2014年11月05日

消費貸借契約書や借用書の利息

借用書や消費貸借契約書を作成する場合、利息をできるだけたくさん
とりたいと思う方もいらっしゃるかと思いますが、法律上の制限が
ありますので注意が必要です。

尚、利息の定めを明確にしておかなかった場合は、無利息となり、利息をとる
旨の約定はあるが、利率を忘れていた場合には年利5%となります。

利息制限法上の利息規制
10万円未満 年利20%
10万円〜100万円未満 年利18%
100万円以上  年利 15%

参考:利息制限法
(利息の制限)
第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が
次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を
超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

(法定利率)
第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、年五分とする。

弊所でも借用書の作成も含めて法律書類の作成代行を行っておりますので、
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