2023年03月30日

令和5年4月1日からの法テラスの電話相談援助について

法テラスの電話相談援助が令和5年4月1日から対象者の限定が亡くなり、
援助要件に該当する全ての方が対象になるそうです。

電話相談援助の流れとしては
@相談の予約を受ける
A法テラスに事前届け出書の提出
B相談の実施
C援助申込書(相談者の自署不要)、相談表及び相談実施日を書いた事前届書の提出
D相談料の振込がされる
ということになるようです。

法テラスの電話相談についての細かい点については法テラスに事前確認
した方が無難かもしれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 14:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連

2024年度からの相続時精算課税制度の利用について

ご存じの方も多いと思いますが、2024年度より相続時精算課税制度が
変わります。

相続時精算課税制度とはざっくりいえば、両親や祖父母などから
2500万円まで遺産を非課税で相続前に受け取れる制度です。

もらった財産については相続時に税金精算するので、早めに遺産を
受取れるというメリットがあります。

この相続時精算課税制度は従来、申請すると贈与税の110万円控除が
以後認められず、少額贈与であっても毎年申告が必要などのデメリット
があったことから利用がしにくい制度でした。

ですが、2024年度からは贈与税の110万円の控除枠があらたに認められる
ようになったので使いやすくなるようです。

また、通常の暦年贈与の110万円の非課税枠と比較して相続時精算課税制度の
110万円の非課税枠はメリットがあるようです。

例えば、通常の暦年贈与の110万円控除を利用する場合、死亡前7年間の
贈与額が相続財産に加算されますが、相続時精算課税制度の110万円枠の
控除は相続財産に加算されないので、税額面で有利になります。

具体的にいえば死亡前7年間に100万円ずつ通常の暦年贈与していた
場合は700万円が相続財産に加算され、それに相続税がかかります。

これに対して、相続時精算課税制度の非課税枠を利用した場合は、
700万円は相続財産に加算されず、その分だけ相続税が
減ることになります。

2024年度以降は従来と比較して相続時精算課税制度が使いやすく
なることからこの制度の利用も検討の一つとなるかもしれません。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも相続時精算課税制度の利用した名義変更登記も含めて
相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き

2023年03月29日

2024年1月以降の贈与の取り扱いの変更

ご存じの方も多いと思いますが、2024年以降の暦年贈与の
取り扱いが変わっております。

110万円以内の贈与については贈与税が非課税なことは
有名ですが、従来は死亡前3年以内の贈与は相続財産と
して加算されていました。

例えば、令和5年に死亡した場合には令和4年に子供に
あげた110万円も相続財産として相続税の対象に
なります。

これが2024年以降は死亡前7年前までが相続財産に加算されて
しまうので相続税のかかる範囲が拡大します。

尚、7年以内の贈与であっても贈与税がかかる贈与の場合は、
贈与税の金額分は相続税から控除されるので心配はありません。

基礎控除の範囲内で贈与されている方は注意が必要かもしれません。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも贈与による不動産の名義変更も含めてご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き

