2022年04月25日

一部相続したくない財産がある場合の相続放棄やその対応

相続財産の中に借金やいらない不動産など、相続したくないものが
まじっていることがあります。

この場合に、一部だけ放棄することは可能かという点ですが、結論
として一部放棄は認められておりません。

もしそのような場合は、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議に
よっていらない部分を他の相続人に引き取ってもらうか、
全体を相続放棄するしか手段がありません。

もし仮にいらない不動産や借金があると分かっている場合、
欲しい財産について、
被相続人の生前に財産の贈与を受けたり、買い取ったり、
する方法もあります。

ですので、将来において問題が発生しそうな財産がある場合には
事前に対応策を検討していくことも重要です。

弊所でも将来の相続対策も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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2022年04月21日

成年後見の市町村報酬助成の注意すべき点

成年後見制度を利用している場合、市町村の報酬助成が受けれる
ことがあります。

昔の報酬助成は市町村長申立てに限るものが多かったのですが、
最近はそれ以外の本人申立てなどでも認められるところが
出てきています。

この市町村申立て以外でも報酬助成が受けられることはいいことでは
ありますが、たまに助成が受けれると思って申請をしたら受けられ
なかったみたいなこともありますので注意が必要です。

例えば、
生活保護受給者でその市に住民票のある方の件で助成金の
申請をしたところ、
入院先の病院が市外だから住民票は市内でも居住要件がなく、
報酬助成は不可という回答があった例もあるようです。

最終的にどうなったかは現段階で不明ですが、少なくとも本人が助成を
受ける市外に長期入院されている場合は、事前に助成が受けれるか
どうか確認しておいた方がいいかもしれません。

弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年04月18日

夫婦間での贈与税の配偶者控除のメリット・デメリット

夫婦間で居住用不動産の贈与をする場合、特例によって贈与税が
非課税になる制度があります。

いわゆるおしどり贈与制度といわれるものですが、以下の要件を
満たす必要があります。
(※詳細については専門の税理士・税務署にお尋ねください。)

@夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
A配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは
居住用不動産を取得するための金銭であること。
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産
または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が
現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(参考:国税庁

この制度を利用すると2000万円まで贈与税が非課税となり、贈与税の
基礎控除と併用すれば2110万円までの財産を配偶者から譲り受ける
ことが可能となります。

この特例のメリットとしては、以下のものがあります。
@贈与税がかからない。
A配偶者の将来の相続財産を減らせる
B亡くなる3年以内の贈与でも相続財産に加算されない
Cトラブルになることなく、確実に不動産を取得できる。

これに対してデメリットとしては、以下のものがあります。
@将来の相続で取得するのと比較して不動産取得税や
登録免許税が余分にかかる。
A安易な贈与は二次相続で困る場合もあり得る。
B配偶者の場合、相続税の配偶者控除が1憶6千万まであるので、
 必要でない場合がある。
C贈与を受けた配偶者が先に死亡すると無駄な相続手続きが発生。

ですので、配偶者への居住用財産の贈与特例をする際には本当に
必要かどうか十分に検討した上で行う必要があります。

弊所でも夫婦間の贈与の配偶者控除の特例も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年04月14日

遺言書の検認と相続手続き

自筆証書遺言書を作成した場合、法務局の保管制度を利用しない
限りは家庭裁判所の検認手続きが必要です。

この検認手続きですが、遺言書の形式のみを判断するもののため、
その遺言が実質的に有効か無効かどうかは判断しません。

ですので、検認の手続きでは遺言者の筆跡でないから無効だとか
認知症の時に書いたから無効だとは主張できません。

また、遺言書が複数枚見つかった時には全ての遺言書を検認する
必要があります。

遺言書の検認手続きを行っていても相続放棄の検討期間や相続税の
申告期限はその間停止したりもしません。

検認手続きは少なくとも申立てから完了までそれなりの期間は
かかりますので、検認手続きを申立てしている場合も同時並行で
相続手続きのために動く必要があります。

尚、遺言書の検認手続きに呼び出されても行きたくなければ出席
する必要ないですし、いかなかったからといってそれ自体では
法的な不利益を受けることはありません。

弊所でも遺言書の検認がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年04月11日

保証意思宣明公正証書が必要な場合

保証意思宣明公正証書とは、事業用融資について公証人が保証人になろうと
する者の意思を確認する制度です。

一定の例外を除いて、保証意思宣明公正証書を作らずに事業用の
保証契約をした場合は無効となります。

要するに、事業用の保証はリスクが高いので、しっかり中身を確認して
から保証しようねというものです。

保証意思宣明公正証書の手数料は1件あたり1万1千円がかかります。

具体的な主な手続きの流れとしては、
1、公証役場に依頼して、事前に保証契約に関する資料等を送る。
2、保証人本人が公証役場にきて、内容を述べ、公証人が
  保証意思を確認。
3、保証意思宣明公正証書の中身を保証人が確認の上で保証人が
  署名押印し、公証人が文書を完成。
4、保証意思宣明公正証書の謄本等を交付
となります。

