公正証書遺言を作成したいと思っているものの、公証役場に
いくことができない場合、公証人から出張できてもらうことも
可能です。
この場合、公証人の日当や交通費の負担、手数料の1.5倍の
加算がかかることになりますので、少し費用としては割高に
なることになります。
弊所でも公証人の出張による公正証書遺言作成の場合も
含めて遺言書作成の御相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2014年12月19日
公正証書遺言を作成したいが、公証役場にいけない場合
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 遺言書作成