ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和5年4月1日
以降は民法改正によって遺産分割の取り扱いが微妙に
異なります。
相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は寄与分や
特別受益の主張が原則としてできなくなります。
これは令和5年4月1日以前に相続が発生した場合も
効力が及びます。
これの適用が問題となる場面は少ないと思いますが、
念のため注意が必要かもしれません。
弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて法律書面の作成を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:民法第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の
分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当
するときは、この限りでない。
1.相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に
遺産の分割の請求をしたとき。
2.相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、
遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人
にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を
経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の
請求をしたとき。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年12月22日
2022年12月21日
商業登記などの登記懈怠と過料の支払い
商業登記などを怠っていた場合、過料の支払いを
しなければいけないことがあります。
この過料は非訟事件手続法の規定に従って裁判所が
訴訟によらない簡易な手続きで決定するもので、
刑罰のような前科などはつきません。
この過料は登記懈怠ということなので、法人登記の場合は
会社ではなくて会社の代表者が責任を負う形となります。
(会社代表者が複数人いる場合は複数人が責任を負います。)
また、仮に代表者が過料の支払いをしても会社の損金などと
して税金上の経費などにもすることができません。
また、過料の額の最大値は会社法976条により100万円とされていますが、
例えば役員変更登記の場合は懈怠期間の年数が長いほど高額となるようです。
役員変更登記の懈怠の一般的な過料額は数万円程度が多いようです。
この過料は決定通知から2ヶ月程度が経過すると検察庁より
納付告知が送られてくるようです。
尚、過料の決定額等に不満があれば異議申し立てができます。
ただ、この場合も過料決定通知の謄本を受け取ってから
1週間以内に異議申し立てをする必要がありますので、
注意が必要です。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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しなければいけないことがあります。
この過料は非訟事件手続法の規定に従って裁判所が
訴訟によらない簡易な手続きで決定するもので、
刑罰のような前科などはつきません。
この過料は登記懈怠ということなので、法人登記の場合は
会社ではなくて会社の代表者が責任を負う形となります。
(会社代表者が複数人いる場合は複数人が責任を負います。)
また、仮に代表者が過料の支払いをしても会社の損金などと
して税金上の経費などにもすることができません。
また、過料の額の最大値は会社法976条により100万円とされていますが、
例えば役員変更登記の場合は懈怠期間の年数が長いほど高額となるようです。
役員変更登記の懈怠の一般的な過料額は数万円程度が多いようです。
この過料は決定通知から2ヶ月程度が経過すると検察庁より
納付告知が送られてくるようです。
尚、過料の決定額等に不満があれば異議申し立てができます。
ただ、この場合も過料決定通知の謄本を受け取ってから
1週間以内に異議申し立てをする必要がありますので、
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2022年12月20日
特別受益と持ち戻しによる遺産分割上の考慮
相続が発生した際にいわゆる特別受益といわれる過去に
相続人がもらった金銭が問題となることがあります。
この場合は、もらった側は大昔にもらったものだから
関係ないと主張することがよくあります。
しかしながら、法的にいえば特別受益は古いものであっても
時効とかはなく、遺産分割協議の際の考慮対象となり得ます。
具体的な特別受益がある場合の計算は以下となります。
相続人は次男と長男、相続財産 4000万円で
生前に長男が2000万円の贈与を受けていた場合。
遺産分割の対象なる遺産額は4000万+2000万=6000万
それぞれの法定相続分 6000万÷2(法定相続分の数)=3000万
長男の具体的相続分 3000万―2000万(贈与の額)=1000万
次男の具体的相続分 3000万
特別受益を考慮した上で法定相続分で遺産分割する場合、
相続財産4000万円を次男3000万、長男1000万で
分割するということになります。
尚、民法改正によって特別受益の持ち戻し期間が10年になった
(10年より前は考慮しなくていい)のではと思う方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、これはあくまで遺留分を請求する際の特別受益の持ち戻し免除で
あって遺産分割協議についてはそのような規定はありません。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が
選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定に
よりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えること
を知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同
様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた
贈与の価額に限る。)」とする。
相続人がもらった金銭が問題となることがあります。
この場合は、もらった側は大昔にもらったものだから
関係ないと主張することがよくあります。
しかしながら、法的にいえば特別受益は古いものであっても
時効とかはなく、遺産分割協議の際の考慮対象となり得ます。
具体的な特別受益がある場合の計算は以下となります。
相続人は次男と長男、相続財産 4000万円で
生前に長男が2000万円の贈与を受けていた場合。
遺産分割の対象なる遺産額は4000万+2000万=6000万
それぞれの法定相続分 6000万÷2(法定相続分の数)=3000万
長男の具体的相続分 3000万―2000万(贈与の額)=1000万
次男の具体的相続分 3000万
特別受益を考慮した上で法定相続分で遺産分割する場合、
相続財産4000万円を次男3000万、長男1000万で
分割するということになります。
尚、民法改正によって特別受益の持ち戻し期間が10年になった