関連リンク:保証意思宣明公正証書(日本公証人連合会)

弊所でも契約書も含む法律文書の作成のご相談を承っております。
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民法:(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする
保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる
根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作
成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する
意思を表示していなければ、その効力を生じない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に
掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。
以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における
当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の
総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の
議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して
事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
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2022年04月08日

大阪市の成年後見等報酬助成の様式等の変更

大阪市の成年後見等報酬助成の様式等が直近に
変更になっているようです。

主な目立った変更の内容は、
・施設か、在宅かの助成区分を明確化
・本人が死亡した場合の報酬受領方法を明確化
みたいなものがあるようです。

基本的にはこれまでの取扱いと変わらないような感じなので、
困ることはないと思われます。

関連リンク:大阪市成年後見等報酬助成

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2022年04月07日

銀行の遺言信託って何をしてくれるのか?その費用は?

信託銀行などで「遺言信託」みたいな商品の案内を受けることが
ありますが、実態がよく分からない方もいらっしゃると思います。

まず、遺言信託っていうのは信託という名前はついてますが、
家族信託などとは全くの別物です。

金融機関がやってくれるのは以下のようなものです。

1、公正証書遺言の作成の案文を考えるのを手伝ってくれる
2、作成後の遺言書を保管してくれ、内容の変更の相談にものってくれる。
3、死亡後に公正証書遺言の通りに相続手続きをしてくれる。

というものです。

費用としては初期費用を抑えたタイプと抑えてないタイプがあります。

たいていは遺言書の作成と遺言の執行(相続手続き)と合わせて
150万超はかかる料金設定になっているようです。

この料金については例えば、司法書士や税理士に関する料金は含まれてません。

銀行提携の司法書士や税理士、弁護士に依頼する必要がある場合には、
さらに金額が加算されます。

また、遺言書を作成してから死亡するまで保管料という名目で毎年一定金額が
かかる場合が多いようです。

この遺言信託のメリットはどこにあるのかですが、その人やその家族が持っている
銀行という機関の信用性やイメージという点にあるのかと思います。

具体的な手続きについては司法書士や弁護士に直接依頼した方が金額面から
いえばお安くなると思われます。

どこに遺言書の相談をすればいいのかについては主観の問題もありますので、
なんともいえません。

ただ、銀行の遺言信託を利用する場合も他の手段と比較検討をしながら
納得の上で依頼された方がいいかもしれません。

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2022年04月06日

遺言書の作成と家なき子特例の考慮

遺言書を作成して、特定の相続人に不動産をあげる場合、相続人が
複数人いると不平等感を与える場合があります。

こういった場合に、持ち家がないからあげるというわけではなく、
相続税が安くなるという理由なら納得感がでる場合もあります。

そういったものの一つとして家なき子特例というものがあります。
このいわゆる家なき子特例が認められると土地の評価額を80%
減額できるので相続税が安くなります。

具体的なざっくりした要件としては
@被相続人(亡くなった方)に配偶者や同居の親族がいない
A宅地の相続人が相続開始前3年間に自分や配偶者などが
所有する持ち家に住んだことがない
B相続した宅地を相続税の申告期限まで保有している。
C相続開始時に住んでいる家を過去に所有していたことがないこと。

(※家なき子特例についての詳細は税務署や専門の税理士などにお尋ねください。)

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2022年04月04日

相続登記の免税措置とその範囲について

ご存じの通り令和4年度の税制改正によって相続時の登録免許税の期間が
延長するとともにその範囲が拡大しております。

具体的には相続した法務大臣が指定する不動産の価額が100万円以下の土地
であれば、令和7年(2025年)3月31日まで免税されることとなります。

尚、この免税は法務局側で勝手にしてもらえるものではなく、申請書に
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」という
記載をしなければ免税を受けることができません。

また、相続不動産が持分の場合は、全体の価格に持分をかけて計算
したものが不動産の価格の基準となるようです。

その他、数次相続の場合の中間の登録免許税の免税も継続しております。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
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関連リンク:相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局)

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