2023年05月30日

定期建物賃貸借契約と終了通知

1年以上の定期建物賃貸借契約を締結した場合、契約期間の満了前1年前から
6か月前までの間に終了通知を借主側に通知することが必要です。

もし通知をしてないとせっかく定期建物賃貸借契約を締結していても
賃借人にその終了を対抗できなくなります。

この場合の通知の方法は書面であるのが望ましいですが、
口頭でも問題はありません。
ただ、相手方に通知がなかったと主張された場合は通知した証拠を
示すのが難しくなります。
ですので、確実に証拠を示したければ
・内容証明郵便
もしくは
・直接書面を賃借人に渡して受領のサインなどをもらう
などの方法をとるのも一つの手段です。
また、それらの手段をとらないにしても最低限書面で渡すくらいは
した方がいいかもしれません。

尚、仮に期間中に通知を忘れていた場合でも、契約終了前であれば
通知後6カ月が経過すれば契約を終了することができます。

また、契約終了後に気づいて終了通知を送る場合は、契約期間終了後
間もない場合は契約を終了することができる可能性があります。

ただ、契約終了から長期間経過してしまっている場合は、契約の終了
を主張できない可能性が高いかもしれません。

弊所でも定期建物賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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2023年05月25日

ゆうちょ銀行の口座番号の検索

ゆうちょ銀行の振込先口座を教えてもらったものの、記号番号で
伝えられて困ることもあるかと思います。

こういった場合は金融機関コードを含むゆうちょのホームページで
振り込み先口座番号を検索することが可能です。

やり方は簡単で記号と番号を検索フォームに入力するだけです。

ゆうちょ銀行の振込先口座番号がご不明でお困りの方は利用してみるのも
いいかもしれません。

関連リンク:記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる(ゆうちょ)

弊所でもゆうちょ銀行口座がある場合も含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年05月23日

大阪府子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業の申請

ご存じの方もいるかもしれませんが、大阪府子育て世帯に対する
食費支援事業の申請が3月22日から始まっています。

この食費支援事業ですが、この種の申請によく見かける所得制限がありません。
ですので、対象となるお子様がいれば全ての方が申請可能です。

対象となるかどうかの大阪府の判断基準↓
申請日に大阪府に在住している者(令和5年4月1日以後に転入したものを除く)
のうち、下記(1)(2)のいずれかに該当する者
 (1) 平成16年4月2日以後に生まれた者。
 (2) 申請日において妊娠している者。
(ただし、令和5年3月31日までに妊娠している証明(母子健康手帳)が必要)

申請すれば5000円のお米PAYか、定価レベルで推定4000円台
と思われる野菜ジュースなどの食品がもらえます。

意外と知らない方がいらっしゃいますので、対象となるお子様が
いらっしゃいましたら申請してみるのもいいかもしれません。

尚、申請期限は令和5年6月30日までとなっております。

関連リンク:大阪府子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業

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2023年05月22日

期間の定めのある建物賃貸借契約と賃借人による中途解約

期間の定めのある建物賃貸借契約を締結する場合、たいていは
賃借人による中途解約の契約条項があると思います。

この場合は中途解約条項によって契約の解除を行う形になりますが、
仮にその条項が不存在な場合中途解約できるかですが、結論としては
不可となります。

解約の条項については民法617条と618条にありますが、民法上は
期間の定めのある賃貸借契約に中途解約の契約条項がない限りは
中途解約は認められてないからです。

これは賃借人のその期間中の建物の使用の権利がある一方で賃貸人の
賃料を得る権利も保護すべしという考えによるものだと思われます。

この際に賃借人保護にあつい借地借家法上で中途解約を認めるような
修正があるのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
そういった修正はありません。

ですので、建物賃貸借契約の解約条項はあって当然の条項ではないと
いうことになります。

短期解約を防止されたい貸主側にとっては中途解約条項をあえてなくした
契約書を作成するというのもあり得るということになります。

一般的な不動産会社の仲介では解約条項ありの短期解約違約金で対応される
ことが多いと思われますが、賃貸借契約締結の際には解約条項が
どうなっているか確認してみるのもいいかもしれません。

弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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参考:民法
第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日から
それぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の
耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第618条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は
双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
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2023年05月19日

