2014年12月17日

代表取締役の住所変更登記

株式会社等の役員が就任したり、退任したりした場合は、変更登記を
忘れることは少ないと思いますが、意外と忘れやすいのが代表取締役の
住所変更登記です。
株式会社の代表取締役の住所は登記事項なのですが、登記して以降に
引っ越しをしたりして住所が変わっている場合に住所を変更した
旨の登記が必要となります。
特に登記を変更しなくても会社の業務上は支障はないかもしれませんが、
変更登記は一定期間内に行うことが、法律上の義務のため遅滞して
いると100万円以下の過料(いわゆる罰金みたいなもの)に
処せられる場合がありますので注意が必要です。

弊所でも役員変更登記に関するご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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