2023年02月20日

自己破産と不法行為による損害賠償債務

不法行為による損害賠償債務がある場合、自己破産を行っても
免責されない場合があります。

具体的にいうと以下の損害賠償債務は非免責となります。

・悪意による不法行為に基づく損害賠償義務
⇒積極的に被害者を害する意思があるような場合

・故意または重過失により、人の生命や身体を侵害した
不法行為に基づく損害賠償義務
⇒重過失とは、少し注意すれば容易にその結果を予見でき、回避できたのに
それを怠ったような場合をいいます。

尚、上記のような非免責となる債務があるからといって自己破産による
免責自体の判断は別物です。

あくまで他の債務が免責されても免責されずに残る債務があるという
ことです。

自己破産で非免責となるものとして、他に租税等の支払債務などが
ありますが、自己破産を申し立てる際には非免責となる債務が
あるかどうかの確認も必要かもしれません。

参考:(免責許可の決定の効力等)
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による
配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する
不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

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2023年02月10日

マンションなどの所有者住所の登記と部屋番号

マンションなどの所有者の住所を登記する場合、通常は
部屋番号まで登記することが多いと思います。

例えば
大阪市大富豪区貧乏町3番12号 超豪華マンション303号室
のような場合です。

こういった場合、超豪華マンション以下のマンション名や
部屋番号を省略しても登記自体は可能です。

ですので、部屋番号をプライバシー上か何かでどうしても
のせたくない場合は、省略も可能です。

その場合、同じマンション内で部屋をかえても住所変更登記を
しなくていいというメリットはあります。

弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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2023年02月03日

上場株式の配当金の受領と確定申告

上場株式等の配当金を特定口座で受領している場合、配当金から
源泉徴収が自動的にされています。

これによって確定申告は不要となっていますが、所得が少ない
などの事情がある場合、確定申告することによって源泉徴収
された金額の還付を受けられることがあります。

この場合の方法としては2パターンあります。
まず、一つ目としては総合課税により確定申告する方法です。
この方法は年金などの他の所得と配当金を合算して税金を計算
するものなので、所得額が少ない人向けです。
ただ、そのまま住民税の申告を分離せずに普通にすると社会保険料の
計算基準額にも算定されるので、還付の金額以上に国民健康保険料等が
増加する可能性もあります。

次に二つ目の方法として申告分離課税によって確定申告する方法です。
これは年金などの所得が多い場合に使うもので、株式の売却損失などと
配当の利益を相殺して配当金の還付を受ける場合に使われます。

※確定申告に関する細かい方法等につきましては専門の税理士等に
 おたずねください。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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