抵当権、根抵当権、買戻し特約などの担保権がついている不動産を
複数人で共有している場合、抵当権者等の担保権者と共有者全員で
抵当権等の担保権の抹消登記を行えることについては問題ありません。
抵当権者等の担保権者と共有者の一人のみが登記申請
をできるかどうかについてですが、これも可能です。
なぜなら、抵当権等の担保権が抹消されるということは共有者全員に
とって利益となるものであり、保存行為として共有者による単独申請
が認められているからです。
弊所でも共有者の一人による抵当権の抹消登記申請も含めて
担保権抹消登記に関する代行を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・抵当権抹消登記
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2015年01月21日
共有者の一人による担保権抹消登記の単独申請
posted by よどがわ事務所 at 10:59| 不動産登記