自己破産申し立てや保佐・補助申立てのように法テラスを
利用して裁判所書類を作成した場合、余った郵券が発生
することがあるかと思います。
その際に余った郵券を引き取ることに問題ないのかという
疑問も出てくることもあるかもしれません。
余ったのだから本人のものではないのかと。
とりわけ保佐や補助申立ての場合は本人宛に本人名義で
送られてくるのでそれは本人のものではないかという
疑問も出てくるかもしれません。
結論としては書類の申立てをした司法書士が受取っても
問題がないということになります。
その根拠としては法テラスの重要事項説明書の援助の終結の箇所に
「なお、援助開始時に決定した実費と実際の支出額の精算は
行いません。」
という記載があるからです。
これは交通費や通信費など具体的な実費を含めて確定していたら
精算処理がややこしくなるからだと思います。
また、仮に余った郵券が本人のものだとすると生活保護受給者の方が
法テラスを利用して償還免除を受けた場合、返ってきた郵券も
そのままもらえるとなると逆にプラスになるという現象が発生
してしまいます。
ですので、余った郵券は申立司法書士が受領して
問題ないということになります。
弊所でも法テラスを利用した成年後見申し立てを含めて
高齢者の財産管理の御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年05月31日
2024年05月20日
海外に居住してる日本人との遺産分割協議書作成
相続人の一人がベトナムやタイなど海外に居住している場合、
遺産分割協議書作成においても通常とは異なる手続きが必要です。
全員が日本に居住している場合は、印鑑証明書を取得してもらって
遺産分割協議書に実印で押印してもらえば完了です。
これに対して海外に居住している日本人の場合、日本に住所がなく、
市町村における印鑑証明書が発行できませんので、それにかわる
書類が必要となります。
その場合は在外公館等にてそれにかわる以下の書類を発行してもらう
形となります。
1、在外公館にて印鑑登録を行い、印鑑証明書を発行してもらう方法
日本国籍であれば日本の在外公館にてパスポートや住所を証明する書類、
登録する印鑑を持参の上で印鑑登録してもらうことは可能です。
ただ、全ての在外公館にてそれが積極的に行われているわけではないようで、
在タイ日本国大使館など基本的にホームページ上で手続案内があるところでのみ
できるものと考えておいた方が無難です。
2、サイン証明書(署名証明書)を取得する方法
これが一番オーソドックスだと思われますが、在外公館で署名証明を
してもらい、それを証明書として利用する方法です。
この方法による場合、2つの署名方法があります。
具体的には
@在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した
遺産分割協議書等を綴り合せて割印を行うもの
A申請者の署名のみを単独で証明するもの
があります。
@のサイン証明書は事前に遺産分割協議書を作る必要がありますが、
Aの場合は遺産分割協議書前にも作成することが可能です。
ただ、法務局的には@を使用するのが一般的で登記手続きでは
@を利用した方が無難です。
尚、サイン証明書は法務局に提出する場合、有効期限はありません。
金融機関提出の場合は有効期限がありますので、注意が必要かもしれません。
また、一時帰国される場合は日本の公証役場にてサイン証明書を
取得することも可能です。
3、現地公証人による宣誓供述書を取得する方法
在外公館が現地の自宅より遠方で在外公館での証明書の取得が難しい場合、
現地公証人による宣誓供述書を作成することによって証明することもできます。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きの御相談を承っております。
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遺産分割協議書作成においても通常とは異なる手続きが必要です。
全員が日本に居住している場合は、印鑑証明書を取得してもらって
遺産分割協議書に実印で押印してもらえば完了です。
これに対して海外に居住している日本人の場合、日本に住所がなく、
市町村における印鑑証明書が発行できませんので、それにかわる
書類が必要となります。
その場合は在外公館等にてそれにかわる以下の書類を発行してもらう
形となります。
1、在外公館にて印鑑登録を行い、印鑑証明書を発行してもらう方法
日本国籍であれば日本の在外公館にてパスポートや住所を証明する書類、
登録する印鑑を持参の上で印鑑登録してもらうことは可能です。
ただ、全ての在外公館にてそれが積極的に行われているわけではないようで、
在タイ日本国大使館など基本的にホームページ上で手続案内があるところでのみ
できるものと考えておいた方が無難です。
