2014年12月25日

相続人が多数いる場合の相続登記

相続を原因とした名義変更を行う場合に、相続人が多数いる場合、
全ての方と協議する必要がありますので、手続が困難なものと
なります。

この場合、全ての方に連絡がつけばいいのですが、行方不明であったり、
海外に居住しているなどの様々な困難事情が発生する場合があります。

弊所でも相続人が多数いる場合の相続登記手続きの代行も承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 14:25| 相続登記