定期建物賃貸借契約書の作成@

定期建物賃貸借契約とは、いわゆる契約の更新ができない賃貸借契約のことを
いいますが、賃貸には出したいけど期間を限定したい場合に利用されます。

定期建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書等による書面で締結する必要が
ありますが、公正証書でなくて通常の書面で行うことも可能です。
(借地借家法38条1項)

この点で混同しやすいのが、事業用の定期借地権ですが、事業用の定期借地権
については公正証書で作成する必要があります。(借地借家法23条3項)

また、定期建物賃貸借契約で忘れやすいのが、
「契約の更新がなく、 期間の満了により契約が終了する」旨の
書面での説明です(借地借家法38条3項)
これについては別書面にて作成する必要があります。

この書面による説明を忘れていた場合は、更新の定めのないことの
規定が無効となりますので注意が必要です(借地借家法38条5項)。

また、無事に契約が完了した場合も、それで貸主側は安心してはいけません。

無事に賃貸借契約の終了を主張するためには賃貸期間満了の1年前か
ら6か月前までの間に借主側に終了の通知を送る必要があります。
(借地借家法38条6項)

これによって無事に定期建物賃貸借契約を終了することができます。

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参考:(定期建物賃貸借)
第38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による
等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、
契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、
あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の
更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、
その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、
契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において
「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が
終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが
できない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対し
その旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、
この限りでない。
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2023年05月18日

相続土地国庫帰属制度について

ご存じのように令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が
はじまっています。

この制度は制度開始前も含む相続によって取得した不要な土地に
ついて一定の要件を満たせば手放せる制度です。

使える範囲はかなり狭いですが、売却などが困難な土地で要件に
当てはまりそうな土地があれば利用を検討してみるのも一つの
手段です。

国庫帰属制度が認められるためには以下のような要件が必要です。
@土地が以下のような土地でないこと
・建物が建っている土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲に
ついて争いがある土地
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染
されている土地
などなど土地に問題があると受付がしてもらえません。

A10年分の土地管理費用相当の負担金
少なくとも20万円以上の出費は覚悟する必要があります。

B審査手数料(土地一筆当たり14,000円)の納付
国庫帰属が認められるかどうかを調べてもらうためにお金を
納付する必要があります。
最終的に国庫帰属不可でも返金はありません。

尚、申請先は土地の管轄の法務局の本局となります。

関連リンク:相続土地国家帰属制度について(法務省)

弊所でも不要な土地がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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2023年05月16日

成年後見と証明写真の作成

成年後見を利用している方の障害者手帳等、証明写真がいる
場合もあるかと思います。

この場合にご本人を連れて行って写真をとれればいいですが、
入院中などにより、写真をとれないこともあるかと思います。

こういった場合は、スマホやデジカメでご本人の写真をとってから
証明写真対応のコンビニのコピー機を利用すれば簡単に写真を
作ることが可能です。

費用も200円程度で作成可能なので、必要な方は利用してみるのも
いいかもしれません。

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2023年05月09日

自動販売機でお釣りがでなかった場合等の対処法

自動販売機でお茶などを購入した場合、まれにお釣りが
たりない場合などがあります。

こういった場合、機械に文句をいっても仕方ないので、
泣き寝入りみたいな方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、きちんと手順を踏めば返してもらえます。

やり方は自動販売機に書かれた連絡先にその場で連絡
するだけです。

この際に帰ってこなかった証拠とかどうするんだと思う方も
いらっしゃるかもしれませんが、かえってこなかった金額を
口頭で申告するだけでOKです。

そうすると後日、お金を返してもらうことが可能です。

また、休日などで連絡先番号につながらない場合は、
自動販売機記載の番号をメモして後日電話すれば
問題ありません。

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2023年05月08日

取締役が一人の株式会社の取締役の重任登記

株式会社の取締役の任期が終了しても同じ取締役が就任
し続けることも多いと思います。

取締役に全く変化がなくても任期が満了すれば
役員変更登記が必要となります。

この同じ取締役が継続して取締役になる場合を重任と
いいますが、任期が満了した場合は株主総会で
取締役重任の決議をとる必要があります。

この場合に取締役が一人の会社の場合は取締役であると
同時に代表取締役にもなりますが、代表取締役についての
選任やその証明の書類は必要ありません。

なぜなら取締役が一人の会社の取締役は自動的に
代表取締役になるからです(会社法349条)。

弊所でも役員変更登記のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

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