士は弁護士のような手続き代理人でない
司法書士は欄外に関与者として記名押印
・候補者の欠格事由の陳述書漏れ
→書類のチェック表の下の方にあるのと候補者の一つ上の
住民票が不要なのが忘れる原因かもしれません。
・手数料の額の間違い
→保佐・補助の印紙代や郵券代が違っていることが原因かもしれません。
・書面審理の対象でないのに書面審理用の申立てがされている
→コロナの事実上の書面審理とごっちゃになるなどが原因かもしれません。
・保佐の場合の同意目録の添付
→法律上の同意権があるのをうっかり忘れているのかもしれません。
・代理行為目録・同意行為目録の添付漏れ・チェック間違い
→事務処理上でミスが起きやすい部分かもしれません。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理の御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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・手続代理人欄に記名押印
→司法書士は弁護士のような手続き代理人でない
司法書士は欄外に関与者として記名押印
・候補者の欠格事由の陳述書漏れ
→書類のチェック表の下の方にあるのと候補者の一つ上の
住民票が不要なのが忘れる原因かもしれません。
・手数料の額の間違い
→保佐・補助の印紙代や郵券代が違っていることが原因かもしれません。
・書面審理の対象でないのに書面審理用の申立てがされている
→コロナの事実上の書面審理とごっちゃになるなどが原因かもしれません。
・保佐の場合の同意目録の添付
→法律上の同意権があるのをうっかり忘れているのかもしれません。
・代理行為目録・同意行為目録の添付漏れ・チェック間違い
→事務処理上でミスが起きやすい部分かもしれません。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理の御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年11月10日
氏の変更許可
氏(苗字の)変更を行う場合、家庭裁判所の許可が必要と
なります。
この場合、「やむを得ない事由」が必要となりますが、
単に苗字が嫌だという理由ではだめで、客観的に氏の
変更が必要だということを主張する必要があります。
また、氏の変更の許可を受ければそれで終わりというわけでは
なく、市町村役場への届出も必要となります。
関連リンク:氏の変更許可
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
なります。
この場合、「やむを得ない事由」が必要となりますが、
単に苗字が嫌だという理由ではだめで、客観的に氏の
変更が必要だということを主張する必要があります。
また、氏の変更の許可を受ければそれで終わりというわけでは
なく、市町村役場への届出も必要となります。
関連リンク:氏の変更許可
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2020年11月09日
貸金庫と自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言を作成して自分で保管する場合、貸金庫に
入れておけば安全だということで貸金庫に入れる方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、この方法をとった場合、本人が亡くなった場合、
遺言書をすぐに見ることができず、相続手続きに支障が
生じる場合があります。
なぜなら、貸金庫の開閉は本人が亡くなったからといって
すぐにあけられるわけではないからです。
これは遺言書に遺言執行者をつけて貸金庫の権限を与えていた
場合も同様です。
この場合も遺言書を貸金庫にいれしまうと死亡時に
権限を証明する書類がなくなるからです。
以上のことから、自筆証書遺言を作成して自分で保管する際には
貸金庫以外の場所で保管した方が無難といえます。
弊所でも遺言書の保管の方法も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
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入れておけば安全だということで貸金庫に入れる方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、この方法をとった場合、本人が亡くなった場合、
遺言書をすぐに見ることができず、相続手続きに支障が
生じる場合があります。
なぜなら、貸金庫の開閉は本人が亡くなったからといって
すぐにあけられるわけではないからです。
これは遺言書に遺言執行者をつけて貸金庫の権限を与えていた
場合も同様です。
この場合も遺言書を貸金庫にいれしまうと死亡時に
権限を証明する書類がなくなるからです。
以上のことから、自筆証書遺言を作成して自分で保管する際には
貸金庫以外の場所で保管した方が無難といえます。
弊所でも遺言書の保管の方法も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年11月04日
令和2年度の青色申告控除と確定申告
ご存知の方も多いかと思いますが、令和2年度から青色申告の
控除額が書面で申請していた場合は、65万から55万円へと
減額されます。
これを回避して従来の65万円の控除を受けるにはe-Taxを
利用するなどの必要がありますが、マイナンバーカードを作成
するのはなんとなく嫌だという方もいらっしゃると思います。
そういった方については帳簿を電子帳簿保存にかえてしまう方法と
税務署でIDとパスワードを発行してもらう方法があります。
これをすることによってマインバーカードがなくても65万円の
控除を受けることが可能です。
マイナンバーカードを持ってない方で少しでも税金負担を
減らしたい方は検討してみるのもいいかもしれませんね。
関連リンク:国税庁
※税に関して詳しくは税理士か税務署にお尋ねください。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関するご相談を
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・成年後見申立て
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明徳ビル205
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URL: http://shiho-shoshi.asia/
控除額が書面で申請していた場合は、65万から55万円へと
減額されます。
これを回避して従来の65万円の控除を受けるにはe-Taxを
利用するなどの必要がありますが、マイナンバーカードを作成
するのはなんとなく嫌だという方もいらっしゃると思います。
そういった方については帳簿を電子帳簿保存にかえてしまう方法と
税務署でIDとパスワードを発行してもらう方法があります。
これをすることによってマインバーカードがなくても65万円の
控除を受けることが可能です。
マイナンバーカードを持ってない方で少しでも税金負担を
減らしたい方は検討してみるのもいいかもしれませんね。
関連リンク:国税庁
※税に関して詳しくは税理士か税務署にお尋ねください。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関するご相談を
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