限定承認の手続きを行い、その段階での債権者への債務の弁済後に
新たに債権者が現れた場合、相続財産の範囲で支払いをする
必要があります。
ですので、限定承認による債務の弁済が終わったと思った場合でも
自分の財産とごっちゃにする前に残った財産の金額等の明細がわかる
客観的な証拠を残しておくことが重要だといえます。
幣所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
民法
第927条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての
相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)
及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の
申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に
申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を
除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別に
その申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第935条 第927条第一項の期間内に同項の申出をしなかった
相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産に
ついてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について
特別担保を有する者は、この限りでない。
2021年06月30日
2021年06月29日
訴訟中の損害賠償債務と限定承認
限定承認手続きを行う場合に、被相続人の損害賠償債務など訴訟中の
債務もあることがあります。
このような場合、どのように扱えばいいかですが、いちおうの取り扱い
としては相手方を債権者と扱う必要はないとされているようです。
幣所でも限定承認も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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このような場合、どのように扱えばいいかですが、いちおうの取り扱い
としては相手方を債権者と扱う必要はないとされているようです。
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2021年06月28日
限定承認と無価値な財産の処分
限定承認を行った場合、被相続人の家財道具など無価値な財産が残る
場合があります。
この場合、無価値とはいえ、誰にとっても無価値といえるかといえば
必ずしもそうともいいきれません。
ですので、単純にその家財道具を処分してしまうと単純承認となって
しまう可能性があり、限定承認をした意味がなくなる場合があります。
こういった場合は、先買権の行使や債権者の同意を得てから処分、
無価値であることを客観的に証明する資料等の準備をしてから処分
するなど慎重に行った方が無難といえいます。
幣所でも相続登記も含めて相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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場合があります。
この場合、無価値とはいえ、誰にとっても無価値といえるかといえば
必ずしもそうともいいきれません。
ですので、単純にその家財道具を処分してしまうと単純承認となって
しまう可能性があり、限定承認をした意味がなくなる場合があります。
こういった場合は、先買権の行使や債権者の同意を得てから処分、
無価値であることを客観的に証明する資料等の準備をしてから処分
するなど慎重に行った方が無難といえいます。
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2021年06月25日
限定承認と相続登記
限定承認を行った場合、相続財産の範囲で債務の支払いを
行う以上は不動産がある場合も当然に相続登記が必要と
なります。
また、限定承認の場合は、早期に売却して債権者に支払う
必要があることから相続登記も速やかに行う必要がある
といえます。
幣所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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行う以上は不動産がある場合も当然に相続登記が必要と
なります。
また、限定承認の場合は、早期に売却して債権者に支払う
必要があることから相続登記も速やかに行う必要がある
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2021年06月24日
代理で印鑑登録の申請をする場合
なんらかの理由で代理で印鑑登録する場合、市町村によって細かい部分は
違う場合もあるかもしれませんが、基本的には以下の流れとなります。
一、初回申請
@代理人の本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等
A廃止する印鑑:紛失していれば不要
B廃止する印鑑登録証のカード:紛失していれば不要
C登録する印鑑
D委任状
二、印鑑登録申請の照会書が住民登録地にご本人宛に送付されます。
三、照会書到着後
1、照会書の回答書欄のほか、委任欄にも登録申請した印鑑を押し、
必要事項を記入。
2、@記入した照会書
A登録申請した印鑑、
B代理人の本人確認書類
と一緒に回答期限内に代理人が持参。
3、 持参時に照会書と交換で印鑑登録証(カード)を受領。
4、印鑑証明書を申請し、受領
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違う場合もあるかもしれませんが、基本的には以下の流れとなります。
一、初回申請
@代理人の本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等
A廃止する印鑑:紛失していれば不要
B廃止する印鑑登録証のカード:紛失していれば不要
C登録する印鑑
D委任状
二、印鑑登録申請の照会書が住民登録地にご本人宛に送付されます。
三、照会書到着後
1、照会書の回答書欄のほか、委任欄にも登録申請した印鑑を押し、
必要事項を記入。
2、@記入した照会書
