2014年11月26日

相続財産調査について

亡くなった方が同居の親族であった場合は、おおまかな財産の把握が
可能ですが、同居してない親族の場合は財産の把握が難しい場合が
あります。
もちろん、預金通帳などが存在していればそれで分かりますが、
通帳が紛失している場合や生命保険の有無など必ずしも
明らかでない場合もあります。
こういった場合、亡くなった方が財産目録を作成していれば
防ぐことが可能です。
弊所でも相続対策としての財産目録作成や亡くなった方の相続財産が
不明の場合の相続財産調査の御依頼も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 18:01| 相続関連手続き