相続登記を行う場合、通常委任状はそのまま提出するだけで
終わるかと思います。
ただ、登記以外の委任も1枚の委任状で記載している場合は
原本還付を請求する必要があります。
この場合、原本還付の申請ができるかということですが、
結論としては原本還付の請求は可能です。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月04日
2021年10月01日
相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請
法定相続情報一覧図とは金融機関などに出せば戸籍の代わりに
なるものです。
ただ、あえて法定相続情報一覧図だけを法務局に申請する
ほどでもない場合も多いかと思います。
ですが、相続登記と同時申請する場合は、たいした負担もなく、
一括して申請が可能です。
例えば、相続が発生した際に司法書士に最初に相続登記を依頼して
法定相続情報一覧図の発行も依頼したとします。
そうすると、あとの金融機関の相続手続きは戸籍をもって
いかなくて済むので負担を減らすことが可能です。
弊所でも法定相続情報一覧図の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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なるものです。
ただ、あえて法定相続情報一覧図だけを法務局に申請する
ほどでもない場合も多いかと思います。
ですが、相続登記と同時申請する場合は、たいした負担もなく、
一括して申請が可能です。
例えば、相続が発生した際に司法書士に最初に相続登記を依頼して
法定相続情報一覧図の発行も依頼したとします。
そうすると、あとの金融機関の相続手続きは戸籍をもって
いかなくて済むので負担を減らすことが可能です。
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