2021年07月30日

図書券の有効期限について

財産調査や自宅の整理の過程で使ってない古い
図書券に出くわすこともあるかと思います。

現在の主流は使用期限のついた図書カードになっておりますので、
この数巡年前に発行されたような古い図書券が使用できるかどうか
不安になる方もいらっしゃるかと思います。

これについては問題なく使えると判断して大丈夫なようです。

ですので、古い図書券に出くわした際には間違って廃棄して
しまわないように注意が必要かもしれません。

参考:過去に発行した図書券

幣所でも相続財産調査も含めて相続手続のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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2021年07月29日

自筆証書遺言と不動産の表示

たまに自筆証書遺言を作成する際に不動産の表示をどのように
すればいいのかと質問される方がいらっしゃいます。

よくみかけるひな形では

所  在   大阪市東淀川区瑞光1丁目
地  番   3番12
地  目   宅地
地  積   1000・28u

みたいな感じのものが多いと思います。
登記簿を見ながらこういった形のものを書くのでも問題ないですが、
遺言の不動産の表示はその不動産が特定できれば問題ないので
必ずしもそのような形で書く必要もありません。

また、最近は法改正によって財産目録を必ずしも手書きしなくてよくなったので、
登記事項証明書の写しを利用するのも一つの手段かもしれません。

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2021年07月28日

成年後見申し立て等の窓口の変更(大阪家裁本庁)

令和3年8月2日(月)から成年後見申し立て等の窓口の
場所が変更になるようです。

7月までは3階が成年後見申し立ての窓口だったのが、
8月2日からは2階に変更となります。

また、逆に後見開始後の確定証明書の取得は8月2日から
2階から3階に変更となります。

尚、郵送で申立てをする場合は、今まで通りの後見センター宛に
送付すれば問題ありません。

幣所でも成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年07月27日

尊厳死宣言書の作成

尊厳死宣言書とは、ざっくりいえば、最後となる時に延命措置を
やめて自然死を迎えたい意向を事前に示す文書のことです。

突発的な事故に巻き込まれたり、重い病気になった時に自分で
延命措置をするかどうかを意思表明できれば問題ないですが、
意識不明などで意思表明できない際に役に立つ文書です。

尊厳死宣言書は自分の死について本人がコントロールできるという
メリットもありますが、家族やまわりの方にとってもそれがあれば
気持的に負担を減らせるというメリットもあります。

この尊厳死宣言書には決まった書式はありませんが、一般的には
以下のものを記載することが多いようです。

1、延命措置を希望するかどうかや尊厳死の希望内容など
2、延命措置を希望しなかったり、尊厳死を希望する理由など
3、家族の承諾について(どいうった家族が同意しているかなど)
4、医療関係者への免責(延命措置をしなかった場合の責任免除)
5、宣言の効力の範囲(効力がいつまで持続しているかなど)

尚、尊厳死宣言書はどんな形で残しても問題ありませんが、しっかりと
残したいのであれば公正証書にしておくのも一つの手段です。

関連リンク:東大阪公証役場の宣言死宣言書の書式

幣所でも尊厳死宣言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
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2021年07月26日

遺言書の作成と動画

遺言書を作成する際に本人の意思を示すために、付言事項を
利用することはよくあるかと思います。

こういったことをしたとしても文字だけでは他の相続人に
対する説明が弱いと感じる場合もあるかと思います。

このような場合は、遺言書と別に動画で気持ちを伝えて
おくことも一つの手段といえます。

文字よりも動画の方が気持ちを伝えやすい場合もあるので、
気持ちをしっかり伝えたい方は検討してみるのも
いいかもしれません。

幣所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
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2021年07月23日

7月は保険証の切り替えシーズンです。

成年後見人などをやっている場合、保険証の管理も
行っているかと思いますが、7月は保険証の切り替え
シーズンです。

7月は後期高齢者医療証の送付から始まり、介護保険負担限度額認定者証、
後期高齢の限度額適用・標準負担額減額認定証、介護保険負担限度額認定書
高齢受給者証などが届きます。

これらのうち介護保険負担限度額認定書については個別に申請が必要
ですので、申請忘れに注意が必要です。

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承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年07月22日

