御存じの方はたくさんいらっしゃるかと思いますが、平成26年4月1日以降に
作成される領収書やレシート等の金銭の受取を証明する文書の印紙を必要とする
額の非課税枠が拡大しております。
具体的には以前は3万円以上のものには印紙を貼る必要があったのに対して、源氏あは
5万円以上のものに印紙を貼ることになっております。
何年も領収証を作ったことがない方で領収証などを作成する際には注意が必要です。
尚、5万円以上かどうかの判断として消費税を含めるかどうかですが、消費税であることが
明確に区分できるような形にしていれば税抜きで5万円を超えるかどうかで印紙を貼る必要
があるかどうかを判断すればいいようです。
※印紙税について詳しくは税務署もしくは税の専門家にお尋ねください。
弊所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成代行を行っておりますので、
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2014年11月07日
金銭の受取書の非課税範囲の拡大
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 法律書類作成