2022年05月30日

レターパックの書き損じやハガキ等の交換方法とメリット

ご存じの方も多いとは思いますが、レターパックの書き損じや
ハガキ、切手などいらなくなったものは5円の手数料を払えば
郵便局で交換可能です。

例えば、お年玉年賀はがきなんかも、余ったものは当選発表を
見た後でも余ったものは5円払えば交換可能です。

この5円手数料は現金を準備しなくても例えば、63円のハガキの
場合は63円から5円を支払うことが可能です。

また、この5円での交換、同じものとして交換できないと勘違い
されている方もたまにいらっしゃいますが、違うものでも
交換可能です。

例えば、あまった年賀はがき100枚ある場合、5円の手数料を
引くと5800円分ありますが、これをレターパックなどに交換
してもらうことも可能です。

成年後見制度を利用されているような方は自宅にたくさんハガキが
見つかったりすることもあるので、これをレターパックなどに交換
すると本人の余分な郵送費の削減になる場合もあります。

ハガキなどが余っている方はぜひ交換してみるのも
いいかもしれませんね。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見

2022年05月27日

祖父母による相続放棄とその手続き

子どものいないAが死亡した場合、その相続人は
Aの配偶者がいてもいなくてもAの両親も相続人
となります。

この場合、両親が生存してればそのまま相続人ですが、
死亡していたり、相続放棄した場合も、必ずしもAの
兄弟姉妹が相続人となるとは限りません。
なぜなら、Aの両親の親(祖父母)がまだ生きている場合は
祖父母が相続人となる可能性もあるからです。

基本的にはめったに相続人となることはないですが、祖父母が
生存している場合は、祖父母に相続権が移ることになります。

手続きとしては特に戸籍の通数が増える程度で変わりませんが、
うっかりAの兄弟姉妹が次の相続人だと思いこまないように
注意が必要かもしれません。

弊所でも祖父母がいる場合の相続も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄

2022年05月26日

成年後見と口座残高の少ない通帳の再発行や手続き

成年後見人に就任した場合、通帳の残高がほとんどない場合も
裁判所の判断上は調査することが求められます。

この場合、通帳があれば手間はかかりますが、そのまま届出
すれば問題はありません。

ですが、通帳がない場合は、再発行しようとすると少なくとも
千円以上の金銭がかかります。

こういった場合、残高が少ないと無駄が多いので、就任と同時に
解約してしまうという処理が可能です。

通帳なしで解約すれば費用はかかりませんし、解約の書類で
いくら財産があったかも確認が可能です。

また、届出先の銀行が遠方で交通費が無駄という場合は、近くの支店で
経由申請の交渉をするのも一つの手段です。

弊所でも預金残高が少ない場合も含めて成年後見申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見

2022年05月25日

遺言書による相続対策と不動産居住者の保護

同居している妻などに不動産をあげたい場合、遺言書がないと
自宅不動産を引き継ぐ上で支障が生じる場合があります。

例えば、夫婦に子供がなく、死亡した配偶者の兄弟姉妹も相続人
となった場合に不動産の売却を主張されたりなどがあり得ます。

こういった場合の対応策としては遺言書がありますが、
それでも不十分な場合があります。

例えば、死亡した配偶者に生存する両親がいたり、死亡した配偶者の
子供がいるような場合はその相続人は遺留分があります。

遺言書で全てを妻が引き継いでも遺留分相当の金銭を確保でき
なければ最悪売却せざるを得ない場合もあり得ます。

こういったことに対応する手段としては、事前に生命保険金を活用
することなども考えらえれます。

生命保険金は特別の事情がない限りは受取人の財産とされ、
基本的に遺留分の計算に含まれないとされているからです。

ただ、生命保険の加入といっても掛け金の捻出も含めて
すぐにできるわけではありません。

ですので、遺留分対象となる相続人がいる場合は、あらかじめ十分に
対応を検討する必要があるといえます。

弊所でも遺留分の侵害がある場合の遺言書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成

2022年05月24日

迷惑メール・ウィルスメールの確認手段@

AUPAYや銀行のメールなど迷惑メールやウィルスメールが
届いた経験がある方もたくさんいらっしゃると思います。

こういったメールのほとんどは無視されることが多いかと思われますが、
まれにひっかかって個人情報等を入力してしまう方がいらっしゃいます。

なぜひっかかってしまうのかといえば、送信者名を偽装しているからです。

実際、こういったメールの送信者となるメールアドレスは実際の会社などの
メールアドレスであることが多いようです。

メールアドレスが正式なものであれば本当かもと思って無駄な心配を
してしまうこともあるかと思います。

このメールアドレスの偽装ですが、どうしても気になる場合は以下の方法で
見分けることができる場合があります。

※送られた来たメールのヘッダを表示
ヘッダ内の「SPF」を探して、そこの表示を確認します。
SPFの横に「fail」など「pass」以外の表記があれば
偽装の可能性ありです。

ちなみに、「SPF」はざっくりいえばFromアドレスに使用する
メールアドレスの送信元ドメインに詐称がないか検証する
メールの機能です。
この検証で「pass」しない場合は疑わしいと判断可能です。

SPFの判断も絶対ではないので、の表示が「pass」だからと
いって100%信頼できるわけではありませんが、一つの
参考にはなるかもしれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務と無関係

