土地や建物の不動産を有している方には固定資産税がかかりますが、市街化区域の
場合には、都市計画税も別途かかります。
空き家を放置している方のほとんどは固定資産税が増えるということも一因と
なっておりますが、具体的に減額となっているのは住宅用地の特例措置制度に
よるものです。
この制度によって建物がない場合と比べて固定資産税が最大で6分の1、
都市計画税が最大で3分の1安くなっており、固定資産税の高い地域
だと家があるかないかで結構な差額になるようです。
ただ、最近は老朽化した空家の放置が深刻化している関係上で法整備が進められて
おりますので、今後はこういった特例的な減額も難しくなってくる可能性が
あります。
老朽化した家屋をそのまま放置して第三者にそれが原因とした損害を発生
させた場合は、損害賠償義務を負う可能性もありますので、空き家をお持ちの
方は一度対応を見直してみる必要もあるかと思います。
弊所でも空き家の相続登記手続きを含めてご相談を承っておりますので、
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2014年12月24日
空き家の固定資産税について
posted by よどがわ事務所 at 14:14| 不動産登記