A登録申請した印鑑、
B代理人の本人確認書類
と一緒に回答期限内に代理人が持参。
3、 持参時に照会書と交換で印鑑登録証(カード)を受領。
4、印鑑証明書を申請し、受領
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2021年06月23日
限定承認と先買権の行使
限定承認を行った場合、債権者への支払いのための財産の処分は
原則としてすべて競売による必要があります。
そのため、不動産などがある場合は、競売の申し立てを行い、
その売却金額で債務の支払いをする必要があります。
競売が必要な理由は売却金額の決定が恣意的になると債権者に
とって不利益となる恐れがあるからです。
この際に、相続人側で残ししたい不動産がある場合は、先買権を
行使することによって取得することが可能です。
その場合の方法としては裁判所にその旨を申立て裁判所の
選任した鑑定人が評価した金額以上の金額を支払うことに
よります。
尚、この際の鑑定人の鑑定費用は財産を取得する相続人が
負担する必要があります。
幣所でも相続手続き全般に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
参考:民法第932条
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、
限定承認者は、これを競売に付さなければならない。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は
一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
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原則としてすべて競売による必要があります。
そのため、不動産などがある場合は、競売の申し立てを行い、
その売却金額で債務の支払いをする必要があります。
競売が必要な理由は売却金額の決定が恣意的になると債権者に
とって不利益となる恐れがあるからです。
この際に、相続人側で残ししたい不動産がある場合は、先買権を
行使することによって取得することが可能です。
その場合の方法としては裁判所にその旨を申立て裁判所の
選任した鑑定人が評価した金額以上の金額を支払うことに
よります。
尚、この際の鑑定人の鑑定費用は財産を取得する相続人が
負担する必要があります。
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参考:民法第932条
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、
限定承認者は、これを競売に付さなければならない。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は
一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
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2021年06月22日
限定承認と譲渡所得税
限定承認を行った場合、不動産や株式などの資産は売却してなくても
相続開始時の価格で譲渡があったものとして譲渡所得税がかかります。
この譲渡所得税は被相続人の資産から払う形となりますが、その分だけ
資産が目減りする形となりますので、注意が必要です。
また、この場合、被相続人は所得について準確定申告もする必要が
あるようです。
※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。
幣所でも相続開始前も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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・相続相談室
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相続開始時の価格で譲渡があったものとして譲渡所得税がかかります。
この譲渡所得税は被相続人の資産から払う形となりますが、その分だけ
資産が目減りする形となりますので、注意が必要です。
また、この場合、被相続人は所得について準確定申告もする必要が
あるようです。
※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。
幣所でも相続開始前も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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2021年06月21日
限定承認と官報による公告
限定承認を行った場合、二か月以上の期間を定めてすべての相続債権者及び
受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出を
すべき旨を公告しなければならないとされています。
この官報公告は限定承認をしてから5日以内と非常に短いので、裁判所に
申立てをする段階で官報発行機関と事前に段取り等を必要があります。
幣所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:民法第927条
限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者
(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、
限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
公告しなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に
申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を
除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、
各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出を
すべき旨を公告しなければならないとされています。
この官報公告は限定承認をしてから5日以内と非常に短いので、裁判所に
申立てをする段階で官報発行機関と事前に段取り等を必要があります。
幣所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