2023年03月28日

成年後見人による法定相続情報一覧図の申請

成年後見人に就任している被後見人の親族に相続が発生した場合、
法定相続情報一覧図の申請をすることもあるかと思います。

この場合、手続きとして申出人は本人、成年後見人は法定代理人として
申請する形となります。

本人確認書類の原本還付は代理人である成年後見人が
署名押印する形となります。

また、法定相続情報の記載は本人の申出人情報の下に
「上記成年後見人〇〇」
という形で住所氏名を記載すればOKです。

その他の申請に必要な書類としては登記事項証明書の他は通常の
一覧図の申請と同じです。

尚、成年後見人として行う場合、資格者としての司法書士等の肩書や
会員証の写しなどは不要です。

弊所でも法定相続情報一覧図の申請も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き

2023年03月27日

行政書士の成年後見人等の財産管理権限の正当性について

ご存じの方も多いかと思いますが、行政書士の財産管理業務の権限の
正当性について総務省の令和5年3月13日付通知で説明の根拠が
できているようです。

従来から行政書士による成年後見人や財産管理業務が行われていましたが、
今回の通知によって以下のような意味があるかと思います。

まず、行政書士がそのような業務をそもそも行って問題がないのかという
疑問についての解消があげられます。

今回の通知は行政書士業務の関連業務であると示しているので、外部的に
やっても大丈夫かという問い合わせに対して回答しやすくなります。

また、これによって従来なんとなく財産管理業務を避けていた
行政書士も仕事がやりやすくなるかもしれません。

なお、成年後見人等の就任が行政書士関連業務と認められたからといって
成年後見人等はあくまで行政書士資格に基づいて選任されるものでは
ありません。

ですので、職務上請求書はそれらの業務に対して使えないと
思われるので注意が必要です。

関連リンク:総務省の通知

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談も
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:08| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2023年03月24日

外国人の成年後見申し立ての際の通称名の記載について

外国人の成年後見申し立ての場合、申立書に通称名をどう
記載するのか悩む方もいらっしゃると思います。

記載方法としては
例えば、本名が大山田太郎で通称名が山田太郎の場合、
「山田太郎こと大山田太郎」
と通称名を前に出して記載するといいようです。

尚、登記されてない証明書を取得する場合は
フリガナは本名のフリガナ、本籍欄に国名を記載し、通称名は
大山田太郎(山田太郎)の形で記載すればいいようです。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てを承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 12:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見

2023年03月23日

SMBC信用保証株式会社の抵当権・根抵当権抹消登記

SMBC信用保証株式会社での住宅ローン返済による抵当権や根抵当権の
抹消登記を行う場合、お仕事の関係上などでご自身による抵当権抹消登記
の手続きを行うのが難しい場合もあるかと思います。

弊所では、SMBC信用保証株式会社も含めて不動産の抵当権や根抵当権の
抹消登記の御依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

参考:SMBC信用保証株式会社の遍歴
三銀保証キャピタル株式会社
さくら信用保障株式会社(H7商号変更)
エスエムビーシー信用保証株式会社(H14商号変更)
SMBC信用保証株式会社(H15商号変更)
東日本総合信用株式会社(H7合併)
京阪神総合信用株式会社(H7合併)
住銀保証株式会社(H18合併)
わかしお信用保証会社(H21合併)
三生信用保証株式会社(H25合併)

<関連リンク>
抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権

2023年03月22日

記事監修のお知らせ

株式会社Alba Link様運営サイトの記事監修を行いました。

・監修記事⇒マンションの敷地利用権を独立して売却することはできない



大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 16:24| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

外国人と法テラスの法律扶助の利用

法テラスの法律扶助を利用する場合、日本人であれば問題がありませんが、
日本国籍をもたない外国人の方の場合、そもそも法律扶助を利用できるの
かと心配になることがあるかと思います。

結論としては外国人であっても法律扶助の対象となります。

ただし、外国人が扶助受けるには日本に住所があり、在留資格が
あることが必要です。

その他の法テラスの資産や収入の要件は日本人の場合と同じです。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連

2023年03月20日

陸屋根やバルコニーなどの水勾配とは?

マンションの屋上やベランダなど普段あまり意識はしませんが、
歩行しても分からないくらいの傾斜(水勾配)がついています。

これはなんのためについているのかというと雨などが
降った際に雨水などを排水溝に流し込むためについて
います。

もし水勾配がなかったり、不十分だと屋上などに水たまりが
できてしまい、藻の発生やその部分の劣化がすすんでしまう
場合があります。

この水勾配は普段はあまり意識しないのですが意外と勾配の不備が
あることもよくあります。

自宅などでなんとなく水はけが悪いなと感じている場合は、
水勾配を確認してみるのもいいかもしれません。

弊所でも高齢者の方の財産管理も含めて成年後見の申立ての
ご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2023年03月17日

完璧主義な勉強法がだめと思う理由

資格勉強でも受験勉強でも完璧主義な人がいますが、そういう方は
試験勉強では残念なことになることが多いような気がします。

なぜそうなるのかといえば、完璧主義な方の場合は難しい問題なども
解けるようになろうとしてがんばるからです。

確かに解けない問題をがんばるのはいいのですが、大半の受験生が
解けないような難問は解けるようになるまで時間がかかります。

その1問を解くのに基礎的な問題が数十問とけるのであればそっちを
解いた方が勉強的には効率がいいからです。

問題を意識せずに解いていると意外とはまってしまうことが
ありますので、注意が必要かもしれません。

あくまで一意見で勉強の仕方に正解はありませんが、受験生の方は
参考にしていただければと思います。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務と無関係

