2014年09月18日

遺産分割の話し合いがつかない場合

遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には
遺産分割調停を申し立てることができます。

これによって第三者である裁判所の関与によって話し合いをすることができますので、
当事者のみの場合と比較して合意に至る可能性が高まることになります。

尚、遺産分割調停で話し合いがまとまらなかった場合には自動的に審判手続きが
開始され、裁判官が様々な事情を考慮して遺産の分割について
審判することになります。

弊所でも遺産分割調停申立書作成に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

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