借用書といえば、紙に借りた事実を記載して借主が署名押印して
貸主に渡すものですが、忘れがちなのが印紙です。
借用書の金額が1万円未満であれば非課税ですが、借用書の金額
が1万円以上の場合には印紙を貼る必要がありますので、注意が
必要です。
ちなみに、印紙を貼る必要があるのはあくまで原本のため、
写しには必要はありません。
尚、借用書で具体的に貼る必要のある印紙の額は以下のものとなっております。
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1000円
100万円超500万円以下 2000円
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円
5000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
弊所でも借用書の作成も含めて法律書類の作成代行を行っておりますので、
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