自筆証書遺言が有効となるためには、
@遺言者自身が
(ア)内容の全文
(イ)日付
(ウ)氏名
を自書すること
及び
A遺言者の押印があること
という要式を備える必要があります。
これらの一つでも欠けていれば無効となります。
参考:民法
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を
付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
弊所でも遺言書の書き方も含めて将来の紛争防止も考慮した遺言書の作成
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2014年10月07日
自筆証書遺言の有効要件
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 遺言書作成