2021年11月30日

法務局の筆界特定制度とは

法務局の筆界特定制度とは境界線の争いがある場合に法務局に
申請して一定の判断を下してもらえる制度です。

この制度のメリットは申立費用が裁判と比べて安く、手続きが
比較的早く終了する点です。

これに対してデメリットとしては
・法務局の判断が出ても紛争が解決したわけではなく、
 相手が同意しない限りは境界が未確定のままである
・裁判をすればくつがえる可能性がある
という点です。

ただ、そうはいっても法務局の判断は出ているので、裁判に
なればその結果が尊重される傾向があります。

また、法務局の結論がでれば話し合いのきっかけには
なる場合もあります。

ですので、筆界特定制度の申立てがされた場合は、積極的に
自分の言い分の主張立証をする必要があるといえます。

弊所でも土地の境界が不明な土地がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2021年11月29日

マイナンバーカードの代理申請手続事業

マイナンバーカードといえば国による普及推進が迷走気味の
制度ですが、令和4年4月から行政書士会でマイナンバー
カードの申請代理事業がはじめる予定のようです。

この制度は総務省から委託を受けた事業のようですが、行政書士会
ではマイナンバーカード申請相談員の募集をはじめている模様。

報酬額は協力金という名目で申請件数や相談時間に応じて
もらえるようです。

興味のある行政書士の方は参加してみるのもいいかもしれません。

弊所でもマイナンバーカードのある場合も含めて高齢者の
財産管理の相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2021年11月26日

大阪府行政書士会の職印証明の取得

職印証明とは、資格者の職印を証明するための証明書のことをいいます。

行政書士で相続などの手続きを代行する際に金融機関などから
求められる場合が多いかもしれません。

この職印証明ですが、大阪府行政書士会では
無料での発行が可能です。

大阪司法書士会は500円かかることと比較すれば親切かもしれません。

尚、行政書士会にいくのが面倒な方は返信用封筒を入れておけば
郵送で送ってもらうことも可能です。

行政書士の方でまだ職印証明を取得したことがない方がいらっしゃれば
一度取得してみるのもいいかもしれません。

弊所でも職印証明書が必要な場合も含めて相続手続きに関するご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2021年11月25日

相続準備のための解約済みの通帳やメモの保管

相続対策として遺言書などを作成する場合、預金通帳を確認する
ことはあるかと思いますが、解約済みの通帳まで確認することは
まれだと思います。

基本的に解約済みの通帳は不要な通帳ではありますが、保管して
おいた方がいい場合もあります。

例えば、相続人の誰かにお金があげた場合等の送金履歴が残っている
場合や相続人がその口座の存在をしっていたような場合です。

前者については支出についての確認資料として、後者については
無駄な相続財産調査を防止する意味あいとして利用可能です。

ご本人の財産調査の無駄を防止するのは財産目録を作成するのが
一番ではありますが、その通帳が解約済みであることを示すだけ
でも無駄な負担を減らすことが可能です。

弊所でも預金相続も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年11月24日

自筆証書遺言と戸籍の収集

自筆証書遺言を作成する場合、公正証書遺言などと違って法務局の保管手続きを
利用しなければ紙とペンがあればすぐに作成可能です。

ですが、自筆証書遺言の場合、本人がなくなった後に検認の手続きを裁判所に
する必要があります。

その場合、遺言者の出生から死亡までの戸籍等を収集する必要があり、
相続人にとっては手間となります。

こういった場合、遺言書自身が事前に自分自身で戸籍を集めておくと
相続人の負担が減ります。

尚、戸籍を集める際には最新の戸籍部分については変動がありますので、
あまり意味をなしません。

取得する場合は、原戸籍や除籍といった書き換えられることのない
戸籍を取得しておくのをお勧めしておきます。

また、検認の手間を考えれば法務局の保管制度を利用するのも
お勧めです。

弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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2021年11月22日