2、サイン証明書(署名証明書)を取得する方法
これが一番オーソドックスだと思われますが、在外公館で署名証明を
してもらい、それを証明書として利用する方法です。
この方法による場合、2つの署名方法があります。
具体的には
@在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した
遺産分割協議書等を綴り合せて割印を行うもの
A申請者の署名のみを単独で証明するもの
があります。
@のサイン証明書は事前に遺産分割協議書を作る必要がありますが、
Aの場合は遺産分割協議書前にも作成することが可能です。
ただ、法務局的には@を使用するのが一般的で登記手続きでは
@を利用した方が無難です。
尚、サイン証明書は法務局に提出する場合、有効期限はありません。
金融機関提出の場合は有効期限がありますので、注意が必要かもしれません。
また、一時帰国される場合は日本の公証役場にてサイン証明書を
取得することも可能です。
3、現地公証人による宣誓供述書を取得する方法
在外公館が現地の自宅より遠方で在外公館での証明書の取得が難しい場合、
現地公証人による宣誓供述書を作成することによって証明することもできます。
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2024年05月15日
数次相続の際の死者名義の相続登記とその方法
数次相続などが発生した場合、なるべく1回の相続登記で済ませたい
ところです。
しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって
いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記
を行う必要が生じる場合があります。
例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする
所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合
例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に夫A死亡後に遺産分割協議する前に
妻Bも死亡した場合に子Cへの移転登記をする前提として行う場合
※例2については平成26年頃まで「遺産分割決定書」によって
1回での相続登記が可能でしたが、それを否定した
「東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件」
以降は基本的に認められなくなってるようです。
死者名義の相続登記を行う場合、必要な書類としては基本的に
通常の相続登記と変わりませんが、登記申請人は死者本人で
ないという違いはあります。
ちなみに、死者名義で相続登記を行う場合は、住所を証明する書類として
住民票の除票などが必要ですが、大昔に死亡していた場合は住所関係書類を
取得できない場合があります。
そういった場合は、戸籍の附票の廃棄証明書などをつけて本籍地にて
登記する方向になると思われます。
また、死者名義であっても相続人が亡〇〇相続人という形で申請人に
なれば登記識別情報の通知も希望できます。
ただ、第三者に死者名義の不動産を遺贈してるなどの事情がなければ、
基本的に通知を希望しても使用することはないかもしれません。
尚、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの死者名義の
登記は登録免許税非課税となる措置がありますので、期間中の
申請では忘れないように注意が必要です。
その際には
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
との記載が必要です。
また、相続人A、B、Cがおり、そのうちAが死亡している場合、B、Cが
保存行為として亡Aも含めた法定相続分登記も可能です。
弊所でも死者名義の相続登記も含めて相続手続きの御相談を承っております。
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ところです。
しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって
いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記
を行う必要が生じる場合があります。
例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする
所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合
例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に夫A死亡後に遺産分割協議する前に
