成年後見の申立てをする場合、後見、保佐、補助のいずれにすればいいのか
悩まれる方がいらっしゃるかもしれませんが、基本的には、診断書に対応
する類型を選択すれば問題ありません。
仮に診断書と異なる類型であるという判断が裁判所でなされた場合は、
申立ての趣旨の変更をすることによって対応可能です。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2014年12月02日
成年後見申立て時の類型の選択について
posted by よどがわ事務所 at 09:41| 成年後見