2023年12月29日

令和6年以降の家事審判・調停等の添付書面取り扱いの変更2

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、令和6年1月1日以降に
大阪家裁に家事審判・調停の申し立てを行う場合、添付書類の取り扱い
が変わるようです。

具体的には身分関係を確認するための戸籍や住民票などの書類について
原本ではなく、コピーの提出が可能となります。

これによって相続放棄の申述などの際の相続戸籍等の原本の提出が
不要となり、原本還付申請をしなくてよくなります。

尚、原本に変えて戸籍等のコピーを裁判所に提出する場合、
原本と同じ形で提出する必要があります。

例えば、拡大・縮小コピー、両面コピーなどは認められません。

また、相続戸籍がA、B、Cとあれば、同じようにA、B、C
とコピーを作成し、原本の形状と同じようにホッチキス止めを
それぞれして出す必要があります。

A、B、Cのコピーをまとめてホッチキス止めなどはだめです。

要するに、原本の代わりに出すので、原本の形状がわかるような
同じ形で出す必要があるということです。

仮に不十分な戸籍のコピーを提出した場合は裁判官の指示によって、
原本の提出を求められる場合がありますので、注意が必要です。

<関連記事>
令和6年以降の成年後見申し立て等の添付書面の取り扱いの変更

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2023年12月27日

Scansnapの接続の不具合の解消法

ウィルスバスターを使用されている場合、Scansnapと
パソコンとの接続の不具合が生じる場合があります。

これについてはScansnapの公式FAQに解消方法が
書いてありますが、念のため記載させていただきます。

1、ウィルスバスターの設定画面の起動
2、画面上部の「パソコンを守る」をクリック
3、クリックした後に出てくる「パソコン保護設定」の設定をクリック
4、出てきた画面の左項目の「例外設定」をクリック
5、「+追加」のボタンをクリック
6、「参照」ボタンを押して、Scansnapのインストール先から
下記のようなフォルダを探して指定
(たいていはOS(C)のProgram Files (x86)などのフォルダに入っています。)
C:\Program Files\PFU\ScanSnap(32ビットOSの場合)
C:\Program Files\Common Files\PFU(32ビットOSの場合)
C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap(64ビットOSの場合)
C:\Program Files (x86)\Common Files\PFU(64ビットOSの場合)
7、指定後に適用を押してパソコンを再起動。
これで解消しない場合は、
 もう一度同じ手順で
C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Temp\ScanSnap Home
C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Temp\MULTIPROCESSTEMP
を例外設定して再起動。

ここで注意が必要なのは例外設定がすんだ後にいったんパソコンを
再起動するということです。
意外と設定が済んだ後の再起動を忘れがちです。
Scansnapに不具合がある方は試してみてはいかがでしょうか。

尚、今回の不具合についてはトレンドマイクロサポートからもらった
修正プログロムをダウンロードすると除外設定なしで解消しました。

上記除外設定による方法はセキュリティ面では少し不安が残る可能性もあるので、
この不具合が出た場合はウィルスバスターのサポートに連絡してみるのも
いいかもしれません。

<関連リンク>
ScanSnapの公式FAQ(ScanSnapが急に利用できなくなった)

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2023年12月26日

年末年始の事務所休業日のお知らせ

弊所の年末年始の休業日は以下の通りとなっております。

令和5年12月26日(火)〜令和6年1月8日(月)

上記期間中は基本的に面談対応等はできませんが、業務調整を
行っている場合がある関係でお電話はつながる場合があります。

尚、お急ぎでない方で御用件のある方はメールもしくは
FAXにてご連絡も可能です。

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2023年12月25日

令和6年以降の成年後見申し立て等の添付書面の取り扱いの変更

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和6年1月1日以降に
大阪家裁に成年後見等の申し立てを行う場合、添付書類の取り扱い
が変わるようです。

具体的には身分関係を確認するための以下の書類などについて
原本ではなく、コピーの提出が可能となります。

1、本人、申立人及び親族の住民票・戸籍謄本等
2、後見人候補者の住民票(戸籍の附票)の写し
(⇒この流れで行くと法人が後見人候補者の場合の登記事項証明書も写しでいけそうな気がする
ですが、令和5年12月25日に確認した際には原本を出して欲しいとの回答でした。)
3、本人の登記されてないことの証明書
4、任意後見契約に関する登記事項証明書

尚、コピー提出で受け付けられた場合であっても、担当裁判官の判断で
原本提出が求められる場合もあるので、手続きが完了するまでは原本の
保管が必要となるようです。

今回の取り扱いによって直近で戸籍等を他に使用する予定がある場合には
その再取得や原本還付等の手間が省けるので楽になるかもしれません。

令和6年1月1日以降は取り扱いが変わりますので、注意が必要です。

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2023年12月20日

令和6年の郵便局の普通郵便の料金の値上げ予定とその対応

ご存じの方も多いと思いますが、来年の秋ごろから郵便局の
普通郵便の料金等が値上げになる見込みのようです。

具体的には25グラム以下の定型郵便が現在の84円から
110円に、現在63円のハガキも85円に引き上げられる
そうです。

この値上げによって困るのが切手等の買いだめ分ですが、
対応策としては以下の手段が考えられます。

・次の料金改定までなるべく切手等を買いだめせずに、
 今の切手をなるべく使い切る。

・切手が残っていた場合は手数料の5円を支払って
 中途半端な切手を新しいのに交換する。
⇒値上げ関連でいえばハガキや切手の交換手数料が1回で100枚以上
 交換する場合は既に2023年4月から値上げされています。
 交換する場合は複数回に分けた方が無難です。
 参考:切手等の交換手数料(郵便局)

