少額訴訟とは、民事訴訟のうち60万円以下の金銭の支払を求める
訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
即時解決を目指すために証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに
調べることができるものに限られます。
例えば、証拠書類は契約書、領収書、借用書など審理の日にすぐに
確認できるものに限られ、証人についても電話で尋問できる場合を
除いて当日法廷にいるものに限られることになります。
従って、証拠や証人がそろっていて争点が少ないものは少額訴訟に
向いていますが、日程調整が難しい複数人の証人の話を聞いたり、
現場検証を必要とするものなどは少額訴訟にむいていません。
また、法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブルに着席する
形式で、気軽な形で審理が進められますので、堅苦しい訴訟が苦手な
方にも比較的なじみやすいものとなっております。
尚、少額訴訟は原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にて
行いますが、相手方が少額訴訟の手続に同意しない場合などは、
通常訴訟に移行される場合があります。
また、少額訴訟で勝訴できる場合でも、3年以内の期間で分割払いとする
判決や支払い猶予の判決(その年の○月末までに支払えといった判決)
などが言い渡されることもあります。
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