2022年10月24日

相続時の特別寄与料請求にあたっての注意点

前回、特別寄与料の請求について書かせていただきましたが、
特別寄与料の請求の際の以下のような注意点があります。

@特別寄与料の額

特別寄与料の額は明確でなく、額を決めるにはまず話し合い
からとなります。

話合いが成立しなければ裁判所の調停などを介する形と
なりますが、結構曖昧です。

なお、特別寄与料の主張の際に看護師やヘルパーさんなどを
利用していたら的な主張がありますが、親族はその道のプロで
はありません。

ですので、裁判所に持ち込まれた場合は、ヘルパーさんやらの
料金相場の0.5掛けくらいなど減額されて認定される可能性が
高いかもしれません。

A特別寄与料の請求限度額

特別寄与料の請求を行う場合、相続人が相続した額以上のものは請求
できませんし、複数いる場合は、法定相続分の割合によります。

なので、遺産が100万しかないのに200万の寄与料の請求はできません。
また、特定の相続人に集中して全額請求することもできません。

B特別寄与料の税法上の扱いと請求除斥期間

特別寄与料を親族が請求した場合、受け取った方は2割加算の
相続税の対象となります。

逆に請求を受けた相続人の側はその分だけ相続税の対象となる
相続財産の総額から控除できます。

なお、特別寄与料の請求は相続の開始やらをしったときから6ヶ月、
相続開始から1年でできなくなります。

請求を検討されている方は早急に行う必要があります。
この請求期間は思っている以上に短いです。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

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関連条文:民法
第1050条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に
代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、
又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から
第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
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2022年10月21日

遺産分割協議書や契約書などの微妙な陰影

たまに遺産分割協議書や契約書などに押された印鑑がにじんでたり、
かけていたり、微妙な感じなものに出くわすことがあります。

この場合、どこまでかけてたり、にじんでいたりしたらだめなのかと
聞かれることがありますが、特にどこまでがだめという明確な
ルールはありません。

結論としては受け取り側の相手次第ということになります。

印鑑の押印はあくまで意思確認の一つなので、本人が自分の意思で
押したことがわかれば法的には問題ないからです。
また、証拠的にも押印以外の事情で本人が押したことがわかるもの
があればそれで補強できます。

ただ、あとでもめた際には当然自分の印鑑じゃないと主張される
リスクもゼロではないので、押し直しできるのであればきれいに
押した方が無難ではあります。

ですが、遺産分割協議の場合はやり直しを要求するのも難しい場合も
あります。

その場合、とりあえず相続手続き先の銀行、法務局に出してみてだめ
といわれたら押し直しするというのも一つの手段かもしれません。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2022年10月20日

相続の際の特別寄与料の請求

特別寄与料とは平成30年の民法改正で成立した相続人以外の親族が
介護などをしていた場合に金銭を請求できる制度です。

従来はこういった介護は寄与分という制度で請求していたのですが、
従来の寄与分による場合、相続人でないと認められないことから
できた制度です。

特別寄与料の請求が認めれるためには以下の要件が必要です。
1,被相続人の親族であること
 ここでいう親族は民法725条より
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
とされています。
なので、兄弟姉妹など含まれますが、法律婚でない内縁の人などは
親族でないので含まれません。

2、無償で療養看護その他労務を提供したこと
 療養看護その他労務を提供したことというのはお金ではなくて、あくまで
看病や介護といったお金以外のことを行う必要があります。
 相続人以外が出したお金の請求をしたい場合は特別寄与料の請求以外の
根拠で請求する形となります。
 また、療養看護その他労務を提供をしていた場合も相当な対価を本人から
もらっていたら請求できません。

3、本人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
 療養看護その他労務の提供でヘルパー代が浮いたとか、本人の財産の維持や
増加に役立つことが必要です。

上記すべての要件を満たせば特別寄与料の請求は可能ですが、
結構請求するにはハードルが高いかもしれません。

弊所でも特別寄与料の請求がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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参考:民法第1050条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又
は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において
「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において
「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
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2022年10月19日

行政書士はなぜ嫌われるのか〜Part3

前回「行政書士はなぜ嫌われるのか〜Part2」の続きです。

行政書士が嫌われる理由について、過去に何度か
記載させていただきました。

行政書士が嫌われる要因は様々あると思いますが、行政書士の
名称も原因なのではないかと思われます。

具体的には司法書士と行政書士の名称が一般人にとって
紛らわしいという点です。

確かに漢字的に見れば「司法」と「行政」で全く違います。

ですが、語尾の「書士」が似通っているためか、それほど資格に
興味がない一般の方にとっては区別がつきにくいようです。

しかもたちの悪いことに、なんとなく「行政」の方が「司法」よりも
いいやすいのか、司法書士を行政書士と言い間違えられたというのは
よく聞きますが、その逆はあまり聞きません。

なんとなく名前が似ていて、なおかつ名前間違えられると
意識しやすいので、特定の行政書士に対して何かあると
いざこざにつながりやすいのかもしれません。

実際、司法書士と行政書士とのいざこざは他士業と行政書士との
いざこざと比較して目につくような気がします。

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2022年10月13日

金融ADRとは?