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参考:民法第927条
限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者
(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、
限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
公告しなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に
申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を
除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、
各別にその申出の催告をしなければならない。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2021年06月18日
自筆証書遺言の保管を申請する際の予約の仕方
自筆証書遺言を法務局で予約する場合、以下の方法によって
可能です。
1、予約サイトでの予約⇒ 法務局予約サイト
2、管轄の法務局で電話や窓口で直接予約
ネット環境を利用できるなら時間を気にせず予約できる1の方が便利です。
2の場合は、予約時間が平日に限られる上にスムーズに予約できない
場合もあり得ます。
幣所でも自筆証書遺言の保管制度を利用する場合も含めて
相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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2、管轄の法務局で電話や窓口で直接予約
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2021年06月17日
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言とは、内容を秘密にできる公証役場で
作成できる遺言書です。
作成方法
1、自分で作成した遺言書に署名押印します。
この際の遺言書の作成は自筆証書遺言と異なり、
パソコンでも構いません。
2、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で
封印をします。
3、その遺言書を公証役場にもっていき、証人2名と
公証人の前で住所氏名と自分の遺言であることを
申述します。
4、公証人が封筒に日付と遺言者の住所・氏名等の申述部分を
封筒に記載します。
5、遺言者、公証人、証人の署名押印により、完成です。
この秘密証書遺言のメリットは、遺言書を手書きしなくて
いい点と誰に対しても秘密にできる点にあります。
ただ、これを利用するには公証人の手数料11,000円が
かかる上に、自分の死後は検認も必要となります。
また、形式に不備があるかどうかの確認もできないので、
相続開始時に無効となる可能性もあります。
幣所でも秘密証書遺言の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
参考:民法
(秘密証書遺言)
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
作成できる遺言書です。
作成方法
1、自分で作成した遺言書に署名押印します。
この際の遺言書の作成は自筆証書遺言と異なり、
パソコンでも構いません。
2、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で
封印をします。
3、その遺言書を公証役場にもっていき、証人2名と
公証人の前で住所氏名と自分の遺言であることを
申述します。
4、公証人が封筒に日付と遺言者の住所・氏名等の申述部分を
封筒に記載します。
5、遺言者、公証人、証人の署名押印により、完成です。
この秘密証書遺言のメリットは、遺言書を手書きしなくて
いい点と誰に対しても秘密にできる点にあります。
ただ、これを利用するには公証人の手数料11,000円が
かかる上に、自分の死後は検認も必要となります。
また、形式に不備があるかどうかの確認もできないので、
相続開始時に無効となる可能性もあります。
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(秘密証書遺言)
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
2021年06月16日
遺言書作成及び生前の遺留分放棄とその方法
遺言書を作成して特定の誰かに全財産をあげるなどする場合、
推定相続人の遺留分を検討する必要がある場合があります。
例えば、父が長男と次男が推定相続人としている場合に、長男のみに
全財産をあげる遺言書を書く場合には次男が遺留分相当額を父の死後に
主張すると遺言書の目的がその限りではたせなくなります。
そのような場合に、生前に事前に家庭裁判所に次男が申し立てを行い、
遺留分放棄の許可を受ければそのような事態を回避可能です。
ただ、このようなことを書くとわざわざ自分の権利を失う次男が
わざわざ遺留分放棄の許可申し立てを行うかという点です。
その点については基本的にはその通りでなんの理由もなしに次男に
遺留分放棄の許可申し立てをしてもらうことには無理があることも
多いかもしれません。
この場合、次男にスムーズに手続きに協力してもらおうとすれば
次男へのそれなりのお礼等の納得できる経済的な利益等を提供
する必要があるかもしれません。
幣所でも遺留分の放棄の許可申し立ても含めて相続手続きのご相談を
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推定相続人の遺留分を検討する必要がある場合があります。
例えば、父が長男と次男が推定相続人としている場合に、長男のみに
全財産をあげる遺言書を書く場合には次男が遺留分相当額を父の死後に
主張すると遺言書の目的がその限りではたせなくなります。
そのような場合に、生前に事前に家庭裁判所に次男が申し立てを行い、
遺留分放棄の許可を受ければそのような事態を回避可能です。
ただ、このようなことを書くとわざわざ自分の権利を失う次男が
わざわざ遺留分放棄の許可申し立てを行うかという点です。
その点については基本的にはその通りでなんの理由もなしに次男に
遺留分放棄の許可申し立てをしてもらうことには無理があることも