2023年03月09日

法テラスの方針切り替え申請の手順

法テラスを利用している場合、契約当初と方針が変わって
しまうことがあります。

例えば、任意整理で受任していたものが自己破産になる場合など。

この場合、法テラスに方針変更書を出すことになりますが、代理援助から
書類作成援助に切り替わる場合は少々手間がかかります。

具体的には
1、本人に申込書を再度記入してもらい、法テラスの審査を待つ。
2、審査が完了し、契約書などが届いたら再度署名してもらう。
3、その際に終結した代理援助の一部返金を求められるので、
  法テラス指定の口座に送金。
4、契約書等を返送
みたいな流れとなります。

尚、代理援助同士の切り替えや書類作成援助同士の切り替えは
新たな契約書の作成は不要なようです。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連

2023年03月08日

令和5年3月27日以降のパスポート申請の注意点

ご存じの通り令和5年3月27日以降のパスポート申請の
取り扱いが変わります。

大きな主な変更点は以下の通りです。
1、パスポートのオンライン申請が可能に。
  (参考:大阪府のパスポートのオンライン申請について
  
2、戸籍が必要な場合に提出する戸籍は戸籍謄本のみに。
  従来は戸籍抄本もOKだったので注意が必要です。
  尚、市などへは通達がいっているので、親切な担当者であればパスポート申請の
  目的を伝えるといわなくても謄本の方を出してくれることもあり得ます。
3、申請書様式の変更
  令和5年3月27日以降に昔取得した古い様式の申請書をもっていっても
  受付がしてもらえません。
4、査証欄(ビザページ)の増補の廃止
  パスポートの査証欄に余白がなくなった場合は増補ができず、有効期間が
  同じパスポートの発行か、新たなパスポートの発行が必要となります。

令和5年3月27日以降は注意が必要かもしれません。

<関連リンク>
令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 許認可

2023年03月06日

年金額改定通知書の紛失などの対応について

年金に関する通知書は届いても基本使用することがないものですが、
確定申告や府営住宅の減免申請や市へのなんらかの申請で必要な
場合があります。

この場合、通知書を所持していればいいのですが、なんらかの事情で
見つからないこともあります。

こういった場合は再交付の申請が可能です。

この場合の再交付の手続きについては簡単で管轄の年金事務所に
電話して再交付して欲しいと伝えるのみで送ってもらえます。

わざわざ窓口にいく必要はありません。

また、ねんきんネットの登録をされている方は、電話しなくても
そのページからの申請も可能です。

尚、お電話の際には基礎年金番号等の年金情報を準備しておくと
スムーズです。

関連リンク:年金証書・年金額改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談も
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 12:19| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2023年03月03日

兄弟姉妹相続の際の異母兄弟の法定相続分

夫婦で子どもがいない場合に配偶者が死亡し、配偶者の両親が
既に死亡している場合は、配偶者の兄弟姉妹が相続人となる
ことがあります。

この場合、亡くなった配偶者の両親がABで両親ABの兄弟Cと
両親BWの兄弟Dがいた場合、兄弟Dの法定相続分は兄弟Cの
半分となります(民法900条)。

具体的な相続分の計算をすると
生存配偶者が4分の3
兄弟Cが6分の1(4分の1×3分の2)
兄弟Dが12分の1(4分の1×3分の1)
となります。

ちなみに、兄弟Cと兄弟Dの両親もBWで亡くなった配偶者と
異母兄弟であった場合の具体的な相続分は以下となります。

生存配偶者が4分の3
兄弟Cが8分の1
兄弟Dが8分の1

異母兄弟かどうかはあくまで兄弟姉妹間の相続分へ影響するのみで
全員が異母兄弟なら相続分への影響はありません。

弊所でも異母兄弟がいる場合の相続登記も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、
四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の
相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き