自分が借りている賃貸マンションなどの大家が亡くなった場合、
賃貸借契約に関する権利義務は大家さんの相続人に引き継がれます。
通常は大家さんの相続人がなんらかの賃料受領に関する配慮をすると
思われるので、特に問題は生じません。
しかしながら、なんらかの事情で家賃の支払先が分からず、できなくなる
場合もあり得ます。
例えば、相続人が判明しなかったり、相続人が複数いて相続でもめており、
相続人の一人が全額の賃料の支払いを要求する場合などがあり得ます。
こういった場合、相続人の一人に賃料を支払ったとしても、法定相続分の割合で
賃料を請求されれば拒むことができないので、支払うこともできません。
かといって、期限までに賃料を支払わなければ、契約違反として契約を
解除されるおそれもあるので深刻です。
上記の場合の解決方法としては、法務局に家賃を供託することによって
免れることが可能です。
弊所でも相続登記を含む相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
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2014年08月24日
大家が亡くなって家賃の支払いに困った場合
posted by よどがわ事務所 at 00:00| 相続関連手続き