多いかもしれません。
この場合、次男にスムーズに手続きに協力してもらおうとすれば
次男へのそれなりのお礼等の納得できる経済的な利益等を提供
する必要があるかもしれません。
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2021年06月15日
遺留分放棄の許可の申立ての必要書類
遺留分放棄の許可の申し立ては遺留分を有する相続人が被相続人の
生存中に家庭裁判所に行うことによって可能です。
主に必要となる書類は以下のものとなります。
・申立書
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
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生存中に家庭裁判所に行うことによって可能です。
主に必要となる書類は以下のものとなります。
・申立書
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
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2021年06月14日
ふるさと納税と税控除されているかの確認
ふるさと納税を行った場合、寄付した分がきちんと税控除
されているか心配な方もいらっしゃるかと思います。
そのような方は以下のような形で確認可能です。
@確定申告書の寄付控除の欄の確認
寄付額−2000円の額の記載があるかどうか。
A確定申告書の課税所得金額欄をみて自分の所得税率を確認
Bふるさと納税による所得税控除額を確認
(寄付金額―2000円)×Aの所得税率×1.021
C住民税の通知書の寄付税控除額の欄を確認
D「BとC」の合計金額が寄付額―2000円と一致しているかの確認
これらの作業によって一致していることが確認できればふるさと納税は
きちんと行われているとわかります。
※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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されているか心配な方もいらっしゃるかと思います。
そのような方は以下のような形で確認可能です。
@確定申告書の寄付控除の欄の確認
寄付額−2000円の額の記載があるかどうか。
A確定申告書の課税所得金額欄をみて自分の所得税率を確認
Bふるさと納税による所得税控除額を確認
(寄付金額―2000円)×Aの所得税率×1.021
C住民税の通知書の寄付税控除額の欄を確認
D「BとC」の合計金額が寄付額―2000円と一致しているかの確認
これらの作業によって一致していることが確認できればふるさと納税は
きちんと行われているとわかります。
※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月11日
相続放棄と遺品整理
亡くなった方が賃貸物件などに居住していた場合、死亡後に賃貸人から
残置物の処分等をもとめられることがあります。
この場合、亡くなった方の相続放棄をしないのであれば対応しても
問題ないのですが、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
なぜなら、遺品整理や残置物の処分をすることによって相続を承認した
こととなってしまい、最悪相続放棄ができなくなる場合もあるからです。
相続放棄を検討している場合は、なるべく亡くなった方の物は
いじらない方が無難といえます。
幣所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
参考:民法
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃
貸をすることは、この限りでない。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
残置物の処分等をもとめられることがあります。
この場合、亡くなった方の相続放棄をしないのであれば対応しても
問題ないのですが、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
なぜなら、遺品整理や残置物の処分をすることによって相続を承認した
こととなってしまい、最悪相続放棄ができなくなる場合もあるからです。
相続放棄を検討している場合は、なるべく亡くなった方の物は
いじらない方が無難といえます。
幣所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
参考:民法
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃
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2021年06月10日
避難行動要支援者登録制度とは
避難行動要支援者登録制度とは各市町村長で行われている
災害時に自力避難が困難で支援を必要とする方を事前に
登録する制度のことです。
これをしたからといって実際の災害時に支援を受けられるかどうかは
不明ですが、少なくとも登録がされているとなんらかの助けがくる
可能性が高まります。
いちおう登録の条件は市町村によって対象となる方が異なっている
ようですが、お一人暮らし等でご不安な方は一度市町村役場に
問い合わせしてみるのもいいかもしれませんね。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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災害時に自力避難が困難で支援を必要とする方を事前に
登録する制度のことです。
これをしたからといって実際の災害時に支援を受けられるかどうかは
不明ですが、少なくとも登録がされているとなんらかの助けがくる
可能性が高まります。
いちおう登録の条件は市町村によって対象となる方が異なっている
ようですが、お一人暮らし等でご不安な方は一度市町村役場に
問い合わせしてみるのもいいかもしれませんね。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
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2021年06月09日
直系尊属から贈与を受ける場合の贈与税の軽減
祖父母から一定金額以上の金額を20歳以上の孫へ贈与する
場合や両親から20歳以上の子が金銭等の贈与を受ける場合、
贈与税が通常の贈与よりも税率が安くなっています。
