遺産相続においてよくもめるのは両親がともになくなってからの
兄弟間の相続です。
両親の片方が亡くなった際には片親がまだ生存しているので、兄弟間の
感情的なもつれはおきにくいのですが、両親がなくなってしまうと
とたんにもめる可能性が大きくなる可能性が高まります。
特に、兄弟のうち一人が亡くなった親と同居していた場合などは
財産を隠しているのではないかという疑念による紛争や親名義の
不動産の法定相続分を支払えという形での紛争などなどが起きる
場合があります。
兄弟間の相続が将来的に発生しそうな場合には、遺言書などを活用する
ことによって事前に紛争を防止できる場合もあります。
弊所でも兄弟間の相続が発生する場合の遺言書の作成に関するご相談
も承っておりますので、お気軽のご相談ください。
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2014年12月26日
兄弟が相続人となる場合の遺産相続
posted by よどがわ事務所 at 16:01| 相続関連手続き