・交換手数料を払うのがもったいなければ恐らく発売される
 だろう6円切手や26円切手を買い足して使用する。

・仮にいい感じの額の切手が発売されなくても今ある切手を
 買い足して使用する。

これらの対応策によってしのぐしかないですが、今後も値上げは
あり得るのでなるべく切手は買いだめしすぎないことが大事かも
しれません。

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記事監修のお知らせ

株式会社AlbaLinkの共有名義買取サービス」さんの記事監修を行いました。

監修記事掲載サイト⇒「訳あり物件買取プロ

監修記事⇒「共有名義不動産を売却する流れや委任状の作成方法【書式例あり】

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2023年12月18日

令和5年度物価高騰緊急支援金7万円の追加支給について

ご存じの方も多いと思いますが、令和5年度物価高騰関連のものとして、
住民税非課税世帯の7万円支給関連の通知の送付が始まっています。

年金受給者の方などは非課税世帯として当てはまっていることが多く、
成年後見制度を利用している方で対象となっている方もそれなりに
いると思われます。

前回の給付を受けた方のほとんどは申請なしで給付されることが
多いのでその場合は特に意識する必要がないかもしれません。

この申請で注意がいるのは自宅の方で新規に給付を受ける場合や
なんらかの理由で居所と住民票の住所が違う場合です。

この場合、前回受給していても別途申請がいる場合や後見人等による
申請書を目にする機会がない場合がありますので、うっかり申請漏れが
起きやすいかもしれません。

後見人等をやられている方は注意が必要かもしれません。

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ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年12月15日

郵便物を間違えて年賀はがき用ポストに投函してしまった場合等の対応

最近は年賀状の季節になってきましたので、ポストが年賀状と
それ以外に分かれていたりします。

この場合、年賀状のポストに間違えて普通の郵便物を入れてしまった場合、
どうなるか心配になる方もいらっしゃると思います。

結論としてはそこから回収した後で仕分けされるので通常通り配達される
ことになるかと思います。

ただ、年賀状と紛らわしいハガキなどの場合は、間違われて保管される
恐れもありますので、なるべく注意してポストに入れ方が無難です。

ついでに、年賀状の季節ではないですが、ポストに入れた後に
ミスなどに気付いて回収したい場合もあると思います。

この場合の方法としてはポストの収集時間開始前の場合は、
管轄の郵便局に事情を説明する電話をかければ基本的には
無料でかえしてもらえます。

収集時間後に気づいて取り返したい場合は場合によっては
手数料が発生する場合があります。

具体的には差出郵便局におけるその郵便物等の配達前もしくは交付前
または発送準備完了前に、その郵便局に請求があったときは無料ですが、
それ以外の場合は420円もしくは580円の手数料がかかります。

関連リンク:郵便局の手数料

どちらも、受取りには身分証明書や印鑑などが必要となると思われますので、
準備しておいた方がいいかもしれません。

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2023年12月12日

相続登記で忘れがちな登録免許税の非課税の制度

相続登記を行う際に忘れがちなものとして不動産の価額が100万円以下の
場合の登録免許税の非課税の制度があります。

租税特別措置法第84条の2の3第2項
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日
から令和7年3月31日までの間に、土地について所有権の保存の登記
(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する
表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の
移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法
第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が100万円以下であるときは、
これらの登記については、登録免許税を課さない。


この不動産価格が100万円以下の場合はあまりなさそうにも思えますが、
田舎の土地であったり、公衆用道路、共有持分やマンションの敷地権の
一部であったりすると意外と100万円以下であることもあり得ます。

たいていの場合は該当しないことも多いと思われますが、流れ作業で
登記申請を行うと忘れしまうこともあるので注意が必要です。

弊所でも価格が100万円以下の土地の相続登記も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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2023年12月06日

買戻期間満了後の買戻特約の単独抹消登記

買戻し特約の登記といえば、住宅供給公社などの
ものを見かけることがあります。

こういった買戻し特約は10年間で終了しているのですが、
登記自体は放置されていることは多々あります。

不動産の売却の際などはこの登記の抹消が必要となりますが、この
抹消登記は令和5年4月1日から簡略化されております。

具体的には従来は買戻権者に連絡して書類をもらってから申請して
おりましたが、現在は期間さえ10年過ぎていれば単独申請が
可能となっております。

(買戻しの特約に関する登記の抹消)
不動産登記法第69条の2 
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を
経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で
当該登記の抹消を申請することができる。


この場合の登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」、
登録免許税は1物件につき1000円です。

登記原因の日付の記載も不要で登記原因証明情報も不要です。

昔はめんどくさいと思って放置されていた方も現在はやりやすくなって
おりますので、抹消登記を検討してみるのもいいかもしれません。

尚、買戻し特約の抹消がされると、登記上の権利者宛に
抹消された旨の通知はされるようです。

(申請人以外の者に対する通知)
不動産登記規則第183条 
登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合に
あっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を
通知しなければならない。
三 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する
登記の抹消を完了した場合 当該登記の登記名義人であった者


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抵当権抹消登記

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