2021年06月03日

成年後見人とドコモ携帯の解約

成年後見人に就任している方が本人のドコモ携帯を解約する場合、
以下の書類が必要とされるようです。

1、登記事項証明書
2、後見人の本人確認書類
3、被後見人本人の本人確認書類の写し(健康保険者証等)

通常は登記事項証明書と後見人の本人確認書類はいるとわかるので、
問題ありません。

ですが、被後見人本人の本人確認書類の写しは手元にないことも
あり得るので注意が必要かもしれません。

いずれにしろ、ドコモショップ等は手続きに慣れておらず、後見人が
やろうとするとそれなりの時間がかかりますので、注意が必要です。

幣所でも成年後見の申し立てが必要かどうかの判断も含めて成年後見の
申立てのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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2021年06月02日

老齢福祉年金とは?

老齢福祉年金というと介護保険の限度額認定者証の申請などで
見かけることがあるかと思いますが、具体的に何のことだか
わからない方も多いかと思います。

老齢福祉年金とは、国民年金制度が発足した昭和36年4月当時、
すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たす
ことができない方に対して支給される年金のことです。

支給される対象となる方は
生年月日が明治44年4月1日以前の方か
生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日の
特定の条件を満たした方
への支給が認められているようです。

幣所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年06月01日

令和3年8月からの特養等の大幅費用負担増になる対象者

特別養護老人ホームなどに入所の場合、資産・資力が一定水準の方は
介護保険負担限度額認定者証を取得すれば費用の割引がされるのは
ご存じの通りだと思います。

この限度額認定者証が今年の令和3年8月から対象範囲が狭まる
ことになります。

例えば、独り身の預金が800万円で年金が月13万円くらいの方で
介護保険負担限度額認定者証を取得できていた方がいるとします。

この方は今現在、預金1000万円までの対象となり、割引が
できる状態です。

しかしながら、令和3年5月24日3年8月以降は預金の基準が
500万円以下となりますので、800万円の預金は割引対象外
となります。

ですので、令和3年8月以降は例えば、食費650円(1か月20150円)
が1445円(1か月44795円)に値上げとなります。
また、倍近くまであがる食費以外の居住費もあがるので、結論としては
大幅な値上げとなります。

尚、上記の年金が月13万円の方は仮に預金が500万円以下だったとしても
年間の年金額が120万円以上なので、介護保険の限度額負担認定者証を取得
できたとしても令和3年8月から割引額が大幅に減ります。

例えば、現在の食費650円(1か月20150円)が令和3年8月以降は
1360円(1か月42160円)に値上げとなります。

以上のような感じで年間の年金額が120万円を越える方や預金が500から
600万円を超えてくる方は大幅な負担増になる可能性がありますので、
対象となる方は令和3年8月以降注意が必要かもしれません。

関連リンク:介護保険負担限度額認定者証(大阪市)

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承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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