2014年09月12日

離婚公正証書の作成時期

よく離婚する際に離婚届と離婚の公正証書のどちらを先にすれば
よいかと質問される方がいらっしゃいますが、手順的にはどちらを
先にしても問題ありません。

ただし、離婚届を先に出してしまった場合は、公正証書作成の際に
相手方の協力が得られなくなる場合があり得ますので、どちらかと
いえば、離婚届前に離婚の公正証書を作成した方が無難だといえます。

弊所でも公正証書作成に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 法律書類作成