2021年10月29日

遺言書が実行されないトラブルの回避

遺言書を作成した場合、基本的には遺言書にかかれた方が
財産を引き継ぐ形になります。

しかしながら、遺言書が書かれてあってもそれがそのまま
放置されることもあり得ます。

その場合、遺言書にかかれた方以外の方が財産を取得
してしまう場合もあります。

こういった心配がある方の場合は遺言執行者をあらかじめ
指定することによって回避することが可能です。

また、遺言執行者がいない場合でも専門家や親族も含めて
遺言書の実行を手伝ってくれる方をあらかじめ確保して
おくのもひとつの手段です。

弊所でも遺言執行者がいる場合も含めて相続手続きのご相談
を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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2021年10月28日

成年後見の診断書の書式が改定

成年後見の診断書の書式が改定されるようです。

どのように改定されているのかといえば、基本的に記載が
細かくなっているような感じです。

例えば、記憶障害の有無などは
最近の記憶(財布や鍵の置き場所や数分前の会話の内容など)について

過去の記憶(親族の名前や自分の生年月日など)についての
項目に分かれています。

また、記憶力・判断力の部分についても
一人での預金の出し入れや家賃・公共料金の支払いができるかどうかの
項目が増えています。

新しい診断書の書式はまだホームページ上では公開されてないようですが、
11月以降に申立てをされる際には注意が必要かもしれません。

弊所でも成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2021年10月27日

遺言書に記載のない財産の処理

遺言書がある場合、基本的に遺言書で相続手続きを
行うことになります。

しかしながら、遺言書の財産の記載で漏れがある場合が
まれにあります。

その場合、その財産については遺言書で手続きを
行うことはできません。

遺言書からもれた財産については別途相続人による
遺産分割協議によって分割する必要があります。

弊所でも相続手続きに関するご相談を承っております。
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2021年10月26日

不動産登記申請と受領証の申請方法

不動産登記の受領証とは書面で申請する際に法務局が登記申請を
受領したことを証明する書類となります。

基本的に受領証をもらう必要のある場面はあまりありませんが、
金融機関から要求された場合、取得する必要が生じます。

受領証については無料で何通でも発行してもらえますが、
特に書式はありません。

登記申請書の内容が記載したものに受領証明願いや受領証みたいな
タイトル等をつけて申請するだけです。

弊所でも受領証が必要な場合も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年10月25日

相続登記と印鑑証明書の有効期限

相続登記を行う場合、印鑑証明書の有効期限が気になる
方もいらっしゃるかと思います。

まず、有効期限を考える場合、3パターンほどが考えられます。

@被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
 印鑑証明書発行日:平成3年10月24日
 登記申請日:平成8年10月25日

この場合、印鑑証明書の発行日より長期間経過しておりますが、
相続登記は可能です。

A被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
 印鑑証明書発行日:平成4年1月26日
 登記申請日:平成4年1月31日

この場合、協議日よりも後に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記は可能です。

B被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
 印鑑証明書発行日:平成3年9月24日
 登記申請日:平成3年11月25日

この場合、被相続人の死亡日よりも前に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記が可能です。

要するに、相続登記に使用する印鑑証明書については有効期限が
ありません。
陰影が一致してれば、手続き自体は可能ということです。

ただ、預貯金等の相続手続きに使用する印鑑証明書には期限があります。

ですので、基本的には相続登記に使用する印鑑証明書も悩まなくて
済むようなものを使用した方が無難といえます。

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2021年10月23日

相互リンク募集中です。

当ブログは相互リンクを募集中です。

士業関連サイト様で相互リンクに興味をお持ちの方も
ぜひご連絡ください。

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2021年10月22日

令和3年11月1日からの法テラス申立ての取扱いの変更について

法テラス(日本司法支援センター)で、令和3年11月1日以降の
新規の代理援助又は書類作成援助の申込み分から審査書類の取扱い
が変更になっております。
具体的には審査の際に提出を求める書類として、
・自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(写し)
・口座情報が記載されている書類
(通帳の写し、Web口座画面の写し又はキャッシュカードの写し等)
が求められることになっております。
この取り扱いは生活保護受給中で償還免除申請する場合も適用されるようで、
今後、法テラスの申立てが手間になることが予想されます。

尚、成年後見申し立てについても後見の本人申立てが認められなくなった
ことに伴い、診断書の写しが要求されるようになっています。

法テラスの申請をされる場合は、2度手間にならないためにも、
注意が必要かもしれません。

弊所でも法テラスを利用した成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理の
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2021年10月21日

