2014年11月27日

住居表示の実施のある場合の住所変更登記

住居表示の実施がある場合の住所変更登記の登録免許税は
登録免許税法5条第4号によって非課税となります。
市町村で住居表示の実施証明書を添付して登記申請する
こととなります。
弊所でも住居表示の実施のある住所変更登記も含めて
不動産登記名義人表示変更登記の申請代行も承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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表示変更登記

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 13:51| 不動産登記