2014年09月26日

遺言書の財産の記載漏れの場合

遺言書に具体的な財産を指定してそれぞれの相続人に分ける書き方を
されている方もいらっしゃるかと思いますが、こういった遺言書を
作成する場合、書き漏れをしてないかどうか注意が必要です。

例えば、自宅土地建物はAに、ゆうちょ銀行の預貯金はBに、
・・・・といった遺言書を作成しているものの、
三井住友銀行の預貯金の記載が漏れていた場合は、
三井住友銀行の預貯金については別途遺産分割協議が必要と
なります。
そのため、もめないようにと遺言書を書いていたにも関わらず、
書き漏れ部分で紛争が発生することがあります。

弊所でも将来の紛争防止も考慮した遺言書の作成に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 09:01| 遺言書作成