相続登記でもれやすい不動産

相続登記を行う場合、通常は固定資産税通知書を見て登記すれば
問題はありません。

しかしながら、私道などの課税されてない土地がある場合、
たまに登記を忘れていることがあります。

こういった場合、あとで気づいてから相続登記ができれば
問題ありません。

ただ、相続人の中に気軽に遺産分割協議ができない方などが
いた場合は、登記手続きに支障が出る場合があります。

ですので、相続登記の際にはなるべく漏れがないように
確認することが重要だといえます。

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2021年10月20日

株式の相続で証券会社等がわからない場合の調査方法

株式などを相続した場合、通常は取引のある証券会社に連絡
すれば相続手続きが可能です。

しかしながら、株式があるかどうかや証券会社が
不明である場合も多いかと思います。

こういった場合、証券保管振替機構にて調べることが可能です。

開示請求の方法は相続関係書類一式と本人確認書類等とともに
郵送請求すればOKです。

尚、開示請求は6050円〜と比較的高額な料金がかかります。

関連リンク:証券保管振替機構の開示請求の方法

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2021年10月19日

消防法に基づいて設置されている旧規格消火器の変更

消防法に基づいて設置されている旧規格消火器が
2021年12月31日以降使えなくなるよう。

事務所やマンション管理などで消火器を設置している
場合は注意が必要です。

ちなみに、旧規格消火器かどうかの区別としては「電気火災用」
などの表示に絵が描いているかどうかです。

絵がなければ旧規格消火器です。

また消防法令に基づいて設置する場合は、「業務用消火器」と書かれた
ものをきちんと設置するのが重要です。

尚、業務用消火器の使用期限は製造から10年とされているようなので、
購入する際には製造年月日の確認も必要です。

関連リンク:日本消火器工業会

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2021年10月18日

数次相続の法定相続情報一覧図の申出人の記載の仕方

法定相続情報一覧図の作成をする場合、通常は申出人も
相続関係図に記載されています。

ですので、申出人も関係図内に(申出人)と記載すれば
問題はありません。

しかしながら、数次相続の場合、申出人が相続関係図内に
出てこない場合があります。

この場合は、相続関係図の欄外に申出人の記載を記載します。

例えば司法書士が代理する場合は以下のような感じです。

申出人 〇〇
作成日 令和3年10月31日
作成者 大阪市東淀川区瑞光 司法書士 〇〇

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2021年10月15日

パスポート申請の際に古い申請書を使用する場合

パスポートの申請をする場合、以前に取得していた申請書を
利用したいと思う方もいると思います。

例えば、過去にパスポートの申請用紙を窓口でとって
きたものを持っている場合など。

この場合、古い申請用紙が使えるかどうかですが、結論としては
場合によるかと思います。

尚、利用できる申請書が使用できるかどうかは外務省のホームページ
にて確認が可能です。

関連リンク:パスポートの古い申請書・届出書をお持ちの方へ

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2021年10月14日

裁判所の成年後見申し立ての直近の変更点

成年後見等の申立てを行う場合、本人意思の確認が
重視される傾向があります。

大阪家裁でも本人の意思確認に関する書面も詳細なものを
求められることが増えています。

この意思確認書面に関連して大阪家裁で申立ての取り扱いの
変更がここ最近、行われているようです。

従来、保佐や補助の申立ては代理権の確認のため、基本的に
調査官の調査が行われていました。

ですが、ここ最近は、意思確認の書面を提出することによって
調査官の調査が省略される場合がでてきているようです。

これによって保佐や補助の申立て手続きが従来よりも
早く終了する場合が出てきています。

ですので、保佐や補助の申立ての際には従来以上にしっかりと
した意思確認書面を作成しておくのが重要だといえます。

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2021年10月13日

法定相続情報一覧図の申請と必要書類

法定相続情報一覧図の申請をする場合の必要書類としては
以下のものがあります。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・被相続人の住民票の除票
・相続人の住民票の写し(相続人の住所を記載する場合)
・申出人の住所氏名を確認するための書類

尚、申出人の住所氏名を確認するための書類としては
・免許証の写し
・マイナンバーカードの写し
・住民票の写し
などが考えられます。
これらのうち免許証の写し及びマイナンバーカードの写しを
提出する場合は、「原本と相違ない」旨を記載し、申出人の
記名が必要です。

