例えば売買登記の前提として住所変更登記が必要な場合等もあります。
この場合、2件とも書面申請であれば連件申請は容易ですが、2件とも
オンライン申請の場合はできるのかどうか悩む場合もあるかと思います。
結論としては例えばY司法書士が住所変更登記を行い、後の売買登記を別の
淀川司法書士が行う際に連件申請とすることも可能です。
やり方としては、1件目のY司法書士の住所変更登記申請時に申請書のその他の事項欄に
本件住所変更登記と同日付けで後に代理人淀川司法書士が申請する
所有権移転登記とは連件扱いとしてね
的なことを書いて申請します。
その後、登記申請後すぐに次の所有権移転登記を行う淀川司法書士に
受付番号等の書いたものをFAXなどで伝えて、淀川司法書士が
同日中に所有権移転登記を行います。
その際に
本件所有権移転登記と、令和〇年✕月〇日付受付第✕〇号(代理人Y司法書士)
の住所変更登記とは連件扱いにしてね。
的なことを書いておけば連件扱いにしてもらえます。
弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年09月29日
2023年09月19日
賃貸物件におけるタバコの臭いや汚れと原状回復
ご存じの通り2020年の4月1日の民法改正により、賃貸物件の
原状回復の範囲が明確されております。
基本的に特約がなければ通常の使用によって生じた畳や床、
クロスなどの損耗は賃借人の負担となりません。
ただ、室内で吸われたタバコによる臭いやヤニなどは
通常損耗とは基本的に認められませんので、注意が
必要です。
尚、長期間居住している場合は、減価償却による費用負担ゼロの
主張もあり得ますが、物自体への請求はなくても交換に伴う
作業代などの請求はあり得ます。
タバコやヤニなどによる耐用年数を考慮しない全額負担の
特約などがある場合にも注意が必要です。
タバコの原状回復の範囲はトラブルも起きやすいので、契約前にしっかりと
原状回復の範囲を明確にしておくことも大事かもしれません。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・契約書について
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(賃借人の原状回復義務)
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷
(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の
経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、
賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、この限りでない。
原状回復の範囲が明確されております。
基本的に特約がなければ通常の使用によって生じた畳や床、
クロスなどの損耗は賃借人の負担となりません。
ただ、室内で吸われたタバコによる臭いやヤニなどは
通常損耗とは基本的に認められませんので、注意が
必要です。
尚、長期間居住している場合は、減価償却による費用負担ゼロの
主張もあり得ますが、物自体への請求はなくても交換に伴う
作業代などの請求はあり得ます。
タバコやヤニなどによる耐用年数を考慮しない全額負担の
特約などがある場合にも注意が必要です。
タバコの原状回復の範囲はトラブルも起きやすいので、契約前にしっかりと
原状回復の範囲を明確にしておくことも大事かもしれません。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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・契約書について
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(賃借人の原状回復義務)
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷
(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の
経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、
賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、この限りでない。
2023年09月07日
成年後見人による居住用財産処分許可の申立てと権利証等の紛失
成年後見人による居住用財産の処分を行う場合、家庭裁判所の許可が
いることは御存じだと思います。
この場合にあり得ると思われるのが、売却予定不動産の権利証や
登記識別情報の紛失です。
売買による登記申請を行う際には通常、権利証や登記識別情報が必要で、
それがなければ本人確認情報の作成や事前通知が必要です。
この場合にどうすればいいのか悩む方もいらっしゃるかもしれません。
結論としては、居住用財産処分の許可があれば権利証等がなくても
登記申請ができるものと思われます。
これは、「登記研究779号(平成25年1月カウンター相談240)」で不要と
書かれていることが理由です。
破産管財人が裁判所の許可を得て不動産を売却するのと同じような扱いに
なるということだと思われます。
また、そもそも、登記義務者の真意に基づいた申請によって虚偽登記を防止しよう
という趣旨からは裁判所から選任された後見人等が裁判所の許可書を添付して
申請すれば防止できるといった意味もあるのだと思われます。
ただ、実務上はこの取り扱いでいけると思われるものの、法律的に
決まっているわけではありません。
