2024年02月28日

不動産の持分を複数回取得している方の移転登記の目的

単独所有の不動産を移転させる際の登記の目的は「所有権移転」
持分を全部移転させる場合の登記の目的は「〇持分全部移転」
ということは悩むことはないかと思います。

これに対して以下の場合は多少悩む方もいるかもしれません。

1、A、B、Cの共有で所有権保存登記
2、B死亡に伴うB持分全部をAが相続
3、C死亡に伴うC持分全部をAが相続
4、A死亡に伴ってDが相続

この場合、「3」の段階でその不動産はAの単独所有と
なっているので登記の目的は所有権移転か、持分全部移転か
で悩む方もいらっしゃるかもしれません。

この場合はシンプルに登記簿をもとに考え、それぞれで
取得した持分が移転したと考えれば問題はありません。

具体的には
A持分全部(順位1番で登記した持分)、
A持分全部(順位2番で登記した持分)、
A持分全部(順位3番で登記した持分)移転
と記載すればOKです。

弊所でも持分の相続も含めて相続登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2024年02月27日

戸籍の有効期限と相続戸籍の日付

相続登記を行う場合、戸籍の有効期限はありませんので、
被相続人の死亡後に取得されたものであれば数年前に
取得したものでも登記は可能です。

また、被相続人(亡くなった人)の死亡日前に取得したものでも、
除籍謄本や改製原戸籍の場合は利用可能です。

その理由としては除籍謄本や改製原戸籍は内容がその時点で確定
しているのでいつ発行されたものでも問題ないからです。

ついでに、被相続人の死亡日前に取得した相続人の戸籍については
基本的に法務局に再取得を求められます。

その理由としては被相続人の死亡前に取得された相続人の戸籍を
出されても相続人の生存確認ができないというものだと
思われます。

この点について、そういう理由であれば取得した相続人の戸籍が死亡日前
であっても問題ないのではという以下のような反論があり得そうです。

例えば、相続人が不動産を取得する場合は死亡日後の本籍地記載入りの
住民票で、そうでなくても遺産分割協議の際の死亡日後の印鑑証明書で
生存確認ができるという主張です。

法務局がダメであるという理由はあくまで戸籍で相続関係を証明する
ことにこだわっているからだと思われますが、なぜダメなんだと
本格的に争ったらどうなるのかは不明です。

ただ、そうはいってもそんなことをすると大変なので、最初から
素直に死亡後の戸籍を提出した方が無難といえます。

意外と相続人の戸籍は死亡日前に取得したものが混じっている
場合もありますので、注意が必要かもしれません。

弊所でも相続登記も含めて不動産登記のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

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2024年02月09日

投票したい人がいなくても選挙で投票することが必要な理由

選挙などがあると投票したい人がいないからいっても
無駄みたいな感じで選挙に行かない方もいらっしゃる
かもしれません。

確かにおっしゃる通り投票したい人がいないから
いかないというのはもっともです。

ですが、投票したい人がいなくても誰でもいいので
投票してみることには意味はあります。

選挙の場合、特定の立候補者にはそれぞれ一定程度の支持者や
組織票がありますが、投票率が下がってくるとその支持者や
組織票の力が強まります。

投票率が下がった結果として特定の支持者によって支持された
方が余裕で当選できるようになってしまうと、その種の支持者
よりの当選者がやりたい放題にふるってしまうという結果に
つながりやすいからです。

逆に政治に全く興味のない人も含めて投票率100%みたいな
感じになると特定の組織票などがある方も安心して当選できなく
なりますので、落選させられないように好き勝手なことが
できにくくなります。

そのような状況で何度も選挙が行われていけば、投票する人を
無視できなくなってくるので、結果的に投票したいと思える
ような候補者も出てくるようになるかもしません。

ですので、今は投票したい人がいなくても将来を見据えて
投票にいく意味はあると思います。

日本の選挙の投票率は50%前後と低いですが、今の政治に不満が
ある方は投票に行ってみるのもいいかもしれません。

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2024年02月08日

論理的に考えるとはどういうことか?

論理的に考えることはいろんな場面で役に立つことがありますが、
具体的にはどう考えるのかと悩むことがあるかもしれません。

例えば、以下のような問題が出た場合、皆さんはどう考えるでしょうか。

問題:大阪市内に同じ髪の毛の本数の人がいるのか。

こういった問題を解く場合、場当たり的にどうなのかと考えて
いたら答えは出てきません。

まず、考えるべきことは髪の毛の本数のイメージ、だいたいの
人間の髪の毛の本数の範囲です。
頭皮全体を数えていたらきりがないので、区画を区切って
考えてそこを基準に考えた方が数えやすいかもしれません。
例えば、頭は自分の頭を16等分くらいしてその16分の1に
最大でどれくらい髪の毛の本数があり得るかを考えます。
もっと具体的にイメージしたければ毛根同士の隙間は何ミリ
程度の隙間なら薄毛に見えないかを考えて面積あたりの
本数を出すのもいいかもしれません。
例えば、1ミリ幅だと考えた場合は1平方センチメートル
あたり約100本みたいな感じです。
帽子のサイズなどからおよその面積と髪の毛の本数を出すのもあり
ですが、適当な範囲の見た目の髪の毛の本数を雑に数えてだいたい
このくらいと考える方が楽かもしれません。
そうすると恐らく16分の1区画あたり、よくあって数千本程度、
少なくとも1万本以上生えているのは無理がありそうなので、
その16倍の16万本、多めに見て20万本くらいとします。

次に髪の毛の本数が分かれば次は大阪市の人口はどれくらいかという
ことですが、日本の人口は約1億人いて、47都道府県があり、
人口はだいたい都市部に集中しています。
また、大阪市は東京と並ぶそれなりの大都市です。
1億人の47分の1で約200万人、知識レベルで考えても
100万人以上はいそうなことが分かります。
そうすると、髪の毛の数は多めにみて20万本、大阪市の人口は
少なめに見て100万人。
仮に髪の毛の数1〜20万本の人を一列に並べて本数ごとに別々の部屋に
入ってもらった場合は、最大20万部屋必要ですが、人口100万人
とすると80万人分足りません。
残り80万人はどこかの部屋にダブって入る形となります。
特定の髪の毛の本数の部屋にダブって入るということは同じ髪の毛の
本数の人がいるということになります。
ですので、大阪市内に同じ髪の毛の本数がいるのかという問題の回答は
「いる」ということになります。

こういう風に順をおって考えると論理的な感じとなりますが、
法律の三段論法なども似たような感じで考えるとスムーズに
いくかもしれません。

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