事務所休みのご案内

令和3年7月22日(木)から25日(日)までは事務所休みと
させていただいております。

期間中は原則メールでの問い合わせのみ受け付けます。

期間中にお電話をいただいた場合も着信等によって用件が
確認できたものについては順次26日以降に折り返し
お電話させていただく予定です。

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2021年07月21日

数次相続の場合の法定相続情報一覧図の作成

数次相続とは、例えば、A死亡後に相続人であるBが死亡し、
Bの相続人としてC、Dがいる場合などをいいます。

この場合、法定相続情報一覧図は1通の書面で作成すること
はできません。

方法としてはAの相続人がBである法定相続情報一覧図と
Bの相続人がC、Dである法定相続情報一覧図の2通を
作成する形となります。

また、この場合、2件の申請となりますが、ダブる部分の
戸籍があれば流用可能です。

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2021年07月20日

エンディングノートと老後の生活設計の仕方

エンディングノートといえば、自分の死後に見てもらうことがメインだと
お考えの方もいらっしゃるかと思いますが、老後の生活設計を決める上でも
有用です。

ただ、実際に元気なうちにそれを書くとなるとどうすればいいのかと
迷う方もいらっしゃると思います。

こういった場合は、一人で考えるのではなく、自分のまわりの友人や
家族と話し合ったりなどするのもいいかもしれません。

また、エンディングノートなどの勉強会などがあれば参加してみたり、
市販のエンディングノートの本を読んでみるのも一つの手段です。

幣所でもエンディングノートの書き方や勉強会やセミナーの開催も含めて
相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年07月19日

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは高齢者や体調の都合で財産等を自分で管理できなく
なった方が契約によって財産の管理等を委ねる契約のことです。

契約の内容についてはどこまでまかせるのかも含めて細かく定めることが
可能ですが、金融機関も含めて契約外の相手方がその通りに取り扱って
くれるかどうかまでは分かりませんので、事前に確認をしておいた方が
無難といえます。

どちらにしろ、財産管理委任契約をするからには委任者の判断力がある
ことが前提ですので、契約上のトラブルをなくすためにもできれば
公正証書にした方が望ましいかもしれません。

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2021年07月16日

法テラス大阪の成年後見の本人申し立てが打ち切りに

全国的に法テラスの成年後見の本人申し立ては認められない方向でしたが、
8月より法テラス大阪でも成年後見の本人申し立てが認められなくなる
ことになるようです。

これによる影響としては後見相当で申立費用の捻出ができない方は
法テラスの利用はできず、市町村申立て等による必要があるという
ことになるのだと思われます。

尚、保佐や補助相当の場合は8月以降も本人申し立ては可能です。

幣所でも法テラスを利用した成年後見申し立ても含めて成年後見申し立て
に関する書類の作成のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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2021年07月15日

死後事務委任契約と死後事務費用の確保

死後事務委任契約とは葬儀や埋葬、自宅の整理その他の死後の事務を
依頼する契約をいいますが、死後事務を行うにあたっての費用を
確保する必要があります。

この方法としていくつか方法があると思いますが、主な方法としては
@事前に費用相当額を受任者が預かる方法
A遺言書で費用を受任者に渡すように指定する方法
B信託を利用する方法
C生命保険等を利用する方法
が考えられます。
上記の方法の@をとる場合は、受任者の預り金の使い込みの心配や
事前に多額のお金を預けることに不安が委任者の方にとっては
あり得ます。
また、Aの方法では委任者側の不安はありませんが、受任者側による
金銭確保の不安が出てくる場合があります。
最後にBの方法では信託会社への手数料等の負担の問題、Cは費用の問題や
そもそもそのような契約ができるかどうかの問題があります。
どの方法もメリットデメリットがありますので、死後事務委任契約を
締結する際には慎重に検討した方がいいかもしれません。

幣所でも死後事務委任契約を含む任意後見契約や遺言書作成のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年07月14日

養子縁組と氏の変更

養子縁組をした場合、縁組をした養子の氏が基本的に養親の
氏にかわりますが、全てが変わるわけではありません。

変わる場合としては以下の例となります。
@単身の戸籍の筆頭者が養子になる場合
A親の戸籍に入っている結婚してない子供が養子になる場合
A既婚者で戸籍の筆頭者が養子となる場合
 (配偶者がいる場合は配偶者も変更)
逆に既婚者で配偶者の氏を使用している場合や養子の国籍が
日本以外の場合は、養子縁組してもそのままとなります。

幣所でも養子縁組のある場合も含めて相続手続きのご相談を
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2021年07月13日