郵便物の土曜日・日曜日に配達されるもの

普通郵便の土曜配達が廃止されてから土曜日に郵便が届かない
感覚がありますが、土曜日・日曜日・祝日でも届くもの
があります。

要するに普通郵便に加えて特別な料金を払ったものが
届くということのようです。

ただ、注意が必要なのものとして、レターパックライトは
土曜日等に配達されるのに特定記録郵便は配達対象では
ないということです。

小型の封筒で郵便を送る場合は、料金的に特定記録郵便の方が安いですが、
A4サイズでそれなりの量の書類を送る場合はレターパックライトで
送った方がいろんな意味で得な場合もありそうです。

尚、レターパックライトやレターパックプラスは封筒さえしまれば
問題ないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は
それ以外の制限があります。

レターパックライトは厚み3cmをこえたり、重さ4kgをこえると
受け付けてもらえません。
レターパックプラスの方は厚みの制限はないですが、重さ4kgを
こえると受け付けてもらえません。

郵便局で土曜日・日曜日・祝日に届くもの
速達
配達時間帯指定郵便
書留
代金引換
配達日指定郵便
電子郵便(レタックス)
レターパックプラス、レターパックライト
ゆうパック
ゆうパケット
クリックポスト

関連リンク:郵便局

弊所でも土曜配達の郵便のやりとりも含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年11月19日

相続で同居の親族の財産隠匿が疑わしい場合の対応

たまに相続人の一人がもっと財産があるはずなのにおかしい
みたいなことを主張されていることがあります。

こういった場合は同居していた兄弟が親のお金を引き出して
使っていたりみたいな疑惑が考えられますが、同居してない
側の兄弟は通帳等がないので状況が把握できません。

そのため、よけいに不信感が募っていることがあります。
こういった場合の対応としては相続人として金融機関に取引履歴等を
要求することによって資金の流れを把握することが可能です。

これは亡くなった方の取引金融機関がわからなくてもローラー作戦
的な感じ行けばある程度までは探すことは可能です。

ただ、手間であることは確かなので疑わしいと思った時には穏便に
なぜ財産が少ないのかについて資料の提示や説明を求めてみるのが
一番かもしれません。

弊所でも相続登記に関するご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

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2021年11月18日

おかしな営業電話の対応方法

固定電話があるとおかしな営業電話がかかってくることがあります。

たまに間違えてひっかかったと聞くのが主にネットや
電話、電気、ガスの営業です。

これらの営業で共通するのはNTTや大阪ガスといった有名会社からの電話のように
装って料金がお得になるだの安くなるだのいって電話をかけてくる点です。

普通に自社の名前をなのって営業するならいいのですが、NTTの〇〇だの、
関西電力の〇〇と名乗るので勘違いした方が電話を受けてしまう
というものです。

こういったものの対応方法としては相手から電話がかかってくる安くなるや
お得だという話は内容を聞かずにシンプルに無視するということです。

事前に一律で無視するなどの対応を決めておけばうっかり
ひっかかってしまうこともないかもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2021年11月17日

印鑑証明書を拒む相続人がいる場合

相続手続きを行う場合、通常遺産分割協議書などの添付書面と
して印鑑証明書が必要です。

ただ、相続人同士の仲が悪いなどが原因で信用できないから
印鑑証明書を渡せないと主張される方もいらっしゃるかも
しれません。

この場合の方法としてはいくつか考えられますが、一つ目は
預貯金の相続であれば一緒に窓口にいって提出するという
方法が考えられます。

銀行の窓口で提出してその場でコピーして返却してもらえば
問題ない場合もあり得ます。

また、登記の場合は一緒に窓口にいって提出して原本還付を
しない手続きをとるという方法も考えられます。

これらの方法をとる場合も相続手続き先がたくさんある場合は、
かなり面倒だといえます。

ですので、現実的な手段としては印鑑証明書を渡した後に
実印を変更するというのが一番かもしれません。
この方法をとれば仮に偽造したとしても実印変更後以降に
使われるリスクは減ると思います。

ただ、根本的な問題としていくら信用できない相手だからといって
偽造文書を作れば犯罪です。
ですので、基本的には印鑑証明書を預けたからといってあえて
そこまでする方はほとんどいないと思われます。

いずれにしましても、相続人が信用ならない場合は、司法書士や
弁護士といった専門家の関与のもとに相続手続きを行うのも
一つの手段です。

誰であっても信用できないという方もいるかもしれませんが、少なくとも
弁護士や司法書士の資格のある方が犯罪をおかしてまで悪いことをする
リスクは低いと思われます。

弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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2021年11月16日

