生命保険といえば、最初になんらかの理由で契約したのはいいものの、
そのまま契約したことに安心して放置されている方も結構いらっしゃると
思います。
しかしながら、生命保険で受取人の指定をしてから長期間経過した場合、
受取人が先に死亡していたりなど事情が変更している場合も考えられます。
こういった場合には、生命保険の受取人の変更をすることで問題を解消
することができます。
相続対策を検討される場合は、相続対策の一環として生命保険の受取人に
ついても見直しや確認をしてみてはいかがでしょうか。
弊所でも将来の状況も考慮した上での遺言書の作成に関する
ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2014年12月18日
生命保険の受取人の変更
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 相続関連手続き