2014年09月11日

民事調停とは

民事調停とは,日常生活の身近なトラブルを解決する手段として
裁判のような厳格な手続ではなく、調停委員がお互いの意見を
それぞれ聴いて歩み寄りを促し、お互いが合意することで、
トラブルを円満に解決する制度です。

民事調停は法律的な知識がなくても自分の意見を述べることができ、
中立的な第三者が入ることで当事者同士で話し合いをするよりも
合意しやすいというメリットがあります。

申立ての場所は原則として相手方の住所地を管轄する
簡易裁判所となります。

管轄
大阪簡易裁判所:大阪市内
大阪池田簡易裁判所:池田市 箕面市 豊能郡
豊中簡易裁判所:豊中市
吹田簡易裁判所:吹田市
茨木簡易裁判所:茨木市 高槻市 三島郡
東大阪簡易裁判所:東大阪市 八尾市
枚方簡易裁判所:枚方市 守口市 寝屋川市 大東市
門真市 四条畷市 交野市
堺簡易裁判所:堺市 高石市 大阪狭山市
富田林簡易裁判所:富田林市 河内長野市 南河内郡
羽曳野簡易裁判所:羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市
岸和田簡易裁判所:岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡
佐野簡易裁判所:泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡

尚、民事調停の手数料は以下のようなものとなります。
10万円まで・・・・・・・・・・・・500円
20万円まで・・・・・・・・・・・1000円
  ・
  ・10万円につき500円ずつ加算
  ・
90万円超100万円まで・・・・・5000円
100万円超120万円まで・・・・5500円
120万円超140万円まで・・・・6000円
  ・
  ・20万円につき500円ずつ加算
  ・
480万円超500万円まで・・・・15000円
500万円超550万円まで・・・・16000円
550万円超600万円まで・・・・17000円
  ・
  ・50万円につき10,000円ずつ加算
  ・
950万円超1000万円まで・・・25000円
1000万円超1100万円まで・・26200円
  ・
  ・100万円につき1200円ずつ加算
  ・
9900万円超1億円まで・・・・133000円

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