株式の併合の影響と単元未満株の処分

株式を保有していると株式の併合がされることがあるかと思います。
例えば、10株を1株に併合するみたいなものです。

その場合、100株を保有していると併合によって10株になり、
単元未満株となります。

単元未満株となった場合のデメリットとしては株式売却が
やりづらくなるということです。

通常の単元株であればすぐにネットなどで指値で売れるところが、
単元未満になるとうれなくなります。

また、売買手数料もネットであれば手数料無料で売れるような
銘柄でも単元未満株だと売却に手数料がかかります。

さらに、併合で単元未満株にならない場合も、併合によって株価が
10倍などになると下げ幅が大きくなるので、株価の値下がり被害に
あいやすくなります。

ですので、一般に株式の併合が発表されて単元未満株になる場合は、
いったん売却した方が無難なことが多いかもしれません。

弊所でも相続で取得した株式に単元未満株がある場合も含めて
相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

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2021年11月15日

裁判所での新診断書書式のダウンロード

ご存じの方も多いと思いますが、裁判所での新診断書の書式の
ダウンロードが既に可能となっております。

これから後見申し立てをされる方は新書式の方をダウンロード
しなおした方がいいかもしれません。

関連リンク:裁判所後見申し立て書式ダウンロード

弊所でも成年後見申立ても含めて高齢者の財産管理に関する
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2021年11月12日

株式の相続で遺産分割協議書を作成する際の株式の記載

相続財産に株式がある場合、証券会社の残高証明書を見て
記載することが多いかと思います。

しかしながら、証券会社の株式の記載はあくまでその証券会社での
保管株式数ですので、必ずしもその銘柄の総株式数と一致するとは
限りません。

株取引をする方は証券会社を複数開設している場合も多いですし、
証券会社に保管されてない株式がある場合もあるからです。

その場合に特定の証券会社の保有残高のみをみて〇株みたいな
協議書を作成してしまうと後になってもう一度協議しなおす
必要が出ることもあり得ます。

ですので、相続財産に株式がある場合は、慎重に確認した方が
無難だといえます。

尚、その銘柄の正確な株式数は配当通知や議決権行使の通知書などを
見れば確認することが可能です。

弊所でも株式がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年11月11日

株式の未支給配当金の相続手続き

被相続人(亡くなった方)が株式などを保有していた場合、
相続時点で未支給の配当金があることがあります。

この場合、未支給の配当金を受領しようとすると戸籍や協議書等を
提出して相続手続きを行う必要があります。

これは配当金の金額がわずかでも必要となります。

この面倒な手続きが必要となる主な原因としては
・被相続人が生前に配当金の受領を振込方式にしてない
・被相続人の死亡後配当金の振込前に振込先口座が凍結されてしまった
などが考えられます。

こうったことにならないためにも
・株式をお持ちの方は生前に配当金を振込形式にしておく
・株式がある相続人は先に証券関連の相続手続きを行う
みたいな対策が必要かもしれません。

弊所でも株式の未支給の配当金がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年11月10日

成年後見等申し立ての法テラス利用と司法書士の相談料

成年後見等申し立てを司法書士が法テラスで行う場合、現状
書類作成援助ととして相談料の援助はありません。

ですので、基本的に司法書士が無料で出張するなどによって
相談をする形となります。

ただ、この場合、大阪司法書士会での相談援助は利用できますので、
大阪司法書士会に申請すれば相談料をもらうことが可能です。

司法書士で法テラスの成年後見等申し立てをされる方は確認して
見るのもいいかもしれません。

弊所でも成年後見等の申立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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2021年11月09日

成年被後見人等の取締役等への就任

ご存じの方も多いかと思いますが、令和3年3月1日施行の会社法の
改正によって成年後見人等も取締役等の会社の役員になることが
可能になっております。

通常の会社であれば成年被後見人をあえて役員にすることはないと
は思います。

ただ、親族企業等の場合であれば成年被後見人等であっても
役員になる場合もあり得るかと思います。

この場合の手続きとしては成年後見人等が被後見人に代わって
就任の承諾書を提出することとなります。

また、登記手続きをするにあたっては成年後見人等の
登記事項証明書も必要となります。

尚、成年被後見人は役員となれますが、就任中の役員に成年後見が
開始すると民法653条によっていったん退任となります。

弊所でも成年被後見人が役員である場合も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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参考:会社法第331条の2 
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の
同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)
を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を
付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合に
ついて準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意
(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」
とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、
行為能力の制限によっては取り消すことができない。
民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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2021年11月08日

