定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の記載がある場合、
従来は登記事項ではありませんが、会社法の改正によって登記事項となることに
なっております。
改正会社法の施行日に現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある株式会社は、施行後最初に監査役が就任し又は退任するまでの
間に登記をする必要があります。
登録免許税は役員変更と同じように資本金が1億円以下は1万円、
それ以外は3万円となるようです。
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2015年01月19日
監査役の登記に関する改正について
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 商業登記