2014年12月12日

借金がある場合の遺産分割協議

借金がある場合の遺産分割協議をする場合、借金と財産の全てを
一人の相続人が譲り受ける場合があります。

よくあるのは亡くなった方が事業をしていてそれを引き継ぐ長男が
全て任せろ的な感じで相続する場合です。

この場合、財産を譲り受けなかった相続人は安心される方も
いらっしゃると思います。

しかしながら、借金については相続人間ではそのようなことが
通用しても貸主側の債権者には通用しません。

ですので、借金がある場合の遺産分割協議で財産を取得しない方の
場合は、遺産分割協議ではなく、相続放棄した方が無難といえます。

弊所でも相続放棄申立書作成も含む相続手続きに関するご相談も
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 14:30| 相続関連手続き