2015年01月08日

親族に将来の身の回りの世話や財産管理をしてほしい場合

娘や息子などの親族にご自身の将来の身の回りの世話や財産管理をしてほしい場合、
それらの親族にそういったことをお願いし、親族が同意しているだけでは不十分です。

なぜなら、将来認知症などによって判断力が落ちた際に銀行などの預貯金の引き出し
などに支障が生じる可能性があるからです。

もちろん、認知症になった場合には、成年後見制度がありますので、無事に成年後見人に
就任すれば、財産管理も行うことができますが、成年後見人に選任されるかどうかは
裁判所の判断によるので、成年後見の申し立てはしてみたものの、結果、弁護士や
司法書士といった専門家が選任される場合もあり得ます。

こういった状況を回避する方法として親族を相手とした任意後見契約を事前に
結んでおくという方法があります。

弊所でも任意後見契約書の作成も含めて将来の法的な人生設計も含めた
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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任意後見契約書作成

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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 成年後見