妻Bも死亡した場合に子Cへの移転登記をする前提として行う場合
※例2については平成26年頃まで「遺産分割決定書」によって
1回での相続登記が可能でしたが、それを否定した
「東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件」
以降は基本的に認められなくなってるようです。
死者名義の相続登記を行う場合、必要な書類としては基本的に
通常の相続登記と変わりませんが、登記申請人は死者本人で
ないという違いはあります。
ちなみに、死者名義で相続登記を行う場合は、住所を証明する書類として
住民票の除票などが必要ですが、大昔に死亡していた場合は住所関係書類を
取得できない場合があります。
そういった場合は、戸籍の附票の廃棄証明書などをつけて本籍地にて
登記する方向になると思われます。
また、死者名義であっても相続人が亡〇〇相続人という形で申請人に
なれば登記識別情報の通知も希望できます。
ただ、第三者に死者名義の不動産を遺贈してるなどの事情がなければ、
基本的に通知を希望しても使用することはないかもしれません。
尚、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの死者名義の
登記は登録免許税非課税となる措置がありますので、期間中の
申請では忘れないように注意が必要です。
その際には
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
との記載が必要です。
また、相続人A、B、Cがおり、そのうちAが死亡している場合、B、Cが
保存行為として亡Aも含めた法定相続分登記も可能です。
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2024年05月13日
法定相続分で相続登記後の遺産分割等による所有権更正登記
ご存じの通り昨年の令和5年4月1日より法定相続分登記後に
遺産分割等による取り扱いが変更となっております。
従来は法定相続分登記後に遺産分割が行われた場合は、
他の相続人と共同申請が必要でしたが、取り扱いの変更に
よって不動産を取得した相続人による単独申請が可能に
なっています。
ちなみに、従来の法定相続分後の遺産分割の登記申請は
以下の通りとなります。
登記の目的 △△持分全部移転
原 因 令和□年□月□日遺産分割
この登記による場合は共同申請が必要で、登記識別情報やらの添付書類が
いる上に登録免許税も課税価格×1000分の4がかかります。
これに対して取り扱い変更後の更正の登記による場合は
登記の目的 △番所有権更正
原 因 令和□年□月□日遺産分割
で単独申請が可能となり、添付書面の登記識別情報やらは不要で、
登録免許税も物件の数×1000円となっています。
取り扱い変更によるメリットは登録免許税が安くなるのと
単独申請による手続き負担の軽減です。
その他法定相続分登記後の相続放棄や特定承継遺言、遺贈の場合も
単独申請による更正登記ができるようになっています。
うっかりして従来のような形で申請してしまわないように注意が
必要かもしれません。
参考:法務省法民二第538号令和5年3月28日通達
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遺産分割等による取り扱いが変更となっております。
従来は法定相続分登記後に遺産分割が行われた場合は、
他の相続人と共同申請が必要でしたが、取り扱いの変更に
よって不動産を取得した相続人による単独申請が可能に
なっています。
ちなみに、従来の法定相続分後の遺産分割の登記申請は
以下の通りとなります。
登記の目的 △△持分全部移転
原 因 令和□年□月□日遺産分割
この登記による場合は共同申請が必要で、登記識別情報やらの添付書類が
いる上に登録免許税も課税価格×1000分の4がかかります。
これに対して取り扱い変更後の更正の登記による場合は
登記の目的 △番所有権更正
原 因 令和□年□月□日遺産分割
で単独申請が可能となり、添付書面の登記識別情報やらは不要で、
登録免許税も物件の数×1000円となっています。
取り扱い変更によるメリットは登録免許税が安くなるのと
単独申請による手続き負担の軽減です。
その他法定相続分登記後の相続放棄や特定承継遺言、遺贈の場合も
単独申請による更正登記ができるようになっています。
うっかりして従来のような形で申請してしまわないように注意が
必要かもしれません。
参考:法務省法民二第538号令和5年3月28日通達
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2024年05月07日
司法書士業務と即独の可能性
司法書士資格を取得した場合、即独か勤務かで悩まれる方も
いらっしゃると思います。
即独の一番のしんどさは
@業務経験がないがないことによる初めての依頼を受ける不安
