権利証とは古いものであれば、登記済証、最近のものであれば、
登記識別情報という名前が使われていますが、これらをまとめた
ものが権利証というものと思って頂ければいいかと思います。
この権利証はドラマなどであれば、権利書を奪われたといった形で
それのみで土地や建物の権利を奪えるような表現をされることが
ありますが、基本的にはそれだけでは権利は移りません。
権利証はあくまで登記が済んだことの証明書であり、登記の際に
本人の確認のために使用される書類です。
ですので、権利証が盗まれたり、紛失したのみでは、何かの権利が
移るわけではありません。
ちなみに、土地や建物の所有権を移転させるためには権利証は
必要となりますが、それに加えて実印と印鑑証明書が
必要となります。
ですので、自分の知らないうちに第三者に不動産の権利を移されるのを
防止するためには権利証と実印や印鑑カードをわけて保管することが
重要だといえます。
弊所でも不動産登記に関するご質問を承っておりますので、
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2014年10月27日
権利証・登記識別情報の保管方法
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 不動産登記