金融ADRとは2010年から始まった銀行などの金融機関と
法的トラブルが生じた際に裁判以外での解決法のことです。

金融以外の裁判外解決手続きとしての通常のADRとの違いは
基本的に金融機関は申し立てがあればそれに応じなければ
ならず、その中で提示された和解案は受け入れなければ
いけないという点です。

通常のADRと比べて解決につながりやすく、費用も基本的に
無料なので、金融機関とのトラブルのある方は利用を検討して
みる価値もあるかもしれません。

関連リンク:金融ADR制度(金融庁)

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2022年10月12日

更正登記と変更登記の基準時

不動産登記を行う場合、更正登記は登記が最初から誤っていた場合、
変更登記は登記後に変更された場合に行うものとなります。

ですが、以下の場合はどうだったか悩む方もいるかもしれません。
例えば、
令和4年10月12日に住所Aで所有権移転登記申請
令和4年10月13日に所有者が住所をAからBに変更
令和4年10月20日に所有権移転登記が完了

この場合、登記完了日から見れば所有者の住所が間違っていることに
なりますので、更正の登記が必要ともいえそうです。
ですが、あくまで登記申請日にAが住所であれば間違いはないので
AからBへの住所変更登記が必要ということになります。

もっとややこしい状況として
令和4年10月12日に住所Aで所有権移転登記申請
令和4年10月12日に所有者が住所をAからBに変更
令和4年10月20日に所有権移転登記が完了

の場合、登記申請日にAからBに住所が変更されていた場合、
どうするんだってことになります。
厳密にいえば申請した時刻と住所変更した時刻の比較に
よるもので判断するのだと思われます。
ただ、分からないことが多いと思うので、普通に変更登記で
出しておけば無難な気がします。

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2022年10月07日

飲食店営業許可と許可の承継について

飲食店営業許可を引き継ぎたいと考えた場合、それが
相続によるものなのか譲渡によるものかによって違い
があります。

まず、相続による承継の場合は相続人全員の同意によって
相続による地位承継届を保健所に出せば引き継ぎ可能です。

その場合、相続関係のわかる戸籍や許可証なども必要と
なります。

次に、相続以外による営業譲渡などによる引き継ぎについては
基本的に新規の営業許可をとる必要があります。

ただ、営業譲渡許可証明書等を提出すれば、図面等の提出の
一部省略や申請手数料が16000円から12800円へと安くする
ことが可能です。

ですが、この許可証による手続きをした場合、譲渡人が許可後に
設備変更などしていたことが実地調査の際に判明すると申請が
認められません。

その場合、取り下げが必要で申請手数料の返還も認められません。

再度申請手数料を支払って申請のやり直しを必要がありますので、
注意が必要です。

また、相続以外の営業譲渡の場合は、譲渡人は別途廃業届を
提出する必要があります。

参考:飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可(大阪市)

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2022年10月06日

行政書士は食べていけるのか?〜PART3

行政書士を開業される場合、行政書士の仕事は単発が多く
て安定感がなくて不安という方がいらっしゃいます。

ですが、こういう方は勤務体質が抜けきっていない点で
危険です。

なぜなら、自営の場合、安定感がある方がむしろ少数派だからです。

例えば、飲食店や小売店を開業する場合も売り上げ自体は約束
されておりませんし、逆に売り上げが安定している業種の方が
少数派です。

ですので、単発が多いこと自体は不安の理由にはなりませんし、
安定を求めるなら自営業は不向きです。

もちろん、行政書士業務でも建設業の許可など継続的になり得る業務も
あります。

ですが、こういう業務は古くからの付き合いのあるベテラン行政書士が
既にいる場合も多いので新規の仕事としてはとりにくいかもしれません。

単発であるからこそ、変なしがらみもなく、新規に仕事がとりやすい
ともいえるので、単発の仕事も悪いわけではありません。

なので、新人の方で行政書士業務を行う際にはそういう
ものだと割り切ることも大事かもしれません。

次回に続く。

<関連リンク>
行政書士は食べていけるのか?〜PART1
行政書士は食べていけるのか?〜PART2

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2022年10月05日

行政書士は食べていけるのか?〜PART2

行政書士の資格を使って仕事をする場合、一番の
メリットは独占資格ということです。

試験の難易度は別にしてもそれなりの法律の勉強を
しないととれない資格なので、通常の職種よりも
競合が減ります。

また、役所への許認可も含めて仕事の内容も幅広いので
基本的に仕事自体はたくさんありますし、まだ競合が
少ない分野もたくさんあります。

さらに、行政書士資格は他士業と比較して会費が安く、
飲食店などと比較して食材の仕入れなどもないので、
運営経費が比較的かからない業種です。

ですので、大儲けができるかどうかは知りませんが、
生活できるレベルくらいなら十分にやっていくこと
は可能だと思います。

なぜ行政書士が食べていけるのか?という不安がでるのかに
ついては次回以降に記載させていただきたいと思います。

<関連リンク>
行政書士は食べていけるのか?〜PART1

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2022年10月04日

行政書士は食べていけるのか?〜PART1

「行政書士が食べていけるのか?」というのを見かける
ことがあります。

これは行政書士の資格を目指そうとされている方なら不安に
なることの一つだと思います。

でも、これがもし新人さんがいってるのならその新人さんは
食べていけない可能性があります。

なぜなら、行政書士という資格が勝手に仕事を運んで
くるわけではないからです。

これは他の業種で考えてもらえばわかるかと思います。

例えば、たこ焼き屋をやりたい場合、たこ焼き屋で食べて
いけるかといわれたら、本人次第だと答えるのでは
ないでしょうか。

たこ焼き屋で食べていきたければ店舗の場所や仕入れ先、
メニューなど個人の努力が必要ですし、仮に大儲けしても
たこ焼き屋が儲かるのではなくてその方の商才があったから
だといえます。

これと同じで行政書士の仕事が食べていけるかどうかも
それを利用する人間次第ということになります。

行政書士という資格を取得するだけでいいことがあると
考えている方もいらっしゃるのかもしれませんが、
単なるその仕事ができるという資格です。

ただ、そうはいっても行政書士は独占業務なので、
それなりの価値もあることは確かです。

次回以降は行政書士としての資格のメリットを記載させて
いただきたいと思います。

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