2022年05月20日

相続人間の相続税の一括支払いの取り決めの危険性

遺産が多額である場合に、相続人の一人が一括して相続税を支払う
みたいなこともあるかと思います。

この場合、安易に相続税を一括して払ってしまうと最悪の場合、
支払ってもらった相続人に贈与税がかかる場合があります。

ですので、代表で一括して支払いたい場合は、遺産分割協議書や
その他で贈与と疑われない方法で対応する必要があります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士にお尋ねください。)

弊所でも相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 12:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き

2022年05月16日

代襲相続と法定総分・相続税基礎控除の計算

代襲相続とはAが死亡した際にAの相続人となるべき息子Bが死亡して
いるために、息子Bの子供C、Dが相続人になるようなことをいいます。

例えば、父に妻W(既に死亡)と息子一郎、二郎、三郎の三兄弟が
いて、そのうち一郎が父より先になくなって一郎に息子の
子一郎,子次郎の2名がいる場合。

父が亡くなると父の相続人は

一郎(死亡)⇒代襲相続人 
@子一郎
A子次郎
B二郎
C三郎

の4名となります。
この場合、父の相続の法定相続分は単純に4等分となりそうな
気がしますが、そういうわけではありません。

なぜなら@とAの子一郎と小次郎はあくまでその親である一郎の
相続分を引き継いでいるだけだからです。

ですので、三兄弟の一郎の相続分は3分の1なので、その子供で
ある子一郎と子次郎はその3分の1を2分の1ずつした6分の1
となります。

これに対して相続税の基礎控除は現在
3000万+600万×法定相続人の人数
となっております。

前記と同じ考え方でいえば父の相続人は本来3名だったので
3000万+600万×3名=4800万円となりそうです。

子一郎と子次郎は親の一郎の相続分を引き継いだだけといえば
そういえそうですが、この場合の計算としてはそうなりません。

この場合、あくまで相続人の実際の人数である4名で計算します。

ですので、基礎控除は
3000万+600万×4名=5400万円となります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)

弊所でも代襲相続がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き

2022年05月11日

預貯金の死因贈与契約書の作成とそのリスク

預貯金を自分の死後に誰かにあげたい場合、通常は遺言書を
書いてあげることが多いかと思いますが、手段としては
死因贈与契約による方法もあります。

ただ、預貯金の死因贈与契約を行う場合は譲渡禁止特約との関係で
手続きに支障が出る場合もあり得ます。

とりわけ、通常の契約書のように私文書で行ってしまうと
手続きに支障が生じる可能性があります。

なぜなら、死因贈与契約は遺言と同様に相続トラブルに
巻き込まれるリスクがあるため、金融機関側が躊躇する
場合があるからです。

これは契約書が実印で押印されていた時でも同様です。

ですので、自分の預貯金を死後にあげたい場合は、なるべく
遺言書による方が無難かかもしれません。

また、どうしても死因贈与契約で預金をあげたい場合には
最低限公正証書で行うのがトラブル回避につながるかも
しれません。

弊所でも死因贈与契約書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き

2022年05月10日

貸金庫と相続手続きA

亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、貸金庫の鍵が
見当たらないということはよくあると思います。

この場合、探した方がいいことは確かですが、見つからなくても
貸金庫をあけてもらうことは可能です。

ただ、鍵を紛失した場合は銀行に数万円程度の紛失手数料を
とられることになりますので注意が必要です。

貸金庫を利用している方の貸金庫の鍵が見つからないということは
よくありますので、いざという時に鍵の場所がわかるようにして
おくことも大事かもしれません。

また、相続の際に貸金庫の中身を見てみないと話がすすまないと
いうこともあります。

将来の相続対策を行う場合には生前に貸金庫に入れているものの
リストをあらかじめ作成しておくのもいいかもしれません。

弊所でも貸金庫のある場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き

2022年05月06日

商業登記の会社法人等番号と法人番号

法務局で発行される登記事項証明書に会社法人等番号というものが
記載されておりますが、これと似たようなものとして
法人番号があります。

登記事項証明書の会社法人等番号は12桁の番号で法人番号は
13桁の番号となるのですが、法人番号は社会保険や国税の
番号に使われるものです。

桁が違うので、登記事項証明書の番号をそのまま利用しようと
すると桁が足りずに困ることになります。

尚、会社法人等番号の端に1桁の数字を加えれば法人番号になるのですが、
それが何になるのかを調べるのは少々大変です。
(参考:会社法人等番号から法人番号を調べる方法

ですので、会社の法人番号を知りたい時には国税庁の法人番号検索サイト
を利用するのが無難だといえます。

関連リンク:国税庁の法人番号検索サイト

弊所でも商業登記も含め、登記事項証明書の取得代行を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
登記事項証明書取得代行

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記

2022年05月02日

貸金庫と相続手続き@

亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、相続の際に
貸金庫を開ける必要があります。

ただ、その場合、手続きが少々面倒です。

なぜなら、貸金庫を開ける場合は、基本的に相続に全員の
同意書や相続戸籍などが必要だからです。

もちろん、相続人の人数が少なく、意思疎通がしやすい場合は
それほど負担にはならない場合もあり得ます。

しかしながら、相続人の数が多かったり、連絡や意思疎通が
やりにくい相続人がいた場合は貸金庫がなかなか開けれない
ということにもなりかねません。

また、コロナウィルスの影響で銀行の予約がなかなかとりにくい
ことも多いため、貸金庫を借りている場合には注意が必要です。

弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き