(10年より前は考慮しなくていい)のではと思う方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、これはあくまで遺留分を請求する際の特別受益の持ち戻し免除で
あって遺産分割協議についてはそのような規定はありません。
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(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が
選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定に
よりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えること
を知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同
様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた
贈与の価額に限る。)」とする。
2022年12月16日
リスクがほとんどない株主優待の活用法
株主優待が欲しいが、株の下落リスクや優待廃止リスクが怖い
という方もいらっしゃるかと思います。
そういう方は一株からもらえる会社の株主優待を探してみるのも
いいかもしれません。
例えば、上新電機(8173)の場合、1株保有で5000円分の優待割引券が
もらえます。
仮に12月15日現在の株価1908円で購入した場合、5000円の割引券を
使えば仮に倒産してゼロ円になってもプラスとなりますし、1株だと損を
しても最大1908円となります。
興味のある方は一株優待を探してみるのもいいかもしれません。
ちなみに、上新電機の優待の使い方ですが、200円割引券が
25枚あり、2000円ごとに使用が可能です。
これはジョーシンWEBでも使用可能ですが、店舗受取以外で
使用する場合は優待券を送付する必要があります。
その場合、最低でも封筒代と普通郵便代はかかることになります。
また、優待券確認後の発送なので通常の注文よりも時間が
少しかかります。
パソコンやプリンターなど50000円以上のものを購入予定の
方にとってはいい優待かもしれません。
尚、優待の割引券はチケット屋などに持っていくと数千円で売れた
という情報もあり、それだけで元がとれる可能性もあります。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てについての
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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そういう方は一株からもらえる会社の株主優待を探してみるのも
いいかもしれません。
例えば、上新電機(8173)の場合、1株保有で5000円分の優待割引券が
もらえます。
仮に12月15日現在の株価1908円で購入した場合、5000円の割引券を
使えば仮に倒産してゼロ円になってもプラスとなりますし、1株だと損を
しても最大1908円となります。
興味のある方は一株優待を探してみるのもいいかもしれません。
ちなみに、上新電機の優待の使い方ですが、200円割引券が
25枚あり、2000円ごとに使用が可能です。
これはジョーシンWEBでも使用可能ですが、店舗受取以外で
使用する場合は優待券を送付する必要があります。
その場合、最低でも封筒代と普通郵便代はかかることになります。
また、優待券確認後の発送なので通常の注文よりも時間が
少しかかります。
パソコンやプリンターなど50000円以上のものを購入予定の
方にとってはいい優待かもしれません。
尚、優待の割引券はチケット屋などに持っていくと数千円で売れた
という情報もあり、それだけで元がとれる可能性もあります。
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2022年12月14日
死亡の危急に迫った人の遺言書作成
遺言書を作成する場合は通常は自筆証書遺言か公正証書遺言によることが
多いかと思います。
通常であればじっくりと遺言書を作成すればいいのですが、
死が迫っている場合はそうもいきません。
そんな時に作成されるのがいわゆる死亡危急時遺言です。
死亡危急時遺言は通常の遺言書と比較して要件が緩和されている
分だけ一定の要件を満たす必要があります。
具体的には
@遺言者が疾病その他の事由によって死亡の危急に迫られていること。
A証人三人以上の立会いがあること。
⇒この場合の証人は推定相続人や4親等内の親族等はなれません。
B遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。
⇒この場合の口授は、裁判例は少ないものの、全体としてその意思が外部から
確認できればよく、厳格な意味での口授は要求されてないようです。
C口授を受けた者がその内容を筆記すること。
D筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
E各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印すること。
F遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に
請求してその確認を得ること。
が必要です。
尚、死亡危急時遺言は緊急時の遺言のため、遺言者が体調を回復してから
6か月を経過すると無効となります。
弊所でも遺言書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が
遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、
その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、
遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその
筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、
印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である
場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に
規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の
証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、
証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を
得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものである
との心証を得なければ、これを確認することができない。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった
時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
多いかと思います。
通常であればじっくりと遺言書を作成すればいいのですが、
死が迫っている場合はそうもいきません。
そんな時に作成されるのがいわゆる死亡危急時遺言です。