例えば、AがBから600万円の贈与を受けた場合、
通常の贈与なら
600万―110万(基礎控除)=490万
490×30%−65=82万円(贈与税)
となりますが、BがAの祖父母などであった場合は、
贈与税の特例を適用すると
600万―110万(基礎控除)=490万
490×20%−30=68万円(贈与税)
となり、通常の贈与よりも14万円ほど安くなります。
この特例を受けるには戸籍謄抄本等の身分関係を証明する
書類を添えて申告する必要があるようです。
※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署等にご確認ください。
参考:贈与税の計算等(国税庁)
幣所でも贈与による不動産の名義変更も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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場合や両親から20歳以上の子が金銭等の贈与を受ける場合、
贈与税が通常の贈与よりも税率が安くなっています。
例えば、AがBから600万円の贈与を受けた場合、
通常の贈与なら
600万―110万(基礎控除)=490万
490×30%−65=82万円(贈与税)
となりますが、BがAの祖父母などであった場合は、
贈与税の特例を適用すると
600万―110万(基礎控除)=490万
490×20%−30=68万円(贈与税)
となり、通常の贈与よりも14万円ほど安くなります。
この特例を受けるには戸籍謄抄本等の身分関係を証明する
書類を添えて申告する必要があるようです。
※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署等にご確認ください。
参考:贈与税の計算等(国税庁)
幣所でも贈与による不動産の名義変更も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2021年06月08日
大阪市のコロナ予防接種の予約の方法
大阪市のコロナ予防接種の申し込み方法ですが、申し込みは
接種予約サイトかコールセンターへの電話で行います。
コールセンターは電話料金が割高になることの多いナビダイヤル
のほかに06番号も用意されているようで、朝の9時から夜の9時
まで受付がされているようです。
ただ、基本つながらないようです。
電話番号:0570-065670 (ナビダイヤル) 、06-6377-5670
そうなってくると予防接種予約サイトで申し込みをする必要がありますが、
ご高齢の方にとっては少々難しいようです。
まずは予約サイト⇒ https://osaka.v-yoyaku.jp/login
にアクセスします。
これができれば次はログインする必要がありますが、大阪市の予約開始の
ハガキをみてサイトにアクセスした方はそのままではログインできません。
なぜなら別便で送られてきている接種券が必要だからです。
ですので、接種券が手元にない方はまずは過去に送られてきた接種券を
手元に準備する必要があります。
接種券が見つかったら接種券番号を接種券番号欄に入力し、パスワードは
その方の西暦による生年月日を入力します。
ログイン後にメールアドレスを入力し、そのメールアドレス宛に送られて
来たメールをクリックして再度ログインします。
この段階で受信用のメールアドレスがなければアウトです。
これ以上進むことはできません。
あとは、パスワードの変更をいらぬおせっかいで強制的にさせられ、
パスワードの変更が終われば接種予約が可能となります。
接種予約の際の接種予約会場は検索で出しますが、近所の会場を探そうと
思うとすぐに予約が埋まってしまっている状況のようなので、予約が
開始されたら現状はすぐにやる必要があるようです。
(大規模接種会場の予約は空いているようですが、近所の場所で
やりたい方は予約がとれない状況のようです。)
みたいな感じなので、パソコンやスマホを使えない高齢者の方は現状、
単独での予約は難しいという形になるかと思います。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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接種予約サイトかコールセンターへの電話で行います。
コールセンターは電話料金が割高になることの多いナビダイヤル
のほかに06番号も用意されているようで、朝の9時から夜の9時
まで受付がされているようです。
ただ、基本つながらないようです。
電話番号:0570-065670 (ナビダイヤル) 、06-6377-5670
そうなってくると予防接種予約サイトで申し込みをする必要がありますが、
ご高齢の方にとっては少々難しいようです。
まずは予約サイト⇒ https://osaka.v-yoyaku.jp/login
にアクセスします。
これができれば次はログインする必要がありますが、大阪市の予約開始の
ハガキをみてサイトにアクセスした方はそのままではログインできません。
なぜなら別便で送られてきている接種券が必要だからです。
ですので、接種券が手元にない方はまずは過去に送られてきた接種券を
手元に準備する必要があります。
接種券が見つかったら接種券番号を接種券番号欄に入力し、パスワードは
その方の西暦による生年月日を入力します。
ログイン後にメールアドレスを入力し、そのメールアドレス宛に送られて
来たメールをクリックして再度ログインします。
この段階で受信用のメールアドレスがなければアウトです。
これ以上進むことはできません。
あとは、パスワードの変更をいらぬおせっかいで強制的にさせられ、
パスワードの変更が終われば接種予約が可能となります。
接種予約の際の接種予約会場は検索で出しますが、近所の会場を探そうと
思うとすぐに予約が埋まってしまっている状況のようなので、予約が
開始されたら現状はすぐにやる必要があるようです。
(大規模接種会場の予約は空いているようですが、近所の場所で
やりたい方は予約がとれない状況のようです。)
みたいな感じなので、パソコンやスマホを使えない高齢者の方は現状、
単独での予約は難しいという形になるかと思います。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
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大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
法テラスの審査に必要な主な書類及び書式ダウンロード
