住宅供給公社などから自宅不動産を購入された場合、買戻特約登記がされている
ことがありますが、買戻権は買戻しの期間を経過するとその効力は消滅しますが、
法務局に申請しなければ買戻特約登記自体は抹消されません。
そのため、時間が経過しても登記の抹消を忘れている方がいらっしゃるのも
現状です。
買戻登記の抹消をしてなかったからといってすぐに問題が発生するわけではありませんが、将来的に売買などの不動産の登記をする場合に、スムーズに手続がすすまない場合があります。
弊所でも買戻しの抹消登記も含めて不動産登記全般の御相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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2014年12月29日
買戻特約登記の抹消手続
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 不動産登記