2023年07月21日

補助・保佐申立ての審判書受領と注意点

成年後見申し立ての場合は、審判書は本人にも届くものの、
基本的に普通郵便で届きます。

ですので、後見人候補者が審判書を受領すれば審判確定は
スムーズに判断できます。

しかしながら、補助や保佐の申立ての場合は、審判書は本人しか
受領できない特別送達で送られますので、問題が生じ得ます。

何が問題なのかといえば、例えば入院中に申立てをした方が
審判時は施設入所していた場合や、本人が一人暮らしで
審判書が受取れなかった場合などです。

こういった場合、後見の申立てと同じような形で考えていると
審判が確定したと思っていたのに本人が受領してないために
審判が確定してないということもあり得ます。

また、本人が自分一人で受け取れない場合は、審判書を受け取りを補助
するために関係者の手配が必要な場合もあり得ます。

ですので、補助・保佐を申し立てる際には審判書の受領ができるか
否かも含めて事前に検討する必要があるかもしれません。

弊所でも補助・保佐の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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2023年07月19日

リーガルサポートの報告のよくある間違い

後見業務を行っている司法書士でリーガルサポートに入会している場合、
リーガルサポートの報告が必要ですが、意外と手間がかかります。

報告の際のよくある間違いを記載させていただきますので、
報告の際にご参考にしていただければと思います。

1,収支予定表のよくある間違い
・後見人の報酬を入れてしまう⇒後見人報酬は予定には含めない
・臨時給付金などの臨時収入を入れてしまう⇒臨時収入は予定に含めない
・残置物撤去等臨時支出を入れてしまう⇒臨時支出は予定に含めない
これらは収支実績から収支予定を作成した際に入ってしまうものですが、
削除を忘れないように注意することが重要です。

2,収支実績のよくある間違い
・臨時給付金などの雑収入をそのまま金額だけ記載
 ⇒5万円以上の収入は備考欄等に記載が必要です。
 対応策としては臨時給付金の項目を新たに作成しておくと楽かもしれません。
・5万円以上の支出を雑費に金額だけ記載
 ⇒5万円以上の支出は備考欄等に記載が必要です。
・自分が後見人として受領した報酬は会員報酬の後見等報酬の受領で。
 第三者の報酬としての後見人報酬の支払いは共同後見人等へ支払った際の項目です。

3,通帳の写しの順番
・添付する通帳の写しは個人情報的なものをマスキングしてだす必要があります。
 PDF化した写しの順番は報告の預金の順番に。
 順番がばらばらだとチェックする側の立場としてはしんどいです。
 また、通帳の写しは銀行ごとに分割してファイル化するのではなく、まとめて一つの
 PDFファイルであげた方がいいかもしれません。
 そうすればファイルをチェックの際に何回もファイルを開かなくて済むので
 チェックする側にとって親切です。

4,備考欄の利用方法
・何か特殊なことがあれば備考欄に書いておけば変な問い合わせを
 されなくて済みますし、チェックの側も無駄な問い合わせを
 しなくて済みます。

5、期間収支実績の収支の差額がずれている場合
・たいていの場合は通帳の残高の入力ミスです。
 56789が56798になっているなどよく確認してください。
・就任時の報告のあとは基準日がずれているので、収支のずれがおきる場合もあります。
・上記以外の理由でずれている場合は差額の発生した理由を説明。

6、通帳の写し関連
・定期などはあまり動きがないのでうっかり記帳するのを忘れていることがあります。
・通帳を解約した場合は解約をしたことがわかる写し等が必要です。

リーガルサポートの報告に慣れてない方は上記のことに注意して
いただければスムーズにいくかもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申し立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年07月14日

成年後見申し立てにおける通称名の記載と登記事項証明書の記載

国籍が日本人以外の方の成年後見の申立てを行う場合、
「山田太郎こと大山田太郎」のように通称名も記載して
申立をしたりすると思います。

この時無事に申立てが認められて後見人等の登記が法務局で
される場合、登記事項証明書の記載は本国名の大山田太郎
のみが記載れます。

これは後見登記等に関する法律の4条1項第2号を根拠とするものですが、
二号の成年被後見人等の氏名は本国名をいい、通称名は記載されないことに
なります。

第四条 後見、保佐又は補助
(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録する
ことができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等
ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)
の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)


それがどうしたと思う方もいらっしゃると思いますが、これはちょっと問題です。

後見人就任後に登記事項証明書を取得すると本国名しか記載がありません。

ですが、後見人等就任の届出をする際の金融機関等は通称名で
登録されています。

要するに登記事項証明書のみでは預金通帳の名義人との同一性が分からず、
手続きができないということです。

もちろん、この場合は、審判書も一緒にもっていけば同一性が証明できますので、
手続きできますが、1枚で済まないという意味では不便です。

外国人の成年後見人に就任された方は注意が必要かもしれません。

関連記事
外国人の成年後見申し立ての際の通称名の記載について

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2023年07月10日

令和5年度物価高騰対策の非課税世帯給付金について

ご存じの方も多いと思いますが、前回の令和4年度の5万円の給付金に続いて
既に令和5年度物価高騰対策の非課税世帯給付金の申請が始まっています。

今回の給付金額は1世帯当たり3万円のようです。

住所が存在している方に関しては通知が届くので問題ないですが、家を引き払って
病院などに入院中なものの、住民票の住所地は旧住所の方は注意が必要です。

成年後見人、保佐人、補助人などをされている方も支給の申請を
忘れやすいので、注意が必要かもしれません。

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2023年07月05日

成年後見等申立てとオンライン面談

成年後見の申立ての場合、特に保佐や補助の場合は調査官による
調査が行われることが多いと思われますが、直接施設や自宅などに
訪問する場合は、日時の調整に時間がかかることがあります。

そういった場合、オンライン面談によって調整を早めることが
できる場合があります。

オンライン面談の場合は事前のタブレットなどの機器の準備と
設定が必要ですが、調査官が出向く必要がなくなるので、
手続きを少し早めることが可能です。

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