管轄法務局が頑なに違う取扱いをした場合にはどこまでそれを根拠に
拘束できるのかは必ずしもはっきりしていません。
弊所でも居住用財産処分の許可が必要な場合も含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
いることは御存じだと思います。
この場合にあり得ると思われるのが、売却予定不動産の権利証や
登記識別情報の紛失です。
売買による登記申請を行う際には通常、権利証や登記識別情報が必要で、
それがなければ本人確認情報の作成や事前通知が必要です。
この場合にどうすればいいのか悩む方もいらっしゃるかもしれません。
結論としては、居住用財産処分の許可があれば権利証等がなくても
登記申請ができるものと思われます。
これは、「登記研究779号(平成25年1月カウンター相談240)」で不要と
書かれていることが理由です。
破産管財人が裁判所の許可を得て不動産を売却するのと同じような扱いに
なるということだと思われます。
また、そもそも、登記義務者の真意に基づいた申請によって虚偽登記を防止しよう
という趣旨からは裁判所から選任された後見人等が裁判所の許可書を添付して
申請すれば防止できるといった意味もあるのだと思われます。
ただ、実務上はこの取り扱いでいけると思われるものの、法律的に
決まっているわけではありません。
管轄法務局が頑なに違う取扱いをした場合にはどこまでそれを根拠に
拘束できるのかは必ずしもはっきりしていません。
弊所でも居住用財産処分の許可が必要な場合も含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
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2023年09月04日
ゆうちょ銀行の預け入れ限度額と振替口座
ゆうちょ銀行は通常の銀行と異なり、預け入れ限度額というものがありますが、
ゆうちょ銀行の仕組みがよくわかってない方もいらっしゃるようです。
まず、今現在のゆうちょ銀行の預入限度額は以下の通りとなります。
・通常預金 1300万円
・定期性預金 1300万円
(財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金については、
定期性貯金の預入限度額1,300万円とは別枠で550万円まで預入可能)
2019年4月より前は定期性預金と通常預金を合わせて1300万円までだったのが、
現在は各1300万円ずつ、合計2600万円まで預け入れ可能となっているようです。
尚、通常預金2000万円などのように上記限度額を超えた場合、
1300万円を超えた部分は自動的に振替口座に移行され、その部分は
利息がつかなくなります。
ゆうちょ銀行の預入限度額はありますが、利息のことを気にしなければ
いくらでも預けることが可能ということになります。
ちなみに、ゆうちょ銀行に1300万円を預けた場合、ゆうちょ銀行破綻の際に
預金が保護される対象は1000万円と利息までとなり、300万円部分は
保護されません。
逆に2000万円を預けた場合の1300万円を超えた場部分の700万円は利息は
つきませんが、預り金扱いとなっていますので、ゆうちょ銀行が破綻した
としても700万円全額が保護されます。
ですので、ゆうちょ銀行に2000万円を預けた場合は仮にゆうちょ銀行が破綻
しても1700万円までは保護されるということになります。
また、ペイオフ対策を完璧にしたいと考えるならゆうちょの通常預金の
オートスウィング基準額を1000万円に変更して2000万円を預け入れれば
残りの1000万円は振替口座になるので全額補償対象となります。
弊所でもゆうちょ銀行の預金がある場合も含めて成年後見の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
ゆうちょ銀行の仕組みがよくわかってない方もいらっしゃるようです。
まず、今現在のゆうちょ銀行の預入限度額は以下の通りとなります。
・通常預金 1300万円
・定期性預金 1300万円
(財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金については、
定期性貯金の預入限度額1,300万円とは別枠で550万円まで預入可能)
2019年4月より前は定期性預金と通常預金を合わせて1300万円までだったのが、
現在は各1300万円ずつ、合計2600万円まで預け入れ可能となっているようです。
尚、通常預金2000万円などのように上記限度額を超えた場合、
1300万円を超えた部分は自動的に振替口座に移行され、その部分は
利息がつかなくなります。
ゆうちょ銀行の預入限度額はありますが、利息のことを気にしなければ
いくらでも預けることが可能ということになります。
ちなみに、ゆうちょ銀行に1300万円を預けた場合、ゆうちょ銀行破綻の際に
預金が保護される対象は1000万円と利息までとなり、300万円部分は
保護されません。
逆に2000万円を預けた場合の1300万円を超えた場部分の700万円は利息は
つきませんが、預り金扱いとなっていますので、ゆうちょ銀行が破綻した
としても700万円全額が保護されます。
ですので、ゆうちょ銀行に2000万円を預けた場合は仮にゆうちょ銀行が破綻
しても1700万円までは保護されるということになります。
また、ペイオフ対策を完璧にしたいと考えるならゆうちょの通常預金の
オートスウィング基準額を1000万円に変更して2000万円を預け入れれば
残りの1000万円は振替口座になるので全額補償対象となります。
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