金銭の貸し借りをした場合、返済について分割払いとする取り決めを
することがよくありますが、意外と忘れてしまうのが期限の利益喪失に
関する取り決めです。
期限の利益とは、貸主と借主が合意で定めた期限までは返す必要がないと
借主側が主張できる利益です。
期限の利益の喪失とは、借主と貸主が取り決めした一定の事由が生じた場合に、
その主張ができなくなるというものです。
具体的にいえば、
例えば、AがBに対して貸付日を 平成26年12月1日として、
金100万円を貸しつけ、以下のような返済方法について合意
したとします。
@平成27年1月1日 金40万円を返済
A平成28年2月1日 金40万円を返済
B平成29年1月1日 金20万円を返済
この場合、期限の利益の喪失に関する定めがなく、Bが@の返済を怠った場合、
Aとしては40万円の返金はBに請求できますが、残りの金額については
AやBの期限が来るまでは原則として請求できません。
これに対して、期限の利益の喪失の合意があった場合には、@の返済を怠った時点で
その事実を理由とした期限の利益の喪失の合意があれば、残金も一括して返済の
請求ができることとなります。
弊所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成代行を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・契約書作成
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2014年12月16日
借用書や金銭消費貸借契約書における期限の利益喪失条項
posted by よどがわ事務所 at 17:23| 法律書類作成