A開業時のまとまった支出と開業後しばらくの無収入もしくは
低収入による生活上の不安
の2つと戦う必要があります。
仮に勤務経験を積んでいれば@の不安が多少緩和されるのですが、
即独の場合は@とAの不安がのしかかってきますし、やったこと
ない業務について堂々と他人に説明するのも精神的なしんどさを
感じることもあるかもしれません。
ただ、司法書士に関していえば比較的即独がしやすい業務だと
いえます。
理由としては
・ある程度主要業務がしぼりこまれており、それなりに
研修制度や資料が充実している。
⇒相続登記や売買登記、会社設立といったオーソドックスな部分の
内容なら研修などで知識をつけることは十分可能です。
・仕事がなくても日当がでる無料相談員なども随時応募ができる
⇒機械的に順番がまわってくれば日当付で相談ができます。
また、直接受任ができる相談だと仕事の入り口も広がります。
・成年後見分野はリーガルサポートのサポートも受けられ、
配転なども比較的開業直後の早い段階で受けることができる。
⇒分からないことがあっても質問できる制度があります。
・仕事がなくても募集されている会務関連に参加すれば情報の取得や
ある程度の食卓料か何かの手当ても受けることができる。
⇒定期的に募集されている会務関連に参加すると同業の知り合いなどが
できるので業務に関して不明な点も聞きやすくなるかしれません。
・業務の内容的に比較的おだやか
⇒弁護士業務などの紛争性のあるものと異なり、主要な登記手続きは比較
的おだやかなやりやすい業務が多いです。
・法務局の相談員など一定の固定収入を得れる相談員も募集されている。
⇒仕事がないうちなら週固定の相談員で業務知識を得ながら経験をつむ
ことも可能です。
・場所にこだわらなければ田舎地域で開業を支援する制度もある。
⇒自分以外に司法書士がいない地域だと都会よりも収入を得やすくなります。
・決済系の他事務所への手伝いなどでしのぐことも可能。
ですので、司法書士に関してはこういったものを利用すれば商才とかが
なくても比較的即独しやすい業務だと思います。
ここには記載してないようなものも他にもたくさんあると思いますが、
即独を検討されている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
いらっしゃると思います。
即独の一番のしんどさは
@業務経験がないがないことによる初めての依頼を受ける不安
A開業時のまとまった支出と開業後しばらくの無収入もしくは
低収入による生活上の不安
の2つと戦う必要があります。
仮に勤務経験を積んでいれば@の不安が多少緩和されるのですが、
即独の場合は@とAの不安がのしかかってきますし、やったこと
ない業務について堂々と他人に説明するのも精神的なしんどさを
感じることもあるかもしれません。
ただ、司法書士に関していえば比較的即独がしやすい業務だと
いえます。
理由としては
・ある程度主要業務がしぼりこまれており、それなりに
研修制度や資料が充実している。
⇒相続登記や売買登記、会社設立といったオーソドックスな部分の
内容なら研修などで知識をつけることは十分可能です。
・仕事がなくても日当がでる無料相談員なども随時応募ができる
⇒機械的に順番がまわってくれば日当付で相談ができます。
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・成年後見分野はリーガルサポートのサポートも受けられ、
配転なども比較的開業直後の早い段階で受けることができる。
⇒分からないことがあっても質問できる制度があります。
・仕事がなくても募集されている会務関連に参加すれば情報の取得や
ある程度の食卓料か何かの手当ても受けることができる。
⇒定期的に募集されている会務関連に参加すると同業の知り合いなどが
できるので業務に関して不明な点も聞きやすくなるかしれません。
・業務の内容的に比較的おだやか
⇒弁護士業務などの紛争性のあるものと異なり、主要な登記手続きは比較
的おだやかなやりやすい業務が多いです。
・法務局の相談員など一定の固定収入を得れる相談員も募集されている。
⇒仕事がないうちなら週固定の相談員で業務知識を得ながら経験をつむ
ことも可能です。
・場所にこだわらなければ田舎地域で開業を支援する制度もある。
⇒自分以外に司法書士がいない地域だと都会よりも収入を得やすくなります。
・決済系の他事務所への手伝いなどでしのぐことも可能。
ですので、司法書士に関してはこういったものを利用すれば商才とかが
なくても比較的即独しやすい業務だと思います。
ここには記載してないようなものも他にもたくさんあると思いますが、
即独を検討されている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
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