相続戸籍の請求と定額小為替

相続などで戸籍を取得する際に役所などの窓口に行く場合は
現金払いで問題ないですが、郵送請求をする際には定額小為替
が必要となります。

この定額小為替は普段郵送による戸籍請求をしている人なら普通に
わかるのですが、郵送でやったことない方にとっては知らないという
方もいるようです。

定額小為替は郵便局で手に入れることができ、発行手数料は
1枚につき100円かかります。

有効期間は6か月なのでだいぶ前に取得したものは使えませんが、
期間が過ぎれば再発行が可能です。

相続戸籍などを請求される際は余分目の金額の定額小為替を
いれておくと楽かもしれません。

役所などの郵送申請の際は余った定額小為替はお釣りとして
返却されるのでご安心ください。

参考:ゆうちょ銀行(定額小為替)

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2021年07月12日

エンディングノートと老後の生活設計

エンディングノートといえば遺言書的な人生の終わりに書く的な
イメージのみをもっている方もいらっしゃいますが、将来の老後
の過ごし方を決める上でも役に立ちます。

例えば、自分の体が衰えた時に施設で過ごすのか、自宅を継続するのか
といったことから延命治療を望むのかといったことまで将来の生活の
希望を書くことも可能です。

こういったことは実際に体が衰えた時点では正常な判断ができなくなって
いたり、時間的に考える猶予がなかったりしますので、実際に直面した際に
意図と反する結果になることがあります。

ですので、将来の老後生活を快適に過ごすためにも元気なうちに老後の
生活設計を考えておくのも重要だといえます。

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2021年07月09日

エンディングノートを分けて書くことの重要性

エンディングノートといえば、財産のことや生前の医療行為や生活希望、
死後の葬儀の件など基本的に様々なことを書くことが予定されている
かと思います。

このエンディングノートを作成する際にたまに1冊のノートにまとめて
しまわないとだめだと考える方がいらっしゃいます。

しかしながら、1冊のノートに全てまとめてしまうと例えば生前の
生活希望などを人に見てもらう際に余分な自分の財産状況をみられて
しますなど支障が生じることになります。

エンディングノートとはいえ、自分の生前には見てほしくない部分も
あると思われますので、少なくとも生前と死後に見てもらうものは
分けたり、財産関連などのデリケートなものは分けるなどの対応が
必要かもしれません。

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2021年07月08日

送り付け商法への対応が簡単に

送り付け商法とは勝手に商品を送り付け、代金を払えという悪徳商法の
一つですが、この送り付け商法の取り扱いが特定商取引法の改正に
よって変更になっております。

従来、勝手に送り付けられた商品は14日間おいておくなどの義務が
あったのですが、この改正によってすぐに商品を処分してよくなった
ようです。

今時、どの程度送り付け商法が行われているのかは不明ですが、仮に
送り付け商法が行われた場合の対応が楽になったのは確かです。

関連リンク:特定証取法改正(消費者庁)

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2021年07月07日

遺言書を書く年齢と診断書

たまに遺言書をいつから書くべきかと悩まれる方がいらっしゃると
思います。

こういった場合、特にいつからというのは一概にはいえませんが、
基本的には70歳あたりくらいまでには書いた方が無難です。

なぜなら、高齢になればなるほど認知症を疑われるリスクが
増えるからです。

例えば、90歳以上の方の場合、仮に頭がしっかりしていたとしても、
認知症を争う相続人がいれば紛争に巻き込まれる可能性もあります。

ですので、遺言書はそういった疑いをうけないためにもなるべく早い時期に
作成した方が無難といえます。
尚、認知症の心配がある場合は、遺言書とともに医師の診断書などを
つけておくと安心かもしれません。

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2021年07月06日

相続登記の義務化の時期

以前から相続登記の義務化についてご存じの方が多いかと思いますが、
義務化の時期は2024年までに施行の予定です。

この義務に違反すると10万円以下の過料の罰則もあるようです。

また、相続登記の義務化とは別に引っ越しをした際などの住所変更登記の
義務化も決まっておりますので、将来的には住所変更登記も義務となります。

ただ、将来的に住所変更登記については公的機関から取得した情報に基づき、
職権的に変更する制度もできるようなので、住所変更登記という仕事自体が
ほとんどなくなる可能性もありそうです。

関連リンク:所有者不明土地を予防する方策(法務省)

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2021年07月05日

生前の相続財産目録作成の必要性

遺産相続をする場合、相続人にとって困るのは亡くなった方の
財産がいくらあるのかということです。

預金通帳などであれば引き出しなどに入れていれば見つかりますが、
例えばネット預金やネットでの株取引、仮想通貨取引等をしていた
ような場合、その事実を知らなければわからない場合もあります。

こういったことは生前に自分自身が認知症などになった場合にも
困る可能性があります。

ある程度、どのような財産があるかをどこかにまとめておくと
何かあった時にまわりの親族にとって親切かもしれません。

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