2014年08月22日

従業員の給与が差し押さえられた場合の会社の対応

従業員の給与について差押命令書が届いた場合、
差押え命令書が1通の場合は、
会社は債権者に直接支払うか、法務局に供託するかを
選択できます。
これに対して、2通以上差押え命令書が届いた場合は、
会社は原則として供託する必要があります。
供託金額は給与全額をそのまま供託してもいいですし、
差押えが禁止されている一定額(給与手取額の4分の3)
を除いた金額を供託することも可能です。

※給与の手取り額の4分の3が33万円を超える場合は、
差押え禁止されている額は33万円となりますので、
扶養に関する債権の場合は、差押えが禁止されている額の
割合は給与手取り額の2分の1となります。

例:給与手取総額48万円の場合
48×4分の3=36>33
48(給与総額)−33(差押禁止額)=15(債権者受領可能額)

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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 裁判関連