相続財産や自宅の不要なパソコンの処分方法

不要なパソコンを処分する場合、最近のパソコンであれば
リサイクル料金を事前に払っているので、無料で処分が
可能です。

無料のものかどうかはリサイクルマークのシールがついて
いるかどうかで確認可能です。

仮にリサイクルマークがついてない場合は、有料となります。

ただ、この場合も中古業者などに売却等することによって処分費用を
浮かすことも可能です。

尚、古いパソコンを処分する際には内部のデータから個人情報が流出
する危険がありますので、データ消去を確実にしておくことが重要です。

やり方としてはソフトで消す方法もありますが、確実に消すなら
ハードディスク等を物理的に破壊するのが一番かもしれません。

その場合、パソコンのねじをはずして中身を取り出すなどの作業が
必要となります。

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2021年11月05日

遺産分割協議における相続税の連帯納付義務の回避

ご存じの方も多いかと思いますが、相続税は法律上連帯納付義務が
あります。

参考:相続税法34条1項抜粋
(連帯納付の義務等)
第34条 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は
遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに
連帯納付の責めに任ずる。


例えば、Aの死亡に伴う相続人のB,Cがおり、Bがなんらかの理由で
遺産を使い果たし、相続税を支払わなかったとします。

この場合、仮にCは自分の相続税を払っていたとしても連帯納付義務と
してBの未納相続税の請求をされる場合があるということです。

このようなことがなぜ起こるのかといえば、相続税はもともと遺産総額に
対して発生しているもので、法的には各相続人は形式上、引き継いだ
財産額に応じて納税しているだけだからです。

ですので、こういった連帯納付義務がある以上、相続人中にいわゆるお金に
だらしない不払いリスクがある方がいると他の相続人にとってはその方の
相続税を肩代わりするリスクを負うことになります。

こういったリスクを最小限に減らすには遺産分割段階で相続税相当額を
かわりに預かって支払ってしまうという手段が考えられます。

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2021年11月04日

相続税の税率

相続手続きを行う場合、相続税がどの程度かかるのかと
心配される方も多いと思います。

基本的に相続税は基礎控除の額を相続財産がこえなければ
かかりません。

基礎控除は3000万円+600万×相続人数となります。
例えば、相続人が子供2名なら4200万円をこえなければ
相続税はかかりません。

しかしながら、大半の方が該当する3千6百万〜4千万円台の基礎控除は
自宅不動産と数千万円程度の預貯金がある方なら意外と微妙に
こえてしまっていることも多々あります。

こういった微妙にこえている場合、いくら相続税がかかるかですが、
基本的に超えてる額の10%がかかると思っておけば問題ないと
思います。

例えば、200万円こえているなら20万円かかるということです。

もちろん、小規模宅地の特例や配偶者控除を使えばかからない場合も
ありますが、それくらいを見ておけば安心かと思われます。

尚、具体的な税率は以下のような形となります。
1000万以下   10%
3,000万円以下  15% (控除額50万)
5,000万円以下  20% (控除額200万)
1億円以下    30% (控除額700万)
2億円以下    40% (控除額1700万)
3億円以下    45% (控除額2700万)
6億円以下    50% (控除額4200万)
6億円超     55% (控除額7200万)

参考:国税庁の相続税の税率

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2021年11月02日

遺言書の作成を専門家に依頼する意味

遺言書を作成する場合、専門家に依頼するかどうか
悩まれる方もいらっしゃるかと思います。

基本的に遺言書を書くという意味では書籍などを
見ていただければ書ける場合も多いかと思います。

専門家にあえて依頼するメリットは相続財産の分け方も含めた
将来のトラブル回避の検討ができるという部分が大きい
かもしれません。

逆にいえば、遺言内容も単純で特に問題となることが
なければ依頼する必要もないといえます。

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