死亡危急時遺言は通常の遺言書と比較して要件が緩和されている
分だけ一定の要件を満たす必要があります。
具体的には
@遺言者が疾病その他の事由によって死亡の危急に迫られていること。
A証人三人以上の立会いがあること。
⇒この場合の証人は推定相続人や4親等内の親族等はなれません。
B遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。
⇒この場合の口授は、裁判例は少ないものの、全体としてその意思が外部から
確認できればよく、厳格な意味での口授は要求されてないようです。
C口授を受けた者がその内容を筆記すること。
D筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
E各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印すること。
F遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に
請求してその確認を得ること。
が必要です。
尚、死亡危急時遺言は緊急時の遺言のため、遺言者が体調を回復してから
6か月を経過すると無効となります。
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(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が
遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、
その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、
遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその
筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、
印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である
場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に
規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の
証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、
証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を
得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものである
との心証を得なければ、これを確認することができない。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった
時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
2022年12月12日
職務上請求書の書式が変更
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、司法書士の職務上請求書の
様式が変わるようです。
これは主に戸籍の附票を求める際に戸籍の表示及び在外選挙人名簿登
録情報が記載されなくなったことに対応するものです。
新しいものの主な変更点としては
□本籍又は国籍・地域のチェックボックスがなくなり、
□国籍・地域 □戸籍の表示□必要とする理由のチェックボックスが
できているようです。
また、補助者の印が削除され、請求の種別に□除票記載事項証明書の
チェックボックスが追加されているようです。
なお、変更後も旧様式の職務上請求書を使っても問題ありません。
新規で職務上請求書を取得する際には古いものと見比べて
見るのもいいかもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
様式が変わるようです。
これは主に戸籍の附票を求める際に戸籍の表示及び在外選挙人名簿登
録情報が記載されなくなったことに対応するものです。
新しいものの主な変更点としては
□本籍又は国籍・地域のチェックボックスがなくなり、
□国籍・地域 □戸籍の表示□必要とする理由のチェックボックスが
できているようです。
また、補助者の印が削除され、請求の種別に□除票記載事項証明書の
チェックボックスが追加されているようです。
なお、変更後も旧様式の職務上請求書を使っても問題ありません。
新規で職務上請求書を取得する際には古いものと見比べて
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2022年12月07日
大阪法務局本局の庁舎移転
ご存じの通り大阪法務局本局の庁舎が令和5年1月10日(火)
から移転します。
来年1月10日以降に訪問や郵送の際には
お間違いのないようにご注意ください。
移転先住所
〒540−8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号
大手前合同庁舎(3階・4階・5階)
尚、電話番号はかわりがないようです。
関連リンク:大阪法務局本局移転のお知らせ(大阪法務局)
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2022年12月05日
保佐や補助の申立てで一部の預金のみに代理権をつけたい場合
それなりにご本人がしっかりしており、自分で財産を管理したい
ものの、いざという時のために預金代理権をつけたい場合も
あるかと思います。
この場合に全ての預金代理権を保佐人や補助人につけてしまうと
管理体制があいまいになるばかりか、本人の財産管理もやりにくく
なることもあります。
このような場合、特定の預金にのみ代理権を設定するという
方法も考えられます。
具体的なやり方としては、
裁判所申立ての際の代理行為目録の「預貯金金融関係」の
B部分に「別紙の通り」と記載し、
別紙に
〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号〇〇名義人〇〇についての
預金に関する一切の取引(解約等を含む)
みたいな感じで預金口座と取引の内容を特定して記載すればOKです。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関するご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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ものの、いざという時のために預金代理権をつけたい場合も
あるかと思います。
この場合に全ての預金代理権を保佐人や補助人につけてしまうと
管理体制があいまいになるばかりか、本人の財産管理もやりにくく
なることもあります。
このような場合、特定の預金にのみ代理権を設定するという
方法も考えられます。
具体的なやり方としては、
裁判所申立ての際の代理行為目録の「預貯金金融関係」の
B部分に「別紙の通り」と記載し、
別紙に
〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号〇〇名義人〇〇についての
預金に関する一切の取引(解約等を含む)
みたいな感じで預金口座と取引の内容を特定して記載すればOKです。
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