法テラスの審査を申し込みする場合、必要な主な書類としては
以下のものがあります。
・本籍地・続柄等記載の世帯全員の住民票
・生活保護受給証明書(生活保護の場合)
・収入証明書(年金通知書・課税証明書・源泉徴収票等)
・その他事案に応じた必要書類
尚、法テラスの書式については以下のページでダウンロード可能です。
⇒法テラスの書式ダウンロード
また、生活保護以外の方で償還猶予(返済をまってもらう)の申請をする
場合は、償還猶予申請書と家計予算表が必要となりますが、こちらに
ついてはダウンロードページに書式がないため、別途取得する
必要があります。
幣所でも法テラスを利用した成年後見の申し立ても含めて成年後見申し立て
のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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・本籍地・続柄等記載の世帯全員の住民票
・生活保護受給証明書(生活保護の場合)
・収入証明書(年金通知書・課税証明書・源泉徴収票等)
・その他事案に応じた必要書類
尚、法テラスの書式については以下のページでダウンロード可能です。
⇒法テラスの書式ダウンロード
また、生活保護以外の方で償還猶予(返済をまってもらう)の申請をする
場合は、償還猶予申請書と家計予算表が必要となりますが、こちらに
ついてはダウンロードページに書式がないため、別途取得する
必要があります。
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大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月07日
相続の際に同居親族がお金の管理で疑われない方法
親の相続が発生した場合、同居していた子が他の兄弟から
親のお金の使い込みを疑われることがあります。
この場合、同居していた子が本当に使い込んでいたのなら
疑われても仕方ないですが、何も悪いことをしていないのに
疑われるのは精神的につらいものがあります。
このような場合、自分はやってないといっても信用して
もらえないので、親のお金の管理を手伝っている場合は
きちんとした証拠を残すことが重要です。
証拠の残し方としては現金出納帳(家計簿的なもの)をつけたり、
領収証をきちんと保存しておくのがいいかもしれません。
また、日頃から親の財産の管理について兄弟とコミュニケーションを
とっておくのも重要です。
こういったことはそれなりに手間がかかりますが、あとで
疑われた際の精神的苦痛のことを考えればそれなりの
価値があるといえるかもしれません。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
親のお金の使い込みを疑われることがあります。
この場合、同居していた子が本当に使い込んでいたのなら
疑われても仕方ないですが、何も悪いことをしていないのに
疑われるのは精神的につらいものがあります。
このような場合、自分はやってないといっても信用して
もらえないので、親のお金の管理を手伝っている場合は
きちんとした証拠を残すことが重要です。
証拠の残し方としては現金出納帳(家計簿的なもの)をつけたり、
領収証をきちんと保存しておくのがいいかもしれません。
また、日頃から親の財産の管理について兄弟とコミュニケーションを
とっておくのも重要です。
こういったことはそれなりに手間がかかりますが、あとで
疑われた際の精神的苦痛のことを考えればそれなりの
価値があるといえるかもしれません。
幣所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年06月04日
不動産の専任媒介契約と自動更新
不動産の売却などで不動産の専任媒介契約を締結する場合、
契約書に自動更新の規定がついていることがあります。
ちなみに、専任媒介契約とはざっくりいえばその不動産会社に
不動産の取り扱いを専属でまかせる契約です。
この契約を締結すると他の不動産会社に不動産の媒介を依頼
できなくなります。
こういった強い効力をもつ媒介契約のため、専任媒介契約は
契約期間が最大3か月までとされております。
この専任媒介契約に自動更新がついていることがあるのですが、
結論からいうと法的には無効となります。
なぜなら、このような自動更新を認めてしまうと契約期間を
最大3か月に区切った趣旨が骨抜きになるからです。
参考:宅地建物取引業法第34条の2
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を
依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の
有効期間は、三月を超えることができない。
これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。
ただし、更新の時から三月を超えることができない。
<関連記事>
・不動産の売却と媒介契約の選択
幣所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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ちなみに、専任媒介契約とはざっくりいえばその不動産会社に
不動産の取り扱いを専属でまかせる契約です。
この契約を締結すると他の不動産会社に不動産の媒介を依頼
できなくなります。
こういった強い効力をもつ媒介契約のため、専任媒介契約は
契約期間が最大3か月までとされております。
この専任媒介契約に自動更新がついていることがあるのですが、
結論からいうと法的には無効となります。
なぜなら、このような自動更新を認めてしまうと契約期間を
最大3か月に区切った趣旨が骨抜きになるからです。
参考:宅地建物取引業法第34条の2
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を
依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の
有効期間は、三月を超えることができない。
これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。
ただし、更新の時から三月を超えることができない。
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・不動産の売却と媒介契約の選択
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