2014年10月08日

自筆証書遺言の封入や封印について

自筆証書遺言を作成する場合、作成した遺言書を封筒に入れる必要は
ありませんし、入れなくても有効です。

しかしながら、封筒に入れて封印してないと変造等の恐れや他人に中身を
見られる恐れがあります。

ですので、封筒にきちっといれて、封筒の表面には誰にも遺言書と分かるように
明確に遺言書と明記し、裏面には遺言書の作成日付と作成者の署名と押印をし、
最後に封筒のとじ目をのりづけして遺言書に押印した印鑑で封印しておくのが
無難です。

また、この場合の押印する印鑑は遺言書も含めて実印で行い、封筒の裏面には
勝間違えて手に開封しないように
「発見時に開封せずに家庭裁判所で遺言書の検認を受けること」
と封筒の裏面あたりに記載しておくと親切かもしれません。

遺言書の検認がよくわからない相続人に対しては検認に関する説明書を添えて
遺言書と一緒に置いておけば迷うこともないと思いますし、専門家に保管等を
あらかじめ依頼しておくのも一つの手段といえます。

弊所でも遺言書の保管も含めて将来の紛争防止も考慮した遺言書の作成
に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 遺言書作成