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2021年10月12日

遺産分割協議書と預金の額やその他の記載方法

遺産分割協議書を作成する場合、預貯金を分割対象と
なることもあると思います。

この場合の記載方法をどうすればいいのか悩む方も
いるかもしれません。

例えば、預金額、口座番号や支店名は記載するのかなどです。

この場合の記載方法については基本的にはその時々に合わせて
最適なものを記載する形となります。
ただ、少なくとも預金額は書く必要はないと思われます。

預金額を書くデメリットは
@解約時までの利息や引き落とし等で総額が変動する可能性がある
Aまとめて協議書を作成すると手続き対象の銀行以外にも
 預金額がばれてしまう
B死亡日時点か、引き出し時点かといった時点での
預金額かわからなくなる場合もある
C記帳されてない場合など合意金額と異なる場合がややこしくなる
などがあります。

ですので、基本的には預金については2分の1ずつ
など金額を記載しない方が無難かもしれません。

また、銀行名、口座番号や支店名を書くかどうかは分割の
やり方によって変わるかと思います。
例えば、明確にその口座を指定する場合には口座番号や
支店名などは書く必要があるかと思います。

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2021年10月11日

建造物損壊罪と器物損壊罪の違い

建造物損壊罪と器物損壊罪は物を壊すという点では
同じような部類に入ります。

ただ、建造物損壊罪に該当した方が5年以下の懲役
となるので罪が重くなります。

建造物損壊罪と器物損壊罪を区別する基準としては以下の
ものが考えられます。

損壊した部分と建造物本体との接合(切り離し可能か)の程度
損壊した部分の建造物としての重要性

例えば、窓ガラスやポストなどは取り外しが可能なので、
器物損壊罪の対象となると思われます。
これに対して建物の外壁などは建造物損壊罪の
対象となると思われます。

また、損壊とは物理的に壊すだけではありません。
例えば、糞尿をぶちまけるなど心理的な効用を害する
行為も損壊にあたり得ます。

(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。

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2021年10月08日

法定相続情報一覧図と本人確認書類の記名と押印

法定相続情報一覧図の本人確認書類を提出する場合、
住民票の写しを提出する場合もあるかと思います。

その際に原本の返却を希望する場合、「原本と相違ありません」の
文言とともに申出人の記名と押印が必要となります。

これは司法書士や行政書士等が代理する場合も同様で
申出人の記名押印が必要となります。

それに対して、司法書士が相続登記と同時に行う場合、
代理人司法書士の記名押印でも申出が可能です。

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2021年10月07日

銀行の振込手数料の値下げについて

ご存じの方も多いかと思いますが、令和3年10月1日から銀行の
他銀行への振込手数料の値下げがすすんでいます。

これは銀行間の送金を行う「全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)」の
使用料が引き下げられたことに伴うもの。

令和3年10月以降に振込される場合は、以前と手数料が変更になっている
ことが多いと思いますので、注意が必要です。

関連リンク:全国銀行決済ネットワーク

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2021年10月06日

成年後見で葬祭扶助を利用した場合の本人の残余現金等の関係

成年後見などで生活保護受給中の本人が死亡した場合、
葬祭扶助によって葬儀が行われる場合があります。

この場合、葬儀費用は生活保護課が出してくれますが、本人の
残余財産があると返金を要求される場合があります。

この返金の根拠はどこにあるのか。
それは、生活保護法76条にあります。

ここまでお読みになって「それがどうしたのだ?」と
思われる方もいらっしゃると思います。

ただ、これは身寄りのない方がなくなった場合には重要な意味があります。

なぜなら、成年後見は終了すると残余財産の引き渡し義務があるからです。

つまり、金銭が残っていると本人の相続人等を探さなければならず、
引き渡し義務が発生します。

ですが、生活保護課に残余財産を引き渡して財産がなくなれば、
その負担がなくなる可能性があります。

本人が生活保護を受給中の成年後見人等は意識する
必要があるかもしれません。

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ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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参考:生活保護法
(遺留金品の処分)
第七十六条 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、
保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、
なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金を
これに充てることができる。
2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に
他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

(葬祭扶助)
第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に
対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、
前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、
葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

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2021年10月05日

法定相続情報一覧図と相続放棄等の記載

法定相続情報一覧図はあくまで戸籍上の相続関係を示すものです。
相続放棄をした人がいてもその旨の記載はされません。

また、持分2分の1といった法定相続分の記載もできません。

これに対して推定相続人の廃除がされている場合は、
廃除された人は法定相続情報一覧図に記載されません